服薬指導を終えていれば誰が配達しても問題なし
日経ID:2017.9.16服薬指導後の薬剤の配送は合法
これによると、薬局で先に処方箋を受け付けて、服薬指導を終えていれば、後で薬局側が薬を配達することは問題ないと明示されたとのこと。
経済産業省にグレーゾーン解消制度なるものがあるようで、事業者(薬局)が経済産業省に問い合わせ、経産省は厚労省の確認を経て明示したとのこと。
(経済産業省:薬局における待ち時間を短縮する薬剤の販売方法の導入に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の取り扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~)
ということで、
処方箋原本を持って来局され、その場で服薬指導が終わっていれば後で調剤・配達しても問題はない。
ここで言われている配達(配送)とは、薬剤師ではなく配送業者等が含まれている。(もちろん薬局スタッフが持って行っても問題なし)
つまり、
処方箋受付→服薬指導→さようなら→調剤→宅急便
ができるということ。
では服薬指導ができていない場合や、FAXできた処方箋を薬局で調剤し、患者宅に薬剤師が配達・服薬指導するのはどうなんでしょうか。(在宅の契約はなし)
ネットを見ていると以下の法文等から寝たきりなど特殊な場合は配達していいといった記載があるが、これらは調剤に関する規定だと思うのですが。
薬剤師法
二十二条
薬剤師は、医療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二項 に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同じ。)の調剤所において、その病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設で診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによつて調剤する場合及び災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。
薬剤師法施行規則
第十三条の二 法第二十二条(上に記載した薬剤師法のこと) に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、次に掲げるものとする。
一 薬剤師が、処方せん中に疑わしい点があるかどうかを確認する業務及び処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめる業務
二 薬剤師が、処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て、当該処方せんに記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る。)
薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について(H26.3.31)これによると、薬局で先に処方箋を受け付けて、服薬指導を終えていれば、後で薬局側が薬を配達することは問題ないと明示されたとのこと。
経済産業省にグレーゾーン解消制度なるものがあるようで、事業者(薬局)が経済産業省に問い合わせ、経産省は厚労省の確認を経て明示したとのこと。
(経済産業省:薬局における待ち時間を短縮する薬剤の販売方法の導入に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の取り扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~)
ということで、
処方箋原本を持って来局され、その場で服薬指導が終わっていれば後で調剤・配達しても問題はない。
ここで言われている配達(配送)とは、薬剤師ではなく配送業者等が含まれている。(もちろん薬局スタッフが持って行っても問題なし)
つまり、
処方箋受付→服薬指導→さようなら→調剤→宅急便
ができるということ。
では服薬指導ができていない場合や、FAXできた処方箋を薬局で調剤し、患者宅に薬剤師が配達・服薬指導するのはどうなんでしょうか。(在宅の契約はなし)
ネットを見ていると以下の法文等から寝たきりなど特殊な場合は配達していいといった記載があるが、これらは調剤に関する規定だと思うのですが。
薬剤師法
二十二条
薬剤師は、医療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二項 に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同じ。)の調剤所において、その病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設で診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによつて調剤する場合及び災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。
薬剤師法施行規則
第十三条の二 法第二十二条(上に記載した薬剤師法のこと) に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、次に掲げるものとする。
一 薬剤師が、処方せん中に疑わしい点があるかどうかを確認する業務及び処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめる業務
二 薬剤師が、処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て、当該処方せんに記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る。)
1 患者の居宅等において薬剤師が行うことのできる調剤の業務
(1)薬剤師が、患者の居宅等において処方医が交付した処方箋に基づき、当該居宅等において薬剤師が行うことができる調剤の業務について、処方医への疑義 照会に加え、以下の業務を行えることとした(改正省令による改正後の規則(以 下「新規則」という。)第 13 条の2関係)
・ 薬剤師が、処方医の同意を得て、当該処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、 若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る。)
(2)また、患者が負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合、患者又は現にその看護に当たっている者が運搬することが困難な物が処方された場合その他これらに準ずる場合についても、薬剤師が、その者の居宅等を訪問して、同様の業務を行えることとした(新規則第13条の3第2号関係)。
(3)薬剤師は、(1)及び(2)の業務に当たっては、患者の居宅等に飲み残され た薬剤等が引き続き適正に使用できるものであることを確認した上で、実施する必要がある。
(4)薬剤師が患者の居宅等において、以下に掲げる業務を行うことは、従前のとおり、差し支えない。
① 処方箋を受領すること
② 処方箋が偽造でないこと又はファクシミリ等で電送された処方内容に基づ いて薬剤の調製等を行った際に処方箋がファクシミリ等で電送されたものと同一であることを確認すること
③ 薬剤を交付すること
(5)調剤の業務のうち、薬剤の計量、粉砕、混合等の調製行為は、従前のとおり、 薬局において行う必要がある。
これらを見る限り、調剤さえ薬局でできていれば原本回収・服薬指導は患者宅でも問題なさそうですが、調剤~服薬指導までの順序は以下のように決められている。
調剤報酬点数表に関する事項
区分10 薬剤服用管理指導料 抜粋
エ 患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の情報
オ 患者又はその家族等からの相談事項の要点
カ 服薬状況
キ 残薬の状況
ク 患者の服薬中の体調の変化
ケ 併用薬等(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含 む。)の情報
コ 合併症を含む既往歴に関する情報
サ 他科受診の有無
シ 副作用が疑われる症状の有無
ス 飲食物(現に患者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限 る。)の摂取状況等
セ 後発医薬品の使用に関する患者の意向
エからセまでの事項については、処方せんの受付後、薬を取りそろえる前に、保険薬剤師
が患者等に確認すること。
管理指導料を算定する場合、調剤前にこれらのことを終えてなければならないとなっているので、厳密にはFAX→調剤→配達&服薬指導では算定不可と捉えられる文ですね。
これいいだすとFAXで来た処方箋を先に調剤することすらダメになってしまうのですが、FAXによる調剤は遡って調剤とみなすという通知が出されている。(平成元年11月15日薬企第48号・保険発第107号「処方せん受入体制の整備のためのファクシミリの利用について」を踏まえた現行の取扱いについて)
28年の改定で、特養でも管理料算定できるようになっており、患者に会う前に調剤するのは当たり前と思ったのですが、個々に関しては調剤報酬点数表に関する事項【<薬学管理料>の(22)】にちゃんとエ~セは可能な限りやればいいという注意書きが…
FAX→調剤→配達・服薬指導・原本回収はグレーゾーンということなんでしょうか・・・
まとめ
原本回収→服薬指導が終えていれば配送(業者等)しても問題なし。
FAX→調剤→薬剤師が現地で服薬指導はグレーゾーン?
FAX→調剤(予製)→原本回収→調剤→服薬指導と考えればFAX調剤は問題無い(ただし原本回収は処方箋期限を厳守)。