一般名に商品名が併記されている場合は一般名処方?
薬局が関わってくるのは一般名処方加算の項目。
日経DIでも取り上げられており、今後処方が来た際に迷わないように簡単にまとめておきます。
疑義解釈その11抜粋
問3
一般的名称で処方薬が記載された処方せんに、医療安全の観点から類似性等による薬の取り違えを防ぐ目的の参考情報として、一般的名称に先発品又は後発品の銘柄名を併記する場合は、当該加算は算定可能か。
答
算定可能である。
一般名処方加算は、一般的名称による処方せんを交付した場合に限り算定できるものであり、医師が個別の銘柄にこだわらずに処方を行っていることを評価した点数である。
したがって、この場合に併記される銘柄名は、処方薬に係る参考情報であることから、個別銘柄の指定と誤解されることのないよう、備考欄などに記載することが望ましい。
この疑義がだされたのは、そもそも厚労省が一般名だけだと似ている名前があって、取り間違いのリスクが高まることから、取り違い対策として一般名に商品名を併記することが有効とする研究結果を受けてだされたものだそうです。
私はまだ見たことありませんが、
一般名+商品名が書かれた処方箋が来たら普通に一般名処方と捉えればいい
ということですね。
ちなみに一般名処方と言えば
(般)+成分名+剤形+規格
って形をよく見ますが、これは標準的な記載なだけで別に(般)はなくても大丈夫だし、成分名を簡略化してもよい。厚労省HP:処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載
ex)
(般)アムロジピンベルシ酸塩錠5㎎
アムロジピン錠5㎎
アムロジピン錠5㎎(ノルバスク5㎎)※
これらは全部一般名処方ってことですね。
※最後の書き方は見たことないのでイメージ。