令和5年4月分 調剤報酬改定(地域支援体制加算 特例措置)

令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について 調剤報酬(地域支援体制加算) 部分


概要
令和5年4月1日から地域支援体制加算が微妙に増額(後発加算の区分により加点数が異なる)

追加の施設基準あり:在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていることおよびそれを薬局に掲示(具体的な対応例は疑義解釈あり)


★連携強化加算の施設基準の改定についてはこちら:連携強化加算

詳細
調剤報酬点数表

第1節 調剤技術料 
区分 区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき) 

注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。

イ 地域支援体制加算1 39点
ロ 地域支援体制加算2 47点
ハ 地域支援体制加算3 17点
ニ 地域支援体制加算4 39点

注6 注5又は注12に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。
→注12が追記になっただけ。

以下、地域支援体制加算の新設部分
注12 注5の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合には、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。

イ 地域支援体制加算1
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 40点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 42点

ロ 地域支援体制加算2
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 48点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 50点

ハ 地域支援体制加算3
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 18点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 20点

二 地域支援体制加算4
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 40点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 42点


[経過措置]
2 区分番号00の注12の規定による加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定できるものとする。

[施設基準]
第15 調剤
4 地域支援体制加算の施設基準
(5) 調剤基本料の注12に規定する施設基準
イ 地域支援体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。
ロ 後発医薬品調剤体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。
当該薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること
ハの取組に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。


特例措置分の届出について

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」において、地域支援体制加算の特例措置部分は変更なし。

このため、追加の届は不要。


特例措置分の疑義解釈

【地域支援体制加算】
問3 今般の地域支援体制加算に係る特例措置において、「当該薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること」が施設基準として設けられているが、どのような取組が求められているのか。

(答)
施設基準で求められる取組としては、後発医薬品の使用促進を図りながら、地域の保険医療機関・保険薬局との連携の下で、薬局で必要な調剤を行うための情報共有や医薬品の融通、医師との処方内容の調整など、医薬品の安定供給に資する対応である。具体的には、地域の実情に応じて対応すべきものであり、例えば、次に掲げる取組が考えられるが、現下の不安定な医薬品供給の状況を踏まえれば、このような取組は、自薬局の周辺地域の保険医療機関や同一グループ以外の保険薬局と連携すべきものであり、地域における開かれた取組であることが求められる。また、この観点から、災害時の医薬品供給の対応のように、都道府県、保健所等の行政機関を介した情報共有等の連携体制に参加する取組も今回の対応として有用であると考えられる。

(例)
・地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通
・医療機関への情報提供(医薬品供給の状況、自局の在庫状況)、処方内容の調整
・医薬品の供給情報等に関する行政機関(都道府県、保健所等)との連携
なお、特例措置は時限的なものであるが、上記のような地域における取組を促し、それを定着させるための措置であることを踏まえると、特例措置が終了した後でもこのような取組を継続して行うべきものであること。

 2023年2月3日

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