押印漏れ処方箋は疑義照会で確認がとれれば押印なしのままで良い?
印鑑漏れ。
門前の処方箋なら正直こんなこと調べる前にささっと押して貰いにいっちゃったほうが早いと思いますが…
今日来たのは「どここれ?」ってくらい離れた病院からの処方箋でした。
まぁちゃんとかかりつけ薬局になれてるってことですね(笑)
それはいいんですけど、よりによって印鑑がないとは…
さて、疑義照会するのは当たり前なんですがその後です。
1.疑義照会しても印鑑をもらわなければならない。
2.疑義照会してOKなら印なしで保存してよい。
どちらなんでしょう??
調べて見るとこの件関して記事を書かれている方々がいらっしゃいますが、2つに分かれていました。
んで、県薬剤師会によっても回答が違う模様。
埼玉薬剤師会の回答
疑義照会で調剤は可能。
その後、持ち込み、郵送等にて印をもらうように。
東京都薬剤師会の回答
疑義照会で調剤可能。
その後、印なしのままで保管しても差し支えない。
だそうです。
これは私が直接確認したわけではないので、何処まで真実か定かではありませんが…
これじゃ~困ったもんなので、厚生局に問い合わせてみました。
お忙しい中丁寧に答えてくださってありがとうございます。
中々遠まわしな表現もあり、アバウトな部分もあるようでしたが。
関東信越厚生局の回答
本来、捺印がないものは処方箋として成り立っていないが、便宜上疑義照会にて確実にその医療機関で発行されたものであることが確認できれば調剤してよい。
また、その後の扱いについて明確な規定はないが、状況に応じて対応して欲しい。
門前等で容易に(印を)もらえるようならそうしてもらうのが良いと思われるが、遠方等の理由により難しい場合は印なしでも差支えない。
もちろん郵送などの対応でもよい。
ただし、印なしのままにする場合、その医療機関で発行されたことを確実に確認し、その旨を記録を残すように。
とのことでした。
電話で回答していただいたので100%一言一句あってはおりませんが上記内容でした。
回答に初めが「えぇ~ ご質問いただいた内容、医師法施行規則第21条の件ですが…」と。
ごめんなさい、施行規則第21条って何ですか??
医師法施行規則第 21 条
医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、
用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は
医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
これですね。
押印していないものは処方箋として成り立ちませんよ~って。
ちなみ押印と捺印って意味違うんですね。
手書きで書いた名前(=署名)に印を押すと捺印。
手書きでなく印刷したもの(=記名)に印を押すと押印。
最近はほとんど記名押印ってことになりますね。
んで、薬局の疑義照会義務はこちら
薬剤師法第 24 条
薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医
師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなけ
れば、これによって調剤してはならない。
この2つから、個人的には疑義照会でOKなら調剤してよい=そのままでよいと思っていたので今回の回答は助かります。
まとめ
押印漏れの処方箋はまず確実に医療機関で発行されたものか確認してから調剤。
その後は印もらえるならもらうのがベスト。
貰うのが困難ならその旨記録を残し、印なしで保存も可。