調剤報酬について
【調剤技術料】
・調剤基本料・地域支援体制加算
・後発医薬品調剤体制加算
・在宅患者調剤加算
・無菌製剤処理加算の共同利用について
【薬学管理料】
・薬剤服用歴管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料
・服用薬剤調整支援料
・麻薬管理指導加算
・重複投薬・相互作用防止加算
・特定薬剤管理指導料
・乳幼児服薬指導加算
・服薬情報等提供料
・外来服薬支援料
【薬学管理料:在宅関係】
・在宅患者訪問薬剤管理指導料・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
・在宅患者緊急時等共同指導料
・在宅患者重複投与・相互作用等防止加算
【介護報酬部分】
・居宅療養管理指導、(介護予防居宅療養管理指導)【その他】
平成30年度調剤報酬改定
【関連最新通知】
【届出関係】平成30年4月1日から算定する場合、4月16日必着で届出を行う。
算定する場合新たに届出必須事項
・調剤基本料(2~3、特例除外)※
・地域支援体制加算
・後発品体制加算
※調剤基本料において、基本料1を算定しており、30年度も継続して基本料1を算定する場合は届出不要
様式関係
特掲診療科の届出一覧:関東信越厚生局(様式84~87)
別添2+該当する施設基準の様式(84~87)+必要添付資料を添えて提出
※辞退届は地域によって意見が分かれている模様。
千葉県は集団指導で不要との説明あり。
※無菌製剤処理加算(様式88)、在宅患者調剤加算(様式89)、かかりつけ薬剤師指導料(様式90、様式4)は様式変更なし。
【経過措置】
・薬剤服用歴管理指導の特例(手帳使用率50%以下)
H30.4.1~H30.2月末までの実績を基にH31.4.1より適応
・単品単価契約及び一括値引の報告
H31.3.31までは妥結率のみの報告で問題なし
・地域支援体制加算のプレアボイド、副作用報告に係る手順書
プレアボイドはH31.3.31まで、副作用報告に係る手順書はH30.9.30までは免除
・後発品使用率による減算
H30.7.1の報告により、H30.10.1から適応
・かかりつけ薬剤師の在籍期間
H30.9.30までは在籍期間6か月で可。
参考リンク
・平成30年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)について
・個別改定項目について
・調剤報酬点数表 (H30年度版)
・調剤報酬点数表に関する事項 (H30年度版)
・特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて (H30年度版)
・平成30年度診療報酬改定について (厚労省 H30年改定関係の通知等)