薬局薬剤師のブログ。薬局業務を円滑に進めるために必要な情報及び薬の疑問を解決した記録です。今後のため、少しでも参考になればと。目標は臨床薬局薬剤師。
調剤報酬
管理薬剤師の変更等で、地域支援体制の要件を満たさなくなった場合、途中で辞退届が必要か?
2024年度 調剤報酬改訂情報
令和5年5月8日および7月31日以降 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 調剤報酬関連
令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について 調剤報酬(地域支援体制加算) 部分
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準、算定要件 それに伴う薬担規則の改正 令和4年10月改定分 電子的保健医療情報活用加算が削除され、医療情報・システム基盤整備体制充実加算が新設 要件を満たしていれば届出不要 これに合わせて薬担規則が改定。 薬局は電子資格確認できる...
調剤報酬 薬事関連法規等
一般名処方や先発名処方の際、適応が異なる後発品(ジェネリック)に変更して適応外となってしまった場合、適応違いで査定される? 厚労省と支払基金の見解
調剤報酬における各加算の併算定可否 情報元: 調剤報酬点数表に関する事項 別表1 (1) 服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否 (2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否 (3) 同...
在宅中心静脈栄養法加算 (※居宅療養管理指導には現状算定不可) 令和4年度調剤報酬 新設 施設基準:高度管理医療機器の許可または管理医療機器の届出 →薬局は管理医療機器の届出はみなしなので基本どの薬局も満たすと思われる ★現状、在宅患者訪問薬剤管理、緊急訪問薬剤管理指導料、共同...
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 令和4年度調剤報酬 新設 施設基準:在宅と高度管理医療機器 ( 中心静脈 の加算と違い、高度管理が必須) 麻薬管理指導加算と併算定不可 ★現状、在宅患者訪問薬剤管理、緊急訪問薬剤管理指導料、共同指導料への加算となっており、介護保険の居宅指導に...
小児特定加算 令和4年度調剤報酬 新設 通常:350点 在宅:450点(オンラインは350点) 概要 10の3 服薬管理指導料 8 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して 必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその...
調剤管理料 令和4年度調剤報酬改正 調剤料から分離 日数により点数増加(3剤まで算定可) 調剤料のころより減っている様に見えるが、薬剤調製料で24点付くのでそこまで酷くない 新設の加算(どちらも届出は不要) ・調剤管理加算:3点・・・別表第三の注4 ・電子的保健医療情報活用加算...
薬剤調製料 令和4年度超材報酬改正 調剤料から分離 調剤料が廃止され、内服薬は日数に関係なく一律24点(3剤まで算定可) 半錠の際の自家製剤加算が予製と同様に20/100へ ”オ 割線のある錠剤を 医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と...
連携強化加算 (令和5年4月1日から要件改定あり) 令和5年4月1日からの一部改定について 概要 ・PCR事業がなくなるため、PCR事業への参加要件は削除 ・代わりに以前の通知「~コロナ抗原検査キットの販売対応の強化について」に記載のあ取り組みを実施すること+コロナ治療薬の対応 ...
麻薬管理指導加算 令和4年度改正:変更なし 基本は22点加算 在宅の場合、100点(オンラインは22点) 服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅関係(訪問薬剤管理指導料、緊急訪問薬剤管理指導料、緊急時等共同指導料)に加算 概要 通知:調剤報酬点数表 別表第三 10の3 服...
リフィル処方箋の扱い(受付回数、リフィル処方不可薬剤など) 概要 リフィル受付の流れ ①1,2回目の場合、調剤後に以下を所定欄or余白or裏面に記載 ・調剤日(所定の欄へ) ・次回調剤予定日(所定の欄へ) ・薬剤師氏名(余白or裏面) ・保険薬局名称(余白or裏面) ②...
調剤報酬 保険関係
同一処方せん上の1つの薬剤に対して、先発医薬品と後発医薬品の両方を混合して調剤しても問題はない?
かかりつけ薬剤師指導を既に届出済の場合、要件を満たした薬剤師を新規に追加する場合は再届出が不要?
処方箋なしで請求する外来服薬支援料は自立支援や難病などの公費で請求して問題ない?
経管投薬支援料 令和4年度調剤報酬 変更なし 概要 告示:調剤報酬点数表 別表第三 経管投薬支援料:100点 (1回のみ) 15の7 注胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該...
調剤後薬剤管理指導加算 令和4年調剤報酬改定 点数のみ変更 30点→60点 調剤後薬剤管理指導加算:60点 (月に1回) 概要 告示:調剤報酬点数表 別表第三 10の3 服薬管理指導料 10 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5 (地域支援体制加...
痛み止め・解熱剤(NSAIDs)の強さ比較 使い分けは?