薬局が院外処方で調剤可能な注射剤
院外処方できる注射剤
調剤報酬点数表に関する事項(医保発0304第3号別添3)
(5)注射薬
ア.注射剤の調剤は調剤した調剤数、日数に関わらず、1回の処方箋受付につき所定点数を算定する。
イ.注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤※に限る。※調剤報酬に関する事項 区分01調剤料(5)参照
ウ.「モルヒネ塩酸塩製剤」、「フェンタニルクエン酸塩酸塩製剤」、「複方オキシコドン製剤」及び「オキシコドン塩酸塩製剤」は、薬液が取り出せない構造で、かつ患者などが注入速度を変えることができない注入ポンプ等に、必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。
※ただし、患者又はその家族等の意を受け、かつ、これらの麻薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が、患家に当該注射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬剤師が、患家に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医の指示を受けた看護師に手渡す場合は、この限りでない。
これをみると、「イ」で決められている薬剤なら全て調剤してよさそうですが、実際は投与経路などによって調剤できないと判断される薬剤がある。
特に、末梢静脈からの投与薬剤や皮下注の薬剤は注意。
※院外処方できる薬剤はこちら:調剤報酬点数表に関する事項-(5)注射薬
日経IDオンラインに薬剤師会に問い合わせた内容及び回答の記載がある。
1つずつ詳しく見てみます。
まず前提として、
1.麻薬は薬液が取り出せない状態にしなければならない。
2.医師の指示により看護師に渡す場合はアンプル等でもOK。
なので、これだけみると上記1,2を満たしていれば皮下注であろうが、末梢であろうが、中心静脈でなかろあうが処方できそうなのですが・・・
末梢静脈に関しては処方不可との回答。
(東京都は麻薬のみ看護師に渡す場合は調剤可能としている)
「調剤報酬に関する事項」に載っている注射薬全てにおいて、末梢静脈からの投与では処方しちゃダメとういことなんでしょうか・・・
持続皮下注に関しては可能との回答。
ただし・・・ 薬剤師会によっては末梢静脈もOKと書かれているところもある。(こちら)
以下の記載例も載せられている。
ライン類は「中心静脈栄養用輸液セット」なので、末梢静脈からの場合は特定保険医療材料としての処方は不可。
ビーフリードは用法が「末梢静脈内に点滴」となっているので、これを出した時点で末梢投与は確定。
それを院外処方できる薬剤にいれているということは、院外処方で末梢投与を認めていると解釈できそうですが・・・
PCAポンプでの持続皮下注は処方可能
末梢静脈からの投与を目的としている場合、意見が割れている。
東京:麻薬のみ看護師に渡す場合なら可能。
埼玉:全部不可。
鈴鹿亀山薬剤師会:可能。
用法が「末梢投与」となっているビーフリードが院外処方可能な注射剤として含まれているのでできるのでは?
特に、末梢静脈からの投与薬剤や皮下注の薬剤は注意。
※院外処方できる薬剤はこちら:調剤報酬点数表に関する事項-(5)注射薬
末梢静脈から投与する注射剤の院外処方
日経IDオンラインに薬剤師会に問い合わせた内容及び回答の記載がある。
【質問事項】
(1)末梢静脈投与する注射薬を薬局から支給することは可能か
(2)麻薬の注射製剤の支給は、算定要件の内容かつIVHポート留置時に限るのか
(3)皮下注や筋注で投与する注射薬の支給は可能か
■東京都薬剤師会
(1)末梢静脈投与する注射薬を薬局から支給することは禁止。ただし、麻薬に限り、医師または看護師が使用する場合は支給可能。
(2)回答(1)の通り。
(3)皮下注や筋注のケースは想定していないが、緊急性が高いものは支給可能と考えている(※曖昧な部分があるので、誤りがあれば後日連絡するとのこと)
■埼玉県薬剤師会
(1)末梢静脈投与する注射薬の支給は禁止。
(2)算定要件の通り。IVHポート留置しているかどうかは関係ない。
(3)PCAポンプを用いた持続皮下注などは支給可能。筋注については想定していない。
(日経DIオンライン 毎回悩む 在宅での注射薬の対応 より)
1つずつ詳しく見てみます。
まず前提として、
1.麻薬は薬液が取り出せない状態にしなければならない。
2.医師の指示により看護師に渡す場合はアンプル等でもOK。
なので、これだけみると上記1,2を満たしていれば皮下注であろうが、末梢であろうが、中心静脈でなかろあうが処方できそうなのですが・・・
末梢静脈に関しては処方不可との回答。
(東京都は麻薬のみ看護師に渡す場合は調剤可能としている)
「調剤報酬に関する事項」に載っている注射薬全てにおいて、末梢静脈からの投与では処方しちゃダメとういことなんでしょうか・・・
持続皮下注に関しては可能との回答。
ただし・・・ 薬剤師会によっては末梢静脈もOKと書かれているところもある。(こちら)
以下の記載例も載せられている。
ライン類は「中心静脈栄養用輸液セット」なので、末梢静脈からの場合は特定保険医療材料としての処方は不可。
ビーフリードは用法が「末梢静脈内に点滴」となっているので、これを出した時点で末梢投与は確定。
それを院外処方できる薬剤にいれているということは、院外処方で末梢投与を認めていると解釈できそうですが・・・
まとめ
中心静脈からの注射薬は処方可能PCAポンプでの持続皮下注は処方可能
末梢静脈からの投与を目的としている場合、意見が割れている。
東京:麻薬のみ看護師に渡す場合なら可能。
埼玉:全部不可。
鈴鹿亀山薬剤師会:可能。
用法が「末梢投与」となっているビーフリードが院外処方可能な注射剤として含まれているのでできるのでは?