後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品調剤体制加算 (令和4年調剤報酬改定)

R4年度調剤報酬改定

概要

告示:調剤報酬点数表 別表第三

00調剤基本料
注6 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2 に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。。

イ 後発医薬品調剤体制加算1 21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2 28点 
ハ 後発医薬品調剤体制加算3 30点

(イ:80%以上、ロ:85%以上、ハ:90%以上)

★後発品50%以下の場合の調剤基本料減算5点については調剤基本料のページ参照


施設基準

通知:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

第93後発医薬品調剤体制加算

1 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準

(1)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が80%以上であること。

(2)当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。(カットオフ値)

(3)後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。


2 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準

(1)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上であること。

(2)1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。


3 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準

(1)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が90%以上であること。

(2)1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。


4 後発医薬品調剤体制加算の施設基準に関する留意点

(1) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
ア 経腸成分栄養剤
エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッ
ド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネ
ーボ配合経腸用液、ラコール NF 配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液
イ 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去
ミルク配合散「雪印」
ウ 生薬(薬効分類番号 510)
エ 漢方製剤(薬効分類番号 520)
オ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号 590)

(2) 当該加算への該当性については、直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬
品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める
後発医薬品の規格単位数量の割合をもって翌月に判断し、同月内に必要な届出を行った上
で、翌々月から当該加算の区分に基づく所定点数を算定する。
(例:5,6,7月分を8月に集計し、8月中(正確には9月1日までOK)に届出て、9月から算定)

5 届出に関する事項
後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 を用いること。



告示:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

五 後発医薬品調剤体制加算の施設基準

(1)通則
当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。

(2)後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が8割以上であること。

(3)後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が8割5分以上であること。

(4)後発医薬品調剤体制加算3の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が9割以上であること。


 2018年1月20日

関連記事