小児特定加算

 小児特定加算


令和4年度調剤報酬 新設
通常:350点
在宅:450点(オンラインは350点)

概要

10の3 服薬管理指導料
8 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して
必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその
家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳
に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この
場合において、注7に規定する加算(乳幼児加算)は算定できない。

13の2 かかりつけ薬剤師指導料
6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して
必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその
家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳
に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この
場合において、注5に規定する加算(乳幼児加算)は算定できない。

15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回に
つき450点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合
は、処方箋受付1回につき350点を所定点数に加算する。この場合において、
注5に規定する加算(乳幼児加算)は算定できない。

15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回に
つき450点(注1のただし書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
を算定する場合は、処方箋受付1回につき350点)を所定点数に加算する。この
場合において、注4に規定する加算(乳幼児加算)は算定できない。

15の3 在宅患者緊急時等共同指導料
5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回に
つき450点を所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算(乳幼児加算)は算定できない。

※児童福祉法第56条の6第2項
地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児
(明確に疾患が定義されているわけではない)


通知:調剤報酬に関する事項

区分10の3 服薬管理指導料
9 小児特定加算
 (1) 小児特定加算は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 56 条の6第2項に規定
する障害児である 18 歳未満の患者に係る調剤において、患者又はその家族等に患者
の服薬状況等を確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、当該患者の状態に
合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
 (2) 小児特定加算は、次に掲げる薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
   ア 患者の服薬状況及び服薬管理を行う際の希望等について、患者又はその家族等か
ら聞き取り、当該患者の薬学的管理に必要な情報を収集する。
   イ アにおいて収集した情報を踏まえ、薬学的知見に基づき調剤方法を検討し調剤を
行うとともに、服用上の注意点や適切な服用方法等について服薬指導を行う。
 (3) 小児特定加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等
により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を
行うこと。
 (4) 確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴等及び手帳に記載する。
 (5) 当該加算は乳幼児服薬指導加算と併算定することはできない
※かかりつけ薬剤師指導料への加算も同様

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
6 小児特定加算
小児特定加算は、児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者
に係る薬学的管理指導の際に、服薬状況等を確認した上で、患家を訪問し、患者又はその
家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定
する。ただし、在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回に
つき 350 点を所定点数に加算する。また、乳幼児加算を併算定することはできない。

区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(11) 小児特定加算は、児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者に係る薬学的管理指導の際に、服薬状況等を確認した上で、患家を訪問し、患者又はそ
の家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算
定する。ただし、在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回
につき 350 点を所定点数に加算する。また、乳幼児加算を併算定することはできない。

区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料
(11) 小児特定加算は、児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者に係る薬学的管理指導の際に、服薬状況等を確認した上で、患家を訪問し、患者又はそ
の家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算
定する。また、乳幼児加算を併算定することはできない。

疑義解釈

令和4年度

【小児特定加算】
問 39 小児特定加算の対象患者について、「児童福祉法第 56 条の6第2項に
規定する障害児である患者」であることは、どのように確認するのか。
(答)国や地方自治体が発行する手帳の確認、処方医への問合せ等の適切な方法
により確認すること。なお、確認できない場合は、当該加算は算定できない。




 2022年3月7日

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