連携強化加算

連携強化加算 (令和5年4月1日から要件改定あり)


令和5年4月1日からの一部改定について

概要
・PCR事業がなくなるため、PCR事業への参加要件は削除
・代わりに以前の通知「~コロナ抗原検査キットの販売対応の強化について」に記載のあ取り組みを実施すること+コロナ治療薬の対応
・今までPCR事業で算定していた薬局は9月31まで経過措置あり。
・既に届出されている場合で要件を満たしていれば新規に届出は不要。


詳細


施設基準について、以下の部分が改定

~以下、通知文抜粋~

1.「連携強化加算」に係る施設基準等の具体的な取扱いについて

(1)~(3):変更なし
(4)「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」について(第92の2の(2))

次に掲げる体制等のうち①を満たし、かつ、②又は③のいずれかを満たす場合に、基準を満たすものとする。


② 公的な管理の下で配分される新型コロナウイルス感染症治療薬の対応薬局として都道府県等に指定され、公表されていること。

③ 一般流通が行われている新型コロナウイルス感染症の治療薬を自局で備蓄・調剤していること。

ただし、これまでにPCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として協力しており本加算の届出を行っていた保険薬局については、①のみを満たしている場合であっても、令和5年9月 30 日までの間に限り、本加算を算定できる。


※(1)~(3)は以下の通り(調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて 令和4年3月31日)

(1)「災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること」について(第92の2の(1)のア)① 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行うこと。また、災害の発生時における薬局の体制や対応について手順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有していること。
② 災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、薬局内で研修を実施する等、必要な体制の整備が行われていること。

(2)「都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること」について(第92の2の(1)イ)災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓練等に参加するよう計画を作成すること。ま、協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい。なお、参加した場合には、必要に応じて地域の他の保険薬局等にその結果等を共有すること。

(3)「災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること」について(第92の2の(1)ウ)災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表していること。また、自治体や関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等)のホームページ等においても、災害や新興感染症の発生時等に係る対応等が可能である旨、広く周知されていることが望ましい。

2.届出について

(1) 施設基準通知の別添2の様式87の3の4に必要事項を記載した上で地方厚生
(支)局へ届出を行うこと。
(2) 1.(4)について、①の取り組みを実施していることについて、自治体等の
ホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコピー等を添
付すること。
(3) なお、令和5年3月31日時点で連携強化加算の届出を行っている保険薬局で
あって、令和5年4月1日以降も要件を満たす場合、届出は不要である。


〇メモ
地域支援体制加算を算定している場合に、要件を満たせば加算可能
★要届出:令和5年4月1日~算定する場合も様式(様式87の3の4)の変更はなし。

★令和4年3月31日 事務通知あり:こちら
具体的な対応について記載されております。(最下段に記載)
PCR等の無料検査実施施設の登録が必須とされている


~以下、調剤報酬に関する通知・告示より~

概要

告示:調剤報酬点数表 別表第三

00 調剤基本料
注6 注5に該当する場合(=地域支援体制加算)であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。


詳細

通知:調剤報酬点数に関する事項

区分00 調剤基本料
4 連携強化加算
連携強化加算は、地域支援体制加算を算定している場合であって、他の保険薬局、保険医療
機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合に算定できる。なお、災害又は新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保している保険薬局をホームページ等で広く周知すること。



告示:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

四の二 連携強化加算の施設基準
他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること



通知:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

第 92 の2 連携強化加算
1 連携強化加算に関する施設基準
(1) 他の保険薬局等との連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
 ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う
体制を確保すること。
 イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携す
るため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。
 ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、
ホームページ等で広く周知していること。

(2) 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。

2 届出に関する事項
(1) 保険薬局の連携強化加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3の4を用いること。

※様式87の3の4の内容




~以下、令和5年4月1日以前の施設基準の補足説明の通知(1)ー(3)は変更なし~

調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて


事 務 連 絡
令和4年3月 31 日

調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて

調剤報酬点数表区分00調剤基本料の注2に規定する連携強化加算については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日付け保医発0304第3号。以下「施設基準通知」という。)の第92の2において、施設基準等の取扱いを示しているところです。
今般、連携強化加算の施設基準等に係る具体的な取扱いについて、当面の間、下記のとおりとすることとしたので、貴管下の保険薬局等の関係者に周知いただきますようお願いいたします。


1.「連携強化加算」に係る施設基準等の具体的な取扱いについて

連携強化加算の施設基準等の具体的な取扱いについては、次に掲げる体制等が整備されていること等をいうものであること。

(1)「災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること」について(第92の2の(1)のア) ① 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行うこと。また、災害の発生時における薬局の体制や対応について手順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有していること。
 ② 災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、薬局内で研修を実施する等、必要な体制の整備が行われていること。

(2)「都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること」について(第92の2の(1)イ) 災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓練等に参加するよう計画を作成すること。また、協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい。なお、参加した場合には、必要に応じて地域の他の保険薬局等にその結果等を共有すること。

(3)「災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること」について(第92の2の(1)ウ) 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表していること。また、自治体や関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等)のホームページ等においても、災害や新興感染症の発生時等に係る対応等が可能である旨、広く周知されていることが望ましい。

(4)「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」について(第92の2の(2)) PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、当該事業を実施していること。また、当該検査実施事業者として登録されていることについて、自治体等のホームページ等において広く周知されていること。

2.届出について
(1) 施設基準通知の別添2の様式87の3の4に必要事項を記載した上で地方厚生
(支)局へ届出を行うこと。
(2) 1.(4)について、当該検査実施事業者として登録されていることについて、
自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコ
ピー等を添付すること。
3.本取扱いについては、令和4年4月から当面の間の取扱いを示すものであり、今
後、見直す可能性があることに留意すること。
以上


 2022年3月7日

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