受付回数と処方日

いろいろなパターンの処方箋受付回数について

厚労省からの通知

『同一患者から同一日に複数の処方せんを受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方せん又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方せんについては一括して受付1回と数える。ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方せんについては歯科以外の処方せんと歯科の処方せんを別受付として算定できる。』

同一日が前提のため、他日は全て別受付でいいのでしょうか。

いろいろ調べた結果は以下の通り。


同一日来局・同一医療機関の場合

・1回受付=基本料、調剤料、加算等は全てまとめて1回。
・診療科、医師が違っても1回受付。
・歯科の処方箋のみは別受付として合計2回受付可。
・処方箋発行日が違っても同一医療機関・同一日に来局していれば1回受付。

例外
・体調変化による再受診の場合
同一日・同一医療機関でも午前定期受診、その後体調急変により再受診し、抗生剤をもらった場合はそれぞれ1回として受付可。

急変について明確な定義がないため状況により返戻を受ける場合もある。(レセプト摘要欄に2回目の受付時間を記載する)

同一日来局・複数医療機関の場合

・各医療機関ごと別々に受付可(2つの医療機関なら2回)
・各医療機関ごとに基本料、調剤料・加算(管理料等)全て算定可。

別日来局・発行日が同じ処方箋2枚・同一医療機関の場合

・薬局はそれぞれ調剤することになるため別々に受付可。(2回受付)
・1日目、2日目それぞれ基本料、調剤料、加算等全て算定可。

ただし返戻を受けている地域もあるため摘要欄へのコメント等対応が必要な場合もある。

施設で臨時は先に処方箋きて、後日同一発行日の定期処方が来た場合、2回分受け付けてよさそう。



まとめ
同日来局・医療機関が異なっていれば全て別々に受付可。
同日来局・医療機関が同じ場合は同日に来局していれば1回。
同日来局・医療機関が同じでも歯科は別としてに受付可。
同日来局・医療機関が同じでも体調変化の場合2回として受付可。
他日来局・医療機関が同じ場合それぞれ1回として受付可。






 2017年2月28日

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