在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料はいつ算定できるのか?
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定要件
調剤報酬点数表点数表に関する事項には以下の通り記載されている。
調剤報酬点数表に関する事項
区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、当該保険医に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合に、月4回に限り算定する。
区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、当該保険医に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合に、月4回に限り算定する。
ポイントは
・医師の指示が必要
・計画とは別に緊急訪問
ここで問題になるのは「計画とは別の訪問」とはどんなものなのか。
以前保険調剤Q&A(じほう)に、現疾患とは別の疾患の場合は算定できず、現疾患の急変の場合は算定可能と記載されていた。
これをもとに以下に算定できる例、できない例を記載。
算定不可
風邪を引いて風邪薬が処方された場合。
→計画とは別の訪問になるが、現疾患の急変ではない別の疾患のため算定不可。
算定可
医療用麻薬を使用している患者で終末期の患者であって、症状の急変により追加投与が必要になった場合。
※調剤報酬点数表に関する事項には以下の記載がある。
と記載されており、
・現疾患に対する計画的な訪問→在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定
・現疾患とは別の疾患又は負傷に係る臨時の処方→服用薬剤管理指導料を算定
ということがわかる。
※調剤報酬点数表に関する事項には以下の記載がある。
調剤報酬点数表に関する事項
区分 10 薬剤服用歴管理指導料
(26) 「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合に限り算定でき、それ以外の場合には算定できない。
区分 10 薬剤服用歴管理指導料
(26) 「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合に限り算定でき、それ以外の場合には算定できない。
と記載されており、
・現疾患に対する計画的な訪問→在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定
・現疾患とは別の疾患又は負傷に係る臨時の処方→服用薬剤管理指導料を算定
ということがわかる。
ちなみに在宅患者緊急訪問薬剤管理指導は医療保険で請求する項目。
通常介護報酬で居宅療養管理指導を算定している患者の場合でも、当指導料は医療保険となる。
このため距離制限等も適応されてくるため注意。
調剤報酬点数表に関する事項
区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(6) 保険薬局(サポート薬局を含む。)の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超える訪問薬剤管理指導については、患家の所在地から16キロメートルの圏域の内側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出ている薬局が存在しないなど、当該保険薬局からの訪問薬剤管理指導を必要とする特殊な事情がある場合に認められるものであって、この場合の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定については 16キロメートル以 内の場合と同様、本区分及び「注2」により算定する。特殊な事情もなく、特に患家の希望により 16 キロメートルを超えて訪問薬剤管理指導を行った場合の在宅患者緊急訪問薬 剤管理指導料は保険診療としては認められないことから、患者負担とする。この場合にお いて、「保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超えた場合」とは、患家を中心とする半径 16 キロメートルの圏域の外側に当該保険薬局が所在する場合をいう。
区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(6) 保険薬局(サポート薬局を含む。)の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超える訪問薬剤管理指導については、患家の所在地から16キロメートルの圏域の内側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出ている薬局が存在しないなど、当該保険薬局からの訪問薬剤管理指導を必要とする特殊な事情がある場合に認められるものであって、この場合の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定については 16キロメートル以 内の場合と同様、本区分及び「注2」により算定する。特殊な事情もなく、特に患家の希望により 16 キロメートルを超えて訪問薬剤管理指導を行った場合の在宅患者緊急訪問薬 剤管理指導料は保険診療としては認められないことから、患者負担とする。この場合にお いて、「保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超えた場合」とは、患家を中心とする半径 16 キロメートルの圏域の外側に当該保険薬局が所在する場合をいう。
まとめ
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導は介護認定があっても医療保険で算定。
現疾患に係る緊急時、医師の指示があった場合に算定できる。
現疾患とは別の疾患による臨時訪問は薬剤服用歴管理指導料を算定。
現疾患とは別の疾患による臨時訪問は薬剤服用歴管理指導料を算定。