地域支援体制加算

地域支援体制加算  (令和4年調剤報酬改定)


R4年度調剤報酬改定

★R4.3.31疑義解釈により、既に地域支援体制加算1を算定している場合でも地域支援は新規の扱いとなるため、薬歴の添付など再提出が必要。辞退届も必要。(厚生局 事務局確認)


★令和5年4月からの特例措置についてはこちら

概要

令和4年度より4分割
調剤基本料1の場合:イorロ
調剤基本料1以外の場合:ハorニ

イ 地域支援体制加算1 39点 ※令和5年4月~12月:40点or42点
ロ 地域支援体制加算2 47点 ※令和5年4月~12月:48点or50点
ハ 地域支援体制加算3 17点 ※令和5年4月~12月:18点or20点
ニ 地域支援体制加算4 39点 ※令和5年4月~12月:40点or42点


告示:調剤報酬点数表 別表第三

区分00 調剤基本料

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次
に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤
した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算
する。


施設基準

告示:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

四 地域支援体制加算の施設基準

(1) 地域支援体制加算1の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。 
イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。 
ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。 
ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。

(2) 地域支援体制加算2の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。 
イ (1) のイ及びロに該当する保険薬局であること。 
ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。

(3) 地域支援体制加算3の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。 
イ 調剤基本料1以外を算定している保険薬局であること。 
ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。 
ハ (1) のハに該当する保険薬局であること。

(4) 地域支援体制加算4の施設基準
(2) のロ並びに(3) のイ及びロに該当する保険薬局であること。 



通知:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

第 92 地域支援体制加算

1 地域支援体制加算に関する施設基準
(1) 以下の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。

ア 地域支援体制加算1

(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、以下の①から③までの3つの要件
を満たし、かつ、④又は⑤のいずれかの要件を満たすこと。なお、②、④及び⑤につ
いては、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。

 ① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第3条の規定による麻薬小売業
者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
 ② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導
料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。第 92 において同じ。)、在宅患者緊
急訪問薬剤管理指導料(在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を除く。第 92 におい
て同じ。)、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療
養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで 24 回以上であること。当該回数に
は、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができ
る(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。なお、「同等の業
務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者 1 人当たりの同一月内の訪
問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。(個人宅の縛りなし)
 ③ 地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管
理料に係る届出を行っていること。
 ④ 服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで 12 回以上であること。なお、当
該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行
った場合を含めることができる。
 ⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険
薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで1回以上出席しているこ
と。

(ロ) (イ)の④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」
とは次のものをいう。
・ 服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2
・ 服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算
服用薬剤調整支援料2
・ かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、調剤後薬剤管理指導加算及び
服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(調剤録又は薬剤服用歴(以
下「薬剤服用歴等」という。)の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施し
たことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)
・ かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、特定薬剤管理指導加算
2、調剤後薬剤管理指導加算、服用薬剤調整支援料2又は服薬情報等提供料の算定に
相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴等の記録に詳細を記載するなどして、当該
業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)


イ 地域支援体制加算2

(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実
績として、アの(イ)の基準を満たした上で、以下の①から⑨までの9つの要件のうち
3項目以上を満たすこと。この場合において、⑨の「薬剤師認定制度認証機構が認証
している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する
会議」への出席は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外について
は当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。

 ① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が 400 回以上
あること。
 ② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が 10 回以上である
こと。
 ③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防
止管理料の算定回数の合計が 40 回以上であること。
 ④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が 40
回以上であること。
 ⑤ 外来服薬支援料1の算定回数が 12 回以上であること。
 ⑥ 服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。
 ⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時
等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建
物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計 24 回以上であること(在宅協力薬局と
して連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等
の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理
指導料で規定される患者 1 人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管
理指導業務を行った場合を含む。
 ⑧ 服薬情報等提供料の算定回数が 60 回以上であること。なお、当該回数には、服薬
情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
 ⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険
薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。

(ロ) (イ)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」
については、アの(ロ)に準じて取り扱う。

(ハ) かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、(イ)の⑧の服薬情報等提
供料のほか、(イ)の②の薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数、(イ)の
③の重複投薬・相互作用防止等加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、
(イ)の⑤の外来服薬支援料1並びに(イ)の⑥の服用薬剤調整支援料に相当する業務を
実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。この場合
において、薬剤服用歴等の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したこと
が遡及して確認できるものでなければならないこと。

(ニ) (イ)の「当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数」は、調剤基本料の施
設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。(イ)の①から⑧までの基準を満た
すか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、直近1年間の処方箋受付回
数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるか否かで判定する。

(ホ) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(イ)の①から⑨までについては、前年3
月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1
日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

→(ニ)、(ホ)より、初回届出の際は直近1年の実績で計算、その後は前年3月~2月の実績で適合し、1年間はそのまま算定でOK。後発のように毎月計算は不要


ウ 地域支援体制加算3

(イ) 調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る十分
な実績として、イの(イ)の①から⑨までの9つの要件のうち、④及び⑦を含む3項目
以上を満たすこと。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方
箋受付回数1万回とみなす。
(ロ) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な
指導を行うことができること。


エ 地域支援体制加算4
調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実
績として、イの(イ)の①から⑨までの9つの要件のうち8項目以上を満たすこと。なお、
直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。

(以下、加算1~4全てに共通の要件)
 (2) 保険調剤に係る医薬品として 1200 品目以上の医薬品を備蓄していること。
 (3) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24 時間調剤及び在宅業務に対応できる
体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて 24 時
間調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同
じ。)が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速
やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携する近隣の保
険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。
 (4) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により 24 時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、これらの連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。
 (5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
 (6) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴等の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。
 (7) 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局していること。
 (8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。
  ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
  イ 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。
  ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
 (9) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。
 (10) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
 (11) 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。
 (12) 次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
  ア 一般名
  イ 剤形
  ウ 規格
  エ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
  オ 緊急安全性情報、安全性速報
  カ 医薬品・医療機器等安全性情報
  キ 医薬品・医療機器等の回収情報
 (13) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加
え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有して
いることが望ましい。
 (14) 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行
い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。
 (15) 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。
 (16) 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。
 (17) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
 (18) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
 (19) 当該地域において、介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬状況に関する相談を受け付けるなど、地域包括支援センターと必要な連携を行うこと。
 (20) 「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成 29 年 10 月6日付け薬食総発第 1006 第1号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告していること。
 (21) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。
 (22) 処方箋集中率が 85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として 50%以上である
こと。
 (23) 上記(22)の処方箋集中率が 85%を超えるか否かの取扱いについては、「第 88 調剤基本料」の「2 調剤基本料の施設基準に関する留意点」に準じて行う。
 (24) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のアの(イ)の②、④及び(1)のイ、ウ及びエの(イ)の①から⑨までについては、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の処方箋受付回数は、前年3月3月1日から当年2月末日までの処方箋受付回数とする。

届出

通知:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

2 届出に関する事項

2 届出に関する事項
(1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3及び様式 87 の3の2又は様式 87 の3の3を用いること。

(2) 令和4年3月 31 日時点で調剤基本料1の届出を行っている保険薬局であって、従前の
「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」を満たしているとして、地域支援体制加算
の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和5年3月 31 日までの間に限り、
1の(1)のアの(イ)の②に規定する「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」の
要件を満たしているものとする。また、令和4年3月 31 日時点で調剤基本料1以外の届出
を行っている保険薬局であって、従前の「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」を
満たしているとして、地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについて
は、令和5年3月 31 日までの間に限り、1の(1)のイの(イ)の⑦に規定する「在宅患
者に対する薬学的管理及び指導の実績」の基準を満たしているものとする。

(3) 令和4年3月 31 日時点で現に調剤基本料1を算定している保険薬局であって、同日後に調剤基本料3のハを算定することとなったものについては、令和5年3月 31 日までの間に限り、調剤基本料1を算定している保険薬局とみなし、地域支援体制加算の施設基準を満たしているかを判断する。



疑義解釈

令和4年度

疑義解釈(その1) R4.3.31

【地域支援体制加算】
問3 地域支援体制加算の届出を行っている調剤基本料1を算定する保険薬
局において、地域支援体制加算2の新規届出を行う場合、地域支援体制加
算1の実績を満たすことを改めて示す必要があるのか。
(答)そのとおり。

問4 地域支援体制加算2、3及び4の実績要件については、①薬剤調製料の
時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が 400 回以上である
こと、②薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が
10 回以上であること、③調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算の
算定回数及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の合計が 40 回以
上であること、・・・と定められているが、令和4年3月までの実績につい
て、薬剤調製料を調剤料、調剤管理料を薬剤服用歴管理指導料と読み替え
ることでよいか。
(答)そのとおり。

問5 地域支援体制加算の実績要件のうち、「在宅患者訪問薬剤管理指導料等
の算定回数」及び「在宅患者訪問薬剤管理指導料等の単一建物診療患者が
1人の場合の算定回数」について、「新型コロナウイルス感染症に係る診
療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 63)」(令和3年9月 28 日厚生
労働省保険局医療課事務連絡)別添の問 16 における特例的な点数の算定
回数を含めてよいか。
(答)地域支援体制加算の施設基準に関して、「COV 自宅」又は「COV 宿泊」によ
る対応において、薬剤師が訪問し対面による服薬指導その他の必要な薬学
的管理指導を実施した場合(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)
を算定する場合)、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者であれ
ば、在宅患者への対応の実績として回数に加えることができる



令和2年度

【地域支援体制加算】
問3 調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件については、令和3年3月 31 日までの間は改定前の基準が適用されることとなっている。 改定前に地域支援体制加算の届出を行っていなかった保険薬局であっても、 令和3年3月末までの間は、改定前の基準が適用されるのか。
(答)改定前の基準が適用される。

問4 地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」 とは、どのような会議が該当するのか。
(答)次のような会議が該当する。
ア 介護保険法第 115 条の 48 で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議
イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生 省令第 38 号)第 13 条第 9 号で規定され、介護支援専門員が主催するサー ビス担当者会議
ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス

問5 「地域の多職種と連携する会議」への参加実績は、非常勤の保険薬剤師が参加した場合も含めて良いか。
(答)良い。ただし、複数の保険薬局に所属する保険薬剤師の場合にあっては、 実績として含めることができるのは1箇所の保険薬局のみとする。

問6 調剤基本料1を算定する保険薬局であって、注4又は注7の減算規定に該当する場合、地域支援体制加算の実績要件等は調剤基本料1の基準が適用されるのか。
(答)調剤基本料1の基準が適用される。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3 月 31 日付け事務連絡)別添4の問 12 は廃止する。


その他

祝日を含む週の扱い

2018.3.31疑義解釈
(問18)基準調剤加算(地域支援体制加算に読み替え)の 算定要件に「当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること」とあるが、祝日を含む週(日曜始まり)については、「週45時間以上開局」の規定はどのように取り扱うの か。

(答)国民の祝日に関する法律(昭和23年 法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、3日、12月29日、12月30日及び31日が含 れる週以外の週の開局時間で要件を満たすか否か判断すること。

お盆休み等の扱い

算定要件に平日は1日8時間以上となっているため門前が休みでも開局する必要があるわけですが、祝日が含まれていれば上記疑義解釈を当てはめて、平日休んでも大丈夫なのか確認したところ、あくまで祝日がある週は45時間を超えなくても問題ないというだけで、平日8時間を免除するわけではないとのこと。(厚生局回答)

個人経営とかで1人薬剤師の店舗は地域支援体制加算を算定する場合、平日休めることはないということですね・・・


 2018年1月20日

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