麻薬管理指導加算

 麻薬管理指導加算

令和4年度改正:変更なし

基本は22点加算
在宅の場合、100点(オンラインは22点)

服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅関係(訪問薬剤管理指導料、緊急訪問薬剤管理指導料、緊急時等共同指導料)に加算


概要


通知:調剤報酬点数表 別表第三

10の3 服薬管理指導料
注4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、
副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったとき
は、22点を所定点数に加算する。

13の2 かかりつけ薬剤師指導料 
注2 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、
副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったとき
は、22点を所定点数に加算する。

15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
注3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を
行った場合は、1回につき100点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理
指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)を所定点数に加算する。

15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
注2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を
行った場合は、1回につき100点(注1のただし書に規定する在宅患者緊急オン
ライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)を所定点
数に加算する。

15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 
注2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を
行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。


詳細


通知:調剤報酬点数表に関する事項

区分10の3 服薬管理指導料
5 麻薬管理指導加算
(1) 麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、電話等により定期的に、
投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切
な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬
による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の
有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。

(2) 指導の要点は、薬剤服用歴等に記載する。


区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
3 麻薬管理指導加算
 ア 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、定期的に、投与される
麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含め
た保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患
者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、処方箋発行
医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。ただし、在宅患者オンライン薬剤管
理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき 22 点を所定点数に加算する。

 イ 麻薬管理指導加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者オンライン薬剤管理指
導料が算定されていない場合は算定できない。

 ウ 麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「区分10の2 調剤管理料」
の1の(6)及び「区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の1の(10)の記載事項に加え
て、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
  (イ) 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、
服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続
又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有
無などの確認等)
  (ロ) 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適
切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
  (ハ) 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び
患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要
点等に関する事項を含む。)の要点
  (ニ) 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た
麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)


区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(8) 麻薬管理指導加算
 ア 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、投与される麻薬の服
用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管
取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の
服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、当該患者の在
宅療養を担う保険医療機関の保険医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
ただし、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回に
つき 22 点を所定点数に加算する。
 
 イ 麻薬管理指導加算は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算
定できない

 ウ 麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「区分10の2 調剤管理料」
の1の(6)及び「区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」の(7)の記載事項
に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
  (イ) 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、
服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続
又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有
無などの確認等)
  (ロ) 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適
切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
  (ハ) 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医に対して提供した訪問結果に関
する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑
われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
  (ニ) 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た
麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)


区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料
(8) 麻薬管理指導加算
 ア 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、投与される麻薬の服
用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管
取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の
服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、必要な薬学的
管理指導を行った場合に算定する。

 イ 麻薬管理指導加算は、在宅患者緊急時等共同指導料が算定されていない場合は算定で
きない。

 ウ 麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「区分10の2 調剤管理料」
の1の(6)及び「区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料」の(6)の記載事項に加
えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
  (イ) 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、
服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続
又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有
無などの確認等)
  (ロ) 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適
切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
  (ハ) 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医に対して提供した訪問結果に関
する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑
われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
  (ニ) 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た
麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)


区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料
(8) 麻薬管理指導加算
 ア 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、投与される麻薬の服
用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管
取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の
服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、必要な薬学的
管理指導を行った場合に算定する。
 イ 麻薬管理指導加算は、在宅患者緊急時等共同指導料が算定されていない場合は算定で
きない。
 ウ 麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「区分10の2 調剤管理料」
の1の(6)及び「区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料」の(6)の記載事項に加
えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
  (イ) 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、
服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続
又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有
無などの確認等)
  (ロ) 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適
切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
  (ハ) 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医に対して提供した訪問結果に関
する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑
われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
  (ニ) 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た
麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)


 2022年3月7日

関連記事