乳幼児服薬指導加算 (令和2年調剤改定)
令和2年度調剤報酬改定 変更なし概要
告知:調剤報酬点数表 別表第三
【乳幼児服薬指導加算】:12点
注6 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する
詳細
通知:調剤報酬点数表に関する事項
(2) 乳幼児服薬指導加算を算定した処方せん中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。
(3) (1)における確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴の記録及び手帳に記載する。