乳幼児服薬指導加算

乳幼児服薬指導加算  

令和4年度調剤報酬 変更なし
※新設の小児特定加算との併算定は不可

概要

【乳幼児服薬指導加算】:12点
※在宅患者の場合、100点 オンラインは12点

告知:調剤報酬点数表 別表第三

10 薬剤服用歴管理指導料
注6 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する

13の2 かかりつけ薬剤師指導料 
5 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等
に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行
い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算と
して、12点を所定点数に加算する。

15在宅患者訪問薬剤管理指導料
5 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行
った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点注2に規定する在宅患者オ
ンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12点)を所定
点数に加算する。

15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行
った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点(注1のただし書に規定する
在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につ
き12点)を所定点数に加算する。

15の3 在宅患者緊急時等共同指導料
 4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行
った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。



詳細

通知:調剤報酬点数表に関する事項

区分10の3 服薬管理指導料
8 乳幼児服薬指導加算
(1) 乳幼児服薬指導加算は、乳幼児に係る処方箋の受付の際に、年齢、体重、適切な剤
形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、
誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。

(2) 乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から
電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指
導等を行うとともに、その要点について、薬剤服用歴等に記載すること。

(3) (1)における確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴等及び手帳に記載する。


区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 在宅患者訪問薬剤管理料
5 乳幼児加算
乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項
等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬
指導を行った場合に算定する。ただし、在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場
合は、処方箋受付1回につき 12 点を所定点数に加算する。

区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(10) 乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事
項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服
薬指導を行った場合に算定する。ただし、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定
する場合は、処方箋受付1回につき 12 点を所定点数に加算する。

区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料
(10) 乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事
項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服
薬指導を行った場合に算定する。




 2018年1月20日

関連記事