在宅中心静脈栄養法加算

 在宅中心静脈栄養法加算 (※居宅療養管理指導には現状算定不可)

令和4年度調剤報酬 新設
施設基準:高度管理医療機器の許可または管理医療機器の届出
→薬局は管理医療機器の届出はみなしなので基本どの薬局も満たすと思われる

★現状、在宅患者訪問薬剤管理、緊急訪問薬剤管理指導料、共同指導料への加算となっており、介護保険の居宅指導に加算できない模様

概要

在宅中心静脈栄養法加算 150点

告示:別表第三 調剤報酬点数表

15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、
その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行った場合(注2に規定する場合を除く。)は、在宅中心静脈栄養法加
算として、1回につき150点を所定点数に加算する。

15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、
その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行った場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、在宅中心静
脈栄養法加算として、1回につき150点を所定点数に加算する。

15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、
その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を所
定点数に加算する。


詳細

通知:調剤報酬点数表に関する事項

7 在宅中心静脈栄養法加算(※緊急訪問薬剤管理指導料、共同指導も内容は同様のため割愛)
 ア 在宅中心静脈栄養法加算は、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に係る薬学的管理指
導の際に、患家を訪問し、患者の状態、投与環境その他必要な事項等の確認を行った上で、
患者又はその家族等に対して保管方法、配合変化防止に係る対応方法等の必要な薬学的管
理指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
 イ 当該患者に対し2種以上の注射薬が同時に投与される場合には、中心静脈栄養法に使用
する薬剤の配合変化を回避するために、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対し
ても、当該患者が使用する注射剤に係る配合変化に関する留意点、輸液バッグの遮光の必
要性等について情報提供する。
 ウ 在宅中心静脈栄養法加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算
定できない
 エ 在宅中心静脈栄養法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「区分10の2 調剤管
理料」の1の(6)及び「区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の1の(10)の記載事項
に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
  (イ) 訪問に際して実施した在宅患者中心静脈栄養法に係る薬学的管理指導の内容(輸
液製剤の投与状況、保管管理状況、残薬の状況、栄養状態等の状況、輸液製剤によ
る患者の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無、薬剤の配合変化の有無
などの確認等)
  (ロ) 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(輸液製剤に係る服薬指導、適切
な保管方法の指導等)
  (ハ) 処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の保管管
理に関する情報(輸液製剤の投与状況、栄養状態及び患者の服薬中の体調の変化
(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)
の要点



告示:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

十一の四 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注7、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注6及び在宅患者緊急時等共同指導料の注6に規定する在宅中心静脈栄養法加算の施設基準
 医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること


通知:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

第 103 在宅中心静脈静脈栄養法加算
1 在宅中心静脈静脈栄養法加算に関する施設基準
(1) 医薬品医療機器等法第 39 条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第 39 条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。

2 届出に関する事項
在宅中心静脈静脈栄養法加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 89 を用いること。

※様式は在宅患者調剤加算と同様の様式、「8」のみ記載でOK
[記載上の注意]
1 「2」については、開局時間以外の時間における調剤応需体制について患者等に交付する文書(他の保険薬局と連携する場合にはその名称・所在地・電話番号等を記載)の見本を添付すること。
2 「3」については、在宅業務実施体制に係る周知先の名称、及びその周知方法等を記載すること。
3 「4」については、当該保険薬局における職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書を添付すること。
4 「6」の算定回数については、届出時の直近1年間で在宅患者訪問薬剤管理指導料及び居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を合算して計 10 回以上であること。
5 在宅患者調剤加算の届出を行うに場合にあっては「1」~「7」までを、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の届出を行うに場合にあっては「7」及び「8」を、在宅中心静脈栄養法加算の届出を行うに場合にあって「8」を記載すること。

疑義解釈

令和4年度

【在宅中心静脈栄養法加算】
問 41 在宅中心静脈栄養法加算について、薬剤調製料の無菌製剤処理加算(中
心静脈栄養法用輸液)との併算定は可能か。また、在宅患者医療用麻薬持
続注射療法加算との併算定は可能か。
(答)いずれも併算定可。



 2022年3月10日

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