服用薬剤調整支援料1,2

服用薬剤調整支援料1,2 令和4年調剤報酬改定


令和4年度調剤報酬改定

「服用薬剤調整支援料2」 が要件により2種類に変更
 イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において行った場合 110点 
 ロ イ以外の場合 90点 
→「イ」の施設基準は満たしていれば特に届け出は不要で算定可能。


概要

調剤報酬点数表 別表第三

14の3 服用薬剤調整支援料

1 服用薬剤調整支援料1 125点
2 服用薬剤調整支援料2
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において行った場合 110点
ロ イ以外の場合 90点

注1 1については、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方され
ていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該
患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算
定する。

 2 2については、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するも
のを除く。)が処方されていたものについて、患者又はその家族等の求めに応じ
、当該患者が服用中の薬剤について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認
された場合であって、処方医に対して、保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係
る提案を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。


詳細


調剤報酬点数表に関する事項

区分14の3 服用薬剤調整支援料

(1) 服用薬剤調整支援料1
 ア 服用薬剤調整支援料1は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保
険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の意向を
踏まえ、当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医
に減薬の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した場合について評価したも
のである。
 イ 服用薬剤調整支援料1は、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類
以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減
少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
 ウ 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書
の摘要欄に記載すること。
 エ 調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、当該内服薬の服用を開始し
て4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤し
ている内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を
保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。
 オ 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤につ
いては、1銘柄ごとに1種類として計算する。
 カ 患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うに当たっては、「高齢者の医薬
品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各
論編(療養環境別))」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対
策の始め方と進め方」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者
の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。
 キ 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検
討した薬学的内容を薬剤服用歴等に記載する。また、保険医療機関から提供された処方
内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により記録・保持する。
 ク 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料1を1年以内に算定した場合においては、前回の
算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、
新たに算定することができる。

(2) 服用薬剤調整支援料2
 ア 服用薬剤調整支援料2は、複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方さ
れている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、保険薬局の保険薬剤
師が、重複投薬等の解消のために以下の取組を全て行った場合に算定する。なお、詳細
な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱
いについて(通知)」を参照すること。
  (イ) 患者の服用薬について、手帳の確認、患者への聞き取り又は他の保険薬局若し
くは保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握すること。なお、同種・同
効薬が処方されている場合は、必要に応じて処方の背景を処方医又は患者若しくは
その家族等に確認すること。
  (ロ) 重複投薬等のおそれがある場合には、重複投薬等の解消に係る提案を検討し、
当該提案及び(イ)の内容を記載した報告書を作成し、処方医に対して送付すること。
 イ 内服薬の種類数の考え方は、服用薬剤調整支援料1に準ずる。また、6種類以上の内
服薬について、少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤されている必要がある。
 ウ アの(ロ)の報告書は以下の内容を含む別紙様式3又はこれに準ずるものをいう。
  (イ) 受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
  (ロ) 服用中の薬剤の一覧
  (ハ) 重複投薬等に関する状況
  (ニ) 副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤
  (ホ) その他(残薬、その他患者への聞き取り状況等)
 エ 「重複投薬等の解消に係る提案」とは、重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、
患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案をいう。この場合において、当該文書
の写しを薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存しておくこと。
 オ 重複投薬等の解消に係る提案を行う場合、患者の希望、かかりつけ医の有無及び処方
開始日等について十分な聞き取りを行った上で、処方内容の見直しを依頼する処方医に
対して報告書を送付すること。
 カ 処方内容の見直し状況について患者の次回以降の来局時に確認すること。
 キ 当該加算の算定に係る保険医療機関、患者又はその家族等への情報提供については、
服薬情報等提供料を別途算定できない


通知:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

第 101 服用薬剤調整支援料2
1 服用薬剤調整支援料2のイに関する施設基準

(1) 重複投薬等の解消に係る実績として、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が処方医に減薬の提案を行った結果、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続したことが過去一年間に1回以上あること

(2) 前年3月1日から当年2月末日までの重複投薬等の解消に係る実績をもって該当性を判断し、当年4月1日から翌年3月 31 日まで適用する。ただし、前年3月1日から当年1月末日までに新規指定された保険薬局の場場合場合は、指定された日に属する月の翌月から、当年2月末までの実績をもって該当性を判断する。

(3) (1)について、服用薬剤調整支援料1を算定していない場合においても、重複投薬等の解消に係る提案及び実績について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、提案の記録については、提案に係る文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存することで差し支えない。

2 届出に関する事項
服用薬剤調整支援料2のイに係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない



銘柄について
平成27年2月3日 疑義照会その12
”(問2)一包化加算の算定に当たっては、同一銘柄の同一剤形で規格のみが異なる薬剤が同時に調剤された場合(例えば0.5mg錠と1mg錠)は1種類として取り扱うことでよいか。 
(答)貴見のとおり。”


疑義解釈

平成30年

 問7 服用薬剤調整支援料に規定する内服薬に、浸煎薬及び湯薬は含まれないと 理解してよいか。
(答)貴見のとおり。

問8 服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。
(答)同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬 の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

問9 服用薬剤調整支援料について、「保険医療機関から提供された処方内容の 調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。」となっているが、医療機関から情報が得られるのか。
(答)保険薬局において服用薬剤調整支援料を算定する場合、基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の算定要件を満たすことになり、保険医療機関から情報提供がなされることが想定される。
(参考:薬剤総合評価調整管理料の算定要件(抜粋)) 保険薬局からの提案を踏まえて、処方内容の評価を行い、処方内容を調整した場合には、その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。


疑義解釈 令和2年

その1
【服用薬剤調整支援料2】
 問 15 重複投薬等の解消に係る提案を行い、服用薬剤調整支援料2を算定し た後に、当該提案により2種類の薬剤が減少して服用薬剤調整支援料1の要件を満たした場合には、服用薬剤調整支援料1も算定できるか。 (
答)算定できない。

問 16 同一患者について、同一月内に複数の医療機関に対して重複投薬等の 解消に係る提案を行った場合、提案を行った医療機関ごとに服用薬剤調整支 援料2を算定できるか。 (答)同一月内に複数の医療機関に対して提案を行った場合でも、同一患者について算定できるのは1回までである。

問 17 医療機関Aに重複投薬等の解消に係る提案を行って服用薬剤調整支援料2を算定し、その翌月に医療機関Bに他の重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、服用薬剤調整支援料2を算定できるか。
(答)服用薬剤調整支援料2の算定は患者ごとに3月に1回までであり、算定できない。

問 18 保険薬局が重複投薬等の解消に係る提案を行ったものの状況に変更がなく、3月後に同一内容で再度提案を行った場合に服用薬剤調整支援料2を 算定できるか。
(答)同一内容の場合は算定できない。

その5
【服用薬剤調整支援料2】
 問5 医療機関に提供する患者の重複投薬等に係る報告書における「現在服用 中の薬剤の一覧」については、一覧表に記載することに代えて手帳の写しを 添付することで差し支えないか。
(答)患者が服用中の全ての薬剤を容易に把握できる一覧を作成することが 目的であることから、手帳の写しの添付では不十分である。このため、要件を満たさない。


 2018年1月20日

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