外来服薬支援料

外来服薬支援料1,2

令和4年度調剤報酬 
支援料1:変更なし
一包化加算が廃止された代わりに支援料2新設

※服薬管理指導料が算定されていない(主に施設調剤を想定)場合に、支援料2だけ算定可能か不明。加算ではないので併算定事体は問題なさそうだが、要件に「必要な服薬指導を行い」となっているため服薬指導および薬歴の記載が必要?


概要

告示:調剤報酬点数表 別表第三

14の2 外来服薬支援料

1 外来服薬支援料1 185点
2 外来服薬支援料2
 イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得
た点数
 ロ 43日分以上の場合 240点

注1 1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険
医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方し
保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を
得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。ただし、区
分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については
、算定しない。

 2 1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患
者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その
結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。
 
 3 2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤
を服用することが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の
治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の
内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指
導を行い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応
じて算定する。


詳細

通知:調剤報酬点数表に関する事項

区分14の2 外来服薬支援料

1 外来服薬支援料1
 (1) 外来服薬支援料1は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持参し
た服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断し、
該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレンダー等
の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、「注1」
及び「注2」合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。また、患者の来局時
のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等を行った場合で
も算定できる。この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担とする。なお、服薬
管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけでは算定できない。

 (2) 「注1」については、外来服薬支援を行うに当たり、患者が、当該保険薬局で調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服用し
ていないか確認し、極力これらの薬剤も含めて一包化や服薬カレンダー等の活用により整
理するよう努める。また、実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合には、重複投
薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じる。なお、
患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結果として、他の保
険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみについて服薬支援を
行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参した、他の保険薬
局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤について服薬支援を行う場合を
含む。)でも算定できる。

 (3) 「注2」については、患者が保険薬局に持参した服用中の薬剤等の服薬管理を行い、その結果を関係する保険医療機関へ情報提供した場合に算定できる。算定に当たっては、
らかじめ、患者又はその家族等に対して、保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機付け
のために薬剤等を入れる袋等を提供し、患者等が薬剤等を持参することで服薬管理を行う
取組(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知しておく。

 (4) 外来服薬支援料1に係る外来服薬支援は、処方箋によらず、調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的として行うものであるため、薬剤の一包化を行った場合でも、調剤技
術料は算定できない

 (5) 薬剤の一包化による服薬支援は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の
被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要
性が認められる場合に行うものである点に留意する。

 (6) 外来服薬支援料1を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴等に記載
する。

 (7) 外来服薬支援料1は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。また、現に他の保険医療機関又は保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っ
ている患者についても算定できない


2 外来服薬支援料2
 (1) 外来服薬支援料2は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる
薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包か
ら取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が
認められると判断される場合に、医師の了解を得た上で、処方箋受付ごとに、一包化を
行い、患者の服薬管理を支援した場合について評価するものである。

 (2) 外来服薬支援料2は、処方箋受付1回につき1回算定できるものであり、投与日数が 42 日分以下の場合には、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに 34 点を
加算した点数を、投与日数が 43 日分以上の場合には、投与日数にかかわらず 240 点を算
定する。この場合において、外来服薬支援料1は算定できない。

 (3) 一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類
以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包
として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包か
ら取り出した後行うものである。

 (4) 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨
及び一包化の理由を薬剤服用歴等に記載する。

 (5) 患者の服薬管理を支援するため、一包化した場合には必要な服薬指導を行った上で、
調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医に情報提
供する。

 (6) 患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別
々に一包化した場合、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々
に一包化した場合等も算定できるが、処方箋受付1回につき1回に限り算定する。

 (7) 同一薬局で同一処方箋に係る分割調剤(調剤基本料の「注9」の長期保存の困難性等
の理由による分割調剤又は「注 10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)を
した上で、2回目以降の調剤について一包化を行った場合は、1回目の調剤から通算し
た日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所定点数に加算
する。

 (8) 外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算及び計量混合調剤
加算は算定できない

 (9) 外来服薬支援料2を算定する場合は、当該処方箋の調剤に係る調剤技術料を同時に算
定できる。




外来服薬支援料算定時のレセプト記載事項

日薬発第377号平成30年3月27日

Ⅳ調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

第1調剤報酬請求書に関する事項(様式第4)
1「平成年月分」欄について調剤年月又は外来服薬支援料若しくは退院時共同指導料を算定した年月(以下「調剤年月等」という。)を記載すること。

したがって、調剤年月等の異なる調剤報酬明細書(以下「明細書」という。)がある場合には、それぞれの調剤年月分等について調剤報酬請求書を作成すること。なお、調剤年月等の異なる明細書であっても、返戻分の再請求等やむを得ぬ事由による請求遅れ分については、この限りではないこと。

~略~

その他
(1)請求に係る月の処方箋受付回数を「備考」欄に記載すること。

(2)服薬情報等提供料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急時等共同指導料を算定した月とその基となる調剤月が異なる場合は、「処方せん受付回数」は調剤月について計上すること。また、長期投薬若しくは後発医薬品に係る分割調剤の調剤基本料を算定する場合、医師の指示による分割調剤に係る自局での初回以外の調剤を行う場合又は服薬情報等提供料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、服用薬剤調整支援料、外来服薬支援料若しくは退院時共同指導料のみの算定を行っている場合は、「件数」としては1件、「受付回数」としては0件として計上すること。

~略~

1調剤報酬明細書の記載要領に関する一般的事項

(3)同一患者につき、同一医療機関の保険医が交付した処方箋に係る調剤分については、一括して1枚の明細書に記載すること。ただし、歯科と歯科以外の診療科の処方箋については、それぞれ別の明細書に記載すること。また、外来服薬支援料及び退院時共同指導料に係る明細書については、処方箋に基づく調剤分に係る明細書とは別とし、それぞれ単独の明細書とすること。→単独のレセプトを作成

~略~

(14)「保険医療機関の所在地及び名称」欄、「都道府県番号」欄、「点数表番号」欄及び「医療機関コード」欄について処方箋を発行した保険医(以下「処方医」という。)が診療に従事する保険医療機関の所在地、名称、都道府県番号、点数表番号及び医療機関コードを処方箋に基づいて記載すること。また、外来服薬支援料及び退院時共同指導料に係る明細書については記載しないこと。なお、電子計算機の場合は、例外的に所在地及び名称をカタカナで記載しても差し支えないこと。

(16)~略~。また、長期投薬又は後発医薬品に係る分割調剤に係る調剤基本料を算定する調剤、医師の指示による分割調剤に係る自局での初回以外の調剤並びに服薬情報等提供、在宅患者訪問薬剤管理指導、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導、在宅患者緊急時等共同指導、服用薬剤調整支援料、外来服薬支援及び退院時共同指導は、受付回数としては計上しないこと。

~略~

オ「薬学管理料」欄について⑤ 服用薬剤調整支援料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。

疑義解釈

令和4年度

疑義解釈(その1) R4.3.31

【外来服薬支援料】
問 35 処方医からの一包化薬の指示がある処方箋と共に、他の薬局で調剤さ
れた薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を併せて薬局に持参した
場合であって、処方箋に基づく調剤を行う際に全ての薬剤の一包化を行
い、服薬支援を行った場合には、外来服薬支援料2は算定可能か。
(答)他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を一包
化したことに対しては外来服薬支援料1、一包化薬の指示がある処方箋を
一包化したことに対しては外来服薬支援料2を算定できるが、併算定不可。



 2018年1月20日

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