処方箋がなく、外来服薬支援料のみ算定した場合、調剤録の作成義務はあるか?
外来服薬支援料は処方箋による調剤がなくても実施できる。
外来服薬支援料算定時は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨並びに
当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴の記録に記載するとされている。(別添3 調剤報酬点数表に関する事項)
では、外来服薬支援料に対して調剤録の作成は必要なんでしょうか。
れがなく、外来服薬支援料のみ算定した場合、調剤録の作成義務はあるか?
外来服薬支援料は処方箋による調剤がなくても実施できる。
外来服薬支援料算定時は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨並びに 当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴の記録に記載するとされている。(別添3 調剤報酬点数表に関する事項)
では、外来服薬支援料に対して調剤録の作成は必要なんでしょうか。
調剤録の作成義務について
調剤録の作成は、法令等で以下の通り定められている。
薬剤師法第 28 条
薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなったときは、この限りでない。
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しな
ければならない。
薬剤師法施行規則第 16 条
第十六条 法第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。ただし、その調剤により当該処方箋が調剤済みとなつた場合は、第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項のみ記入することで足りる。
一 患者の氏名及び年令
二 薬名及び分量
三 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日
四 調剤量
五 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
六 情報の提供及び指導の内容の要点
七 処方箋の発行年月日
八 処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
九 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
十 前条第二号及び第三号に掲げる事項
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第 10 条
保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤関する必要な事項を記載しなければならない。
保険薬局の分割調剤及び調剤録の取扱いについて(令和2年11月10日)
2 調剤録について
保険薬局において作成する保険調剤録は、次に該当する事項を記入すること。
なお、この調剤録は、調剤済となった処方箋又は患者の服薬状況や指導内容等を記録し
たもの(薬剤服用歴等)に調剤録と同様の事項を記入したものをもって代えることができ
こと。
(1)薬剤師法施行規則第 16 条に規定する事項
(2)患者の被保険者証記号番号、保険者名、生年月日及び被保険者被扶養者の別
(3)当該薬局で調剤した薬剤について処方箋に記載してある用量、既調剤量及び使用
期間
(4)当該薬局で調剤した薬剤及び当該調剤等についての請求項目、請求点数及び患者
負担金額
これらより、調剤した場合は、作成が必要なのは分かりますが、外来服薬支援料の算定は「調剤」に該当するのでしょうか?
「調剤」の定義は法令等で定められていない。
昔は調剤=薬剤の調整、取り揃え~監査くらいというイメージでしたが、最近は薬剤師の業務ほぼすべてが調剤という考え方が多い。
そうなると外来服薬支援料も調剤?
正解は分かりませんが、無難に取っておくのがよいでしょうか。
ただ上記令和2年11月10日の通知の通り、薬歴に調剤録に必要な事項が記載されていれば調剤録の代わりになる。
自店の薬歴に必要事項が記載されていればわざわさ調剤録とっておかなくてもよさそう。