在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

令和4年度調剤報酬 新設

施設基準:在宅と高度管理医療機器(中心静脈の加算と違い、高度管理が必須)
麻薬管理指導加算と併算定不可

★現状、在宅患者訪問薬剤管理、緊急訪問薬剤管理指導料、共同指導料への加算となっており、介護保険の居宅指導に加算できるか不明(調整通知が出されると思われる)

概要

15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注2に規定する場合を除
く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250点を所
定点数に加算する。この場合において、注3に規定する加算(麻薬管理指導加算)
は算定できない

15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注1のただし書に規定す
る場合を除く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき
250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する加算(麻薬管理
指導加算)は算定できない。

15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持
続注射療法加算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合にお
いて、注2に規定する加算(麻薬管理指導加算)は算定できない。


詳細

通知:調剤報酬点数に関する事項

4 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算(緊急訪問薬剤管理指導料、共同指導料も同様の内容の為割愛)
 ア 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅において医療用麻薬持続注射療法を行っ
ている患者又はその家族等に対して、患家を訪問し、麻薬の投与状況、残液の状況及び保
管状況について確認し、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要
な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が
疑われる症状など)の有無を確認し、薬学的管理及び指導を行い、処方医に対して必要な
情報提供を行った場合に算定する。
 イ 当該患者が麻薬の投与に使用している高度管理医療機器について、保健衛生上の危害の
発生の防止に必要な措置を講ずること。
 ウ 必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、麻薬の投与状況、残液の状況、
保管状況、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等について情報提供するこ
と。
 エ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されてい
ない場合は算定できない。
 オ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「区分10
の2 調剤管理料」の1の(6)及び「区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の1の(1
0)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
  (イ) 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、
投与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与に
よる患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
  (ロ) 訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、
残液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
  (ハ) 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和及び
患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要
点等に関する事項を含む。)の要点
  (ニ) 患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届
け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)
 カ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患
者については算定できない。


特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
十一の三在宅患者訪問薬剤管理指導料の注4、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注3及び在宅患者緊急時等共同指導料の注3に規定する在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準
(1) 麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
(2) 医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること


特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

第 102 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
1 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算に関する施設基準
(1) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
(2) 医薬品医療機器等法第 39 条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。

2 届出に関する事項
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 89 を用いること。

[記載上の注意]
1 「2」については、開局時間以外の時間における調剤応需体制について患者等に交付する文書(他の保険薬局と連携する場合にはその名称・所在地・電話番号等を記載)の見本を添付すること。
2 「3」については、在宅業務実施体制に係る周知先の名称、及びその周知方法等を記載すること。
3 「4」については、当該保険薬局における職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書を添付すること。
4 「6」の算定回数については、届出時の直近1年間で在宅患者訪問薬剤管理指導料及び居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を合算して計 10 回以上であること。
5 在宅患者調剤加算の届出を行うに場合にあっては「1」~「7」までを、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の届出を行うに場合にあっては「7」及び「8」を、在宅中心静脈栄養法加算の届出を行うに場合にあって「8」を記載すること。


疑義解釈

令和4年度

【在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算】
問 40 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算について、在宅患者訪問薬剤管
理指導料と同様に、処方箋受付がない場合であっても算定可能か。
(答)算定可。在宅患者中心静脈栄養法加算についても同様である。


 2022年3月10日

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