薬局の許可更新、年間の届出、変更時等届出一覧
何度やっても忘れるので備忘録。薬局年間提出書類
1月
・麻薬免許返納(3年毎 期間満了後15日以内に返納)
・機能情報更新(メールで通知あり)
・薬剤師届出(2年毎 12/31時点の勤務先を記載 1/15まで)
2月
3月
・年間処方箋枚数届(3/31ま 通知来ない場所もあり)
※集中率等の計算は前年3/1-今年2月末までの期間。
4月
5月
6月
7月
・施設基準届出状況報告書(通知あり 7/31まで)
8月
9月
10月
・麻薬免許更新(3年毎 通知あり)
・麻薬年間届(前年10/1-9/30までの分 通知あり 11/30まで)
・妥結率届(10/31まで)
11月
12月
許可・届出
都道府県知事の許可
・薬局開設の許可・更新(6年)・・・通知なし 様式第五+許可証原本
・生活保護(の指定)・更新(6年)・・・通知が来る
・高度管理医療機器の許可・更新(6年)・・・通知なし 様式第九十+継続研修終了書+許可証原本
・高度管理医療機器の許可・更新(6年)・・・通知なし 様式第九十+継続研修終了書+許可証原本
・難病医療の許可・更新(6年)・・・通知が来る
・小児慢性の許可・更新(6年)・・・通知が来る
・小児慢性の許可・更新(6年)・・・通知が来る
・麻薬小売業者の許可・更新(2-3年)・・・通知が来る
保健所関係の届出
変更後30日以内
・薬局開設者の氏名(薬局開設者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所※会社変更時は新規開局申請が必要
・薬局の構造設備の主要部分
・通常の営業日及び営業時間
・薬局の管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
・薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販者の氏名又は週当たり勤務時間数
・当該薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
事前の届出
・薬局の名称
・相談、緊急時連絡先の変更
・健康サポート薬局である旨の表示
・特定販売関係:通信手段、医薬品の区分、販売時間等
・当該薬局において販売し、又は授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)
事前の届出
・薬局の名称
・相談、緊急時連絡先の変更
・健康サポート薬局である旨の表示
・特定販売関係:通信手段、医薬品の区分、販売時間等
・放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
その他
・高度管理医療機器の登録内容(届出が必要な変更内容はこちら)
メモ
※わかりやすくまとまっているのは埼玉県HP
届出書類:様式第六+各種添付書類
様式第六 (東京都版記載例)
※管理薬剤師の住所のみ変更時:勤務時間の変更等がない場合は体制省令等の添付書類は不要。様式第六のみで問題なし。
許可更新時に同時に変更届を出す場合も別に様式第六で届出。
第五様式に変更欄はあくまで開設許可に関わる部分の変更に関してだけ。
高度管理医療機器も管理者の住所変更等があった際には変更届が必要。
厚生局へ届出
・施設基準関係
※省令上は「すみやかに」との記載で、保健所届出関連のように具体的な期限はなし。
その他各機関
・自立支援(厚生、育成、精神 6年更新)
・労災(自動更新)