ノルスパンテープの薬局間での譲渡・譲受について
ノルスパンテープは第2種向精神薬ですが、通常の薬剤とは違い流通規制があり、医師の登録確認や薬局の登録が必要となっている。流通規制のあるコンサータ、リタリンは他店への譲渡・譲受は不可、エフピーは覚せい剤原料のため譲渡・譲受不可となっていますが、ノルスパンテープはどうなのでしょうか。
まずは流通体制の基本から見ていきます。
ノルスパンテープの流通規制
発注時の対応
発注する前に施設登録が必要となる。
久光MRにTEL又は卸経由で連絡
↓
登録説明及び施設登録書を受け取る
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施設登録書を提出・登録完了
↓
発注可能となる
注意:以下の場合登録が削除される。
・登録から6か月間発注がない場合
・最終発注から6ヵ月発注がない場合。
・登録が削除された場合、また発注するには再登録が必要。
調剤時の対応
調剤時は処方医がe-learningを終えているか確認が必要。
確認方法は以下の2つ。
1.ウェブサイトから確認(ノルスパンテープ適正使用推進webサイト)
2.電話確認(0120-086808)
譲渡・譲受
譲渡・譲受に関しては久光が出している適正使用ガイドブックに記載があります。
「3-6 ノルスパンテープの取り扱い」抜粋
ブプレノルフィンは第2種向精神薬に指定され、「麻薬及び向精神薬取締法」で薬物の取り扱いが制限されている。よって、ノルスパン®テープも同様に取り扱う必要がある。
1)譲受譲渡
患者は第三者、たとえば患者同士、家族(配偶者、親、子供等)に対し、ノルスパンテープを譲り渡してはならない。譲り渡すことは違法である。主治医もしくは薬剤師は、患者に対して必ずこのことを説明し、指導・注意を促す。
7)病院等施設間の譲渡・譲受
譲渡先・譲受先ともに登録された医療施設であること。
※ノルスパンテープを病院等で譲渡もしくは譲受する際、1箱2枚入りの個装箱にて行うようお願いいたします。
とのことで、
第2種向精神薬と同様の扱い+登録施設のみに箱単位で渡すように注意書きがある。
第2種向精神薬と同様の扱い+登録施設のみに箱単位で渡すように注意書きがある。
まとめ
譲渡・譲受は可能だが、
・相手先は登録施設でなければならない。
・相手先は登録施設でなければならない。
・譲渡・譲受は箱単位で行う。