リフィル処方箋について

 リフィル処方箋の扱い(受付回数、リフィル処方不可薬剤など)


概要

リフィル受付の流れ

①1,2回目の場合、調剤後に以下を所定欄or余白or裏面に記載
 ・調剤日(所定の欄へ)
 ・次回調剤予定日(所定の欄へ)
 ・薬剤師氏名(余白or裏面)
 ・保険薬局名称(余白or裏面)
リフィル処方箋のコピー調剤録を保存(3回目の場合は通常通り原本保存)
③服薬指導時に次回来局予定日を確認
④指導後(調剤後)は必要に応じて医師に情報提供
⑤予定日に来局しない場合は連絡。他薬局での調剤希望時は情報提供。

★2,3回目の使用期限
前回の調剤日を起点とし、その調剤日数から次回調剤予定日を算出し、その前後7日。
例)8/1 に28日分調剤 → 次回来局予定日は8/29 → 前後7日の8/22~9/5 (前後7日の考え方は疑義解釈あり)


詳細


通知:調剤報酬点数表に関する事項

8 リフィル処方箋による調剤

(1) 通則
 ア リフィル処方箋による調剤を行う場合は、所定の要件を満たせば、調剤技術料及び薬
学管理料を算定できる。なお、リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回
数1回として取扱う
 イ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)において、投与量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による調剤を行
うことはできない

(2) リフィル処方箋による調剤
 ア 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋による1回目又は2回目(総使用回数3回
の場合)の調剤を行う場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を所定の欄に
記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏
面に記載の上、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。その際、
必要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。また、
当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管する
こと。
 イ 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤を行うに当たって、患者の服薬
状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤を行うことが不適切と判断した場合に
は、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行うこと。また、
フィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に
応じ処方医へ情報提供を行うこと。
 ウ 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬
学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
 エ 保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。次回の来
局の希望があるにもかかわらず予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等によ
り患者の状況を確認すること。
オ 保険薬局の保険薬剤師は、患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申
し出た場合は、調剤の状況とともに必要な情報を当該他の保険薬局に提供する又は当該
情報を記録したものを患者に提供すること。

9 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100 分の 80)及び「注4」(100 分の 50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」(地域支援体制加算)、「注6」(連携強化加算)、「注7」(後発医薬品調剤体制加算)及び「注8」(後発医薬品減算)のうち該当するもの(特別調剤基本料を算定する保険薬局においては、「注5」及び「注7」の所定点数に 100 分の 80 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。


※処方箋料
区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合(処方箋の複数回(3回までに限る。)使用を可能とする場合であって、当該処方箋の1回の使用による投与期間が29日以内の投薬行った場合を除く。)には、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。


保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部を改正する省令

三 処方箋の交付三処方箋の交付
 イ 略
 ロ イの規定にかかわらず、リフィル処方箋(保険医が診療に基づき、別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を処方する場合に限り、複数回(三回までに限る。)の使用を認めた処方箋をいう。以下同じ。)の二回目以降の使用期間は、直近の当該リフィル処方箋の使用による前号ヘの必要期間が終了する日の前後七日以内とする
 ハ イ及びロによるほか、処方箋の交付に関しては、前号に定める投薬の例による。ただし、当該処方箋がリフィル処方箋である場合における同号の規定の適用については、同号ヘ中「投薬量」とあるのは、「リフィル処方箋の一回の使用による投薬量及び当該リフィル処方箋の複数回の使用による合計の投薬量」とし、同号ヘ後段の規定は、適用しない。

(処方箋の交付)
第二十三条
 保険医は、処方箋を交付する場合には、様式第二号若しくは第二号の二又はこれらに準ずる様式の処方箋に必要な事項を記載しなければならない。
 2保険医は、リフィル処方箋を交付する場合には、様式第二号又はこれに準ずる様式の処方箋にその旨及び当該リフィル処方箋の使用回数の上限を記載しなければならない


処方箋の様式


リフィル処方できない薬剤


第5節 処方箋料
F400 処方箋料

(15) 保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投与量に限度が定められている医薬品
及び湿布薬については、リフィル処方箋による処方を行うことはできない
→麻薬、向精神薬、新薬


※療担規則で制限されている薬剤
(「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について より)

4 投薬期間に上限が設けられている医薬品
① 投薬量又は投与量が14日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬として、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬等を定めたものである。
② 投薬量又は投与量が30日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬として、アルプラゾラム等を定めたものである。
③ 投薬量が90日分を限度とされる内服薬として、ジアゼパム等を定めたものである。


外用剤をリフィル処方する場合の記載事項

軟膏などの外用剤もリフィル処方の発行は可能であるが、次回来局予定日が分かるように、その処方が何日分になるか記載が必要となっている。



第5 処方箋の記載上の注意事項

7 「処方」欄について

(8) 外用薬をリフィル処方する場合について、1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数を記載した場合であっても、必ず投与日数を記入すること。


疑義解釈

令和4年度 

疑義解釈(その1) R4.3.31
【リフィル処方箋による調剤】
問6 「リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと」とされているが、この場合において、服薬情報等提供料は算定可能か。
(答)算定要件を満たしていれば、服薬情報等提供料1又は2を算定可。

問7 リフィル処方箋による2回目以降の調剤については、「前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内」に行うこととされているが、具体的にはどのように考えればよいか。
(答)例えば、次回調剤予定日が6月 13 日である場合、次回調剤予定日を含まない前後7日間の6月6日から6月 20 日までの間、リフィル処方箋による調剤を行うことが可能である。ただし、調剤した薬剤の服薬を終える前に次回の調剤を受けられるよう、次回調剤予定日までに来局することが望ましいこと等を患者に伝えること。

問8 リフィル処方箋の写しは、いつまで保管する必要があるのか。
(答)当該リフィル処方箋の写しに係る調剤の終了日から3年間保管すること。

問9 一般名処方によるリフィル処方箋を受け付けた場合、2回目以降の調剤においてはどのように取り扱えばよいか。
(答)2回目以降の調剤においても、一般名処方されたものとして取り扱うことで差し支えないが、初回来局時に調剤した薬剤と同一のものを調剤することが望ましい

問 10 リフィル処方箋を次回調剤予定日の前後7日以外の日に受け付けた場合は、当該リフィル処方箋による調剤を行うことはできるか。
(答)不可。なお、調剤可能な日より前に患者が来局した場合は、再来局を求めるなど適切に対応すること。



 2022年3月7日

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