先発や冷感タイプの後発品から温感タイプへの変更は問題ない?
ロキソニンテープのジェネリックであるロキソプロフェンNaテープ「タイホウ」は温感タイプの湿布である。先発や冷感タイプの処方できたときに変更することは問題ないんでしょうか?
一般名処方の場合
一般名マスタ(厚労省提示)を見ると、
【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg (10×14cm非温)
【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (7×10cm温感)
は、別物になっている。
一般名で、温感・非温感の指定がある場合は決まったほうしか調剤できないことになる。
詳しく見ると、「薬価基準収載医薬品コードの上9桁に続き、3桁「ZZZ」を付記し、12桁としています。ただし、上9桁で適切な区分が行えない成分・規格については、9桁目をアルファベットとして区別し、例外コード品目対照表を添付しています。」となっており、どの薬剤がどの一般名処方に該当するのかが別に記載されている。
一般名処方マスタ
2649735SBZZZ 【般】ロキソプロフェンNaテープ100m g(10×14cm非温)
2649735SCZZZ 【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (7×10cm温感)
太字部分が異なるアルファベット→例外コード品目対照表を見ると…
例外コード品目対照表
このような感じで該当薬剤の記載がある。
上記記載は厚労省が指名してる一般名処方の標準的な書き方であり、絶対これでなければならないわけではない。
一般名処方でも、非温感タイプの指定がない場合もあり、この場合はどちらで調剤しても問題ないということになる。
先発品・銘柄指定(非温感)の後発品の場合
では、先発名や銘柄指定の後発できた場合はどうでしょうか。大鵬薬品に確認したところ、ロキソプロフェンナトリウムテープ「タイホウ」はあくまでロキソニンテープの後発品であり、先発名や非温感タイプの後発品で処方されている場合、温感タイプに変更することは制度上問題ないとのことでした。
一般名処方マスタでは温感、非温感の区別がありますが、薬価基準収載コードにおいて区別はなく、どちらも同一剤形扱いのため、通常の後発品変更ルールに従えば変更できてしまうことになるといったところでしょうか。(先ほどのコードの8桁目が剤形を示しているのだが、どちらもSであるため同一剤形)
ただし、Drの意図もあるかもしれないので注意。
まとめ
一般名処方の場合温感・非温感の記載がある場合は指定通りでなければならない
何も記載がない場合はどちらで調剤しても問題ない
先発品・銘柄指定の後発の場合
温感・非温感どちらで調剤シテも問題ない。(通常の後発品変更ルールに従う)
(ただし、あえて温感で処方している場合もあるため注意)