調剤基本料

調剤基本料 (令和4年調剤報酬改定)

令和4年調剤調剤報酬改定 

※新規開局時の基本料についてはこちら
※基本料の区分変更にについてはこちら


概要

基本料3のロの要件変更(店舗数300が追加) および 調剤基本料3のハを新設

地域支援体制加算が4区分に変更:こちら

地域支援体制加算を算定時に、災害時等の対応をしている旨を届け出ることで2点加算(連携強化加算)


詳細

調剤報酬点数表 別表第三

00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1 42点
2 調剤基本料2 26点
3 調剤基本料3 イ 21点、ロ 16点、ハ 32点

注1 医療資源の乏しい地域の特例 該当は調剤基本料1
  敷地内は7点
 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合は一方の調剤基本料は80/100
  かかりつけ機能非対応は50/100
  地域支援体制加算
  連携強化加算2点(新設)
  後発品加算
  後発品減算(-5点)
 9~11 分割調剤時の規定


通知:調剤報酬点数に関する事項

区分00 調剤基本料

1 受付回数等
 (1) 調剤基本料は、患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく処方箋受付1回につき算定す
る。なお、分割調剤を行う場合は、7により算定し、リフィル処方箋による調剤を行う場
合は、8により算定する。
 (2) 同一患者から同一日に複数の処方箋(リフィル処方箋を含む。)を受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診
療行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。
ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方箋については
歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。
 (3) 複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合においては、受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。また、この場合において、当該受付の
うち、1回目は調剤基本料の所定点数を算定し、2回目以降は「注3」により調剤基本料
の所定点数を 100分の 80にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。なお、
当該注3の規定は、注9から注 11 までの分割調剤に係る処方箋には適用しない。

2 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
(1) 以下のいずれかに該当する保険薬局である場合、調剤基本料を 100 分の 50 に減算する。
なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続
きの取扱いについて(通知)」(令和4年3月4日保医発 0304 第3号)を参照すること。
ア 医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。
イ 医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況を
地方厚生(支)局長に報告していない保険薬局
ウ 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的業務を1年間実施していない保険薬局
(2) 当該調剤基本料の減算については、調剤基本料の所定点数を 100 分の 50 にし、小数点
以下第一位を四捨五入して計算する。

3 地域支援体制加算
地域支援体制加算は、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域医療に貢献する薬局の体制等
を評価するものであり、調剤基本料の区分によらない共通の施設要件(一定の開局時間、在宅体制整備等)及び調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満たした上で必要な届出を行った場合に算定できる。ただし、特別調剤基本料を算定している保険薬局においては、地域支援体制加算の所定点数を 100 分の 80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

4 連携強化加算
連携強化加算は、地域支援体制加算を算定している場合であって、他の保険薬局、保険医療
機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合に算定できる。なお、災害又は新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保している保険薬局をホームページ等で広く周知すること。

5 後発医薬品調剤体制加算
特別調剤基本料を算定している保険薬局においては、後発医薬品調剤体制加算の所定点数を
100 分の 80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

6 調剤基本料の注8に規定する保険薬局
 (1) 後発医薬品の調剤数量割合が5割以下の保険薬局(処方箋受付回数が1月に 600 回以下の場合を除く。)である場合は、調剤基本料を5点減算する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」を参照すること。
 (2) 処方箋受付回数が1月に 600 回以下に該当するか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。

7 分割調剤
別途記載:こちら

8 リフィル処方箋による調剤
別途記載:こちら

次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100 分の 80)及び「注4」(100 分の 50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」(地域支援体制加算)、「注6」(連携強化加算)、「注7」(後発医薬品調剤体制加算)及び「注8」(後発医薬品減算)のうち該当するもの(特別調剤基本料を算定する保険薬局においては、「注5」及び「注7」の所定点数に 100 分の 80 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。



告示:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

(2) 調剤基本料2の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局((3) 、(4) 及び二の二の(1) に該当するものを除く。)であること。 

 処方箋の受付回数が一月に4000回を超えること(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が    7割を超える場合に限る。)。 
 処方箋の受付回数が一月に2000回を超えること(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超える場合に限る。)。 
 処方箋の受付回数が一月に1800回を超えること(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超える場合に限る。)。
ニ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が一月に4000回を超えること(イからハまでに該当する場合を除く。)。 
 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、一月に4000回を超えること(イからニまでに該当する場合を除く。)。


(3) 調剤基本料3のイの施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。 

イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に3万5000回を超え、4万回以下のグループに属する保険薬局(二の二の(1) に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。 
 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に4万回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(二の二の(1) に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

→一定集中率声または賃貸借関係


(4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同
一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局(二の二の(1) に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。 

イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。 
ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

→一定集中率声または賃貸借関係


(5) 調剤基本料3のハの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に40万回を超える又は同
一グループの保険薬局の数が300以上のグループに属する保険薬局((2) 、(4) のロ又は二の二の(1) に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分以下であること

→大手(40万回/月超えor300店舗)は頑張っても基本料3のハでとまる。(基本料1は不可)

調剤基本料注1~11の施設基準


医療資源の乏しい地域への特例 (注1)

告示:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準 
(1) 基本診療料の施設基準等の別表第六の二(後述)に規定する地域に所在すること。
(2) 当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機関(歯科医療のみを担当するものを除く。)について、許可病床数が二百床未満であり、その数が十以下であること。ただし、 当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える場合については、当該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものとみなす。
(3) 処方箋受付回数が一月に二千五百回を超えないこと。


通知:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
第89 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的に調剤基本料1を算定することができる保険薬局) 

1 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
 (1) 対象となるのは、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて (令和2年3月5日保医発0305 第2号)の別添3の別紙2の「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局であること。 
(2) 「特定の区域内」とは、原則として、学校教育法施行令(昭和28 年政令第340 号)第5 条第2項に基づき、就学すべき中学校の指定をする際の判断基準として、市(特別区を含 む。)町村の教育委員会があらかじめ設定した区域(以下「中学校区」という。)とする。 ただし、当該保険薬局の所在する中学校区外に所在する保険医療機関であっても、当該保険 薬局における当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が70%を超える場合には、 当該保険医療機関は特定の区域内にあるものとみなす。
 (3) 「特定の区域内における保険医療機関」の数には、歯科医療のみを担当する保険医療機関 を含めず、医科歯科併設の保険医療機関は含める。 
(4) 処方箋の受付回数が1月に2,500 回を超えるか否かの取扱いについては、調剤基本料の施 設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。


特別調剤基本料 (注2)

告示:調剤報酬点数表 別表第三
注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき7点を算定する。→病院、診療所の敷地内薬局(それぞれ平成28年10月1日、30年4月1日以前からの場合は免除)

通知:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(5) 特別調剤基本料 
次のいずれかに該当する保険薬局であること。 
 ア 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、処方 箋集中率が70%を超えるもの。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在 している場合を除く。 
 イ 調剤基本料の施設基準に係る届出を行っていないもの

第90 調剤基本料の注2に規定する保険薬局(特別調剤基本料)
1 「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次の(1) から(4)までのいずれかに該当するものであること。ただし、当該保険薬局の所在する建物 内に診療所が所在している場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別 な関係を有している保険薬局」には該当しない。
 (1) 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合
 (2) 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。) を利用して開局している保険薬局である場合
 (3) 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している 保険薬局である場合
 (4) 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合

2 1の「不動産」については、「第88 調剤基本料」の2の(9)に準じて取り扱う。
3 1の「賃貸借取引関係」とは、保険医療機関と保険薬局が直接不動産の賃貸借取引を契約し ている場合を指す他、次の(1)から(3)までの場合を含む。
 (1) 保険医療機関が所有する不動産を第三者が賃借し、当該賃借人と保険薬局との間で賃貸 借取引を契約している場合
 (2) 保険薬局が所有する不動産を第三者が賃借し、当該賃借人と保険医療機関との間で賃貸 借取引を契約している場合
 (3) 保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び 保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっ ている場合

4 1の(1)については、保険薬局(保険薬局の事業者の最終親会社等、「第88 調剤基本料」 の2の(6)ア①から④までに定める者を含む。)の不動産を保険医療機関が賃借している場合であって、当該保険医療機関と近接する位置に同一グループの他の保険薬局があるときは、当該他の保険薬局は「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断す る。

5 1の(1)については、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局 である場合は、平成30 年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の 賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。

6 1の(2)については、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関と 不動産の賃貸借取引関係がある場合」と判断する。この場合において、譲り受けた者が更に別 の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。
 (1) 平成28 年10 月1日以降に病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局 している場合
 (2) 平成30 年4月1日以降に診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局

令和2年 疑義解釈 その5

問1 特別調剤基本料への該当性の判断には、保険薬局の開局年月日が含まれ ている。保険薬局の開設者の変更等の理由により、新たに保険薬局に指定さ れた場合であっても遡及指定を受けることが可能な程度に薬局や患者の同等性が保持されているときには、当該薬局が最初に指定された年月日により 特別調剤基本料への該当性を判断することで良いか。
(答)最初に保険薬局として指定された年月日により判断する。


同時受付時の2回目以降の基本料

告示:調剤報酬点数表 別表第三
注3 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合において、 当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき 所定点数の100分の80に相当する点数により算定する

通知:診療報酬の算定方法の一部改訂に伴う事実上の留意事項について
(3) 複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合においては、受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。また、この場合において、当該受付のうち、1回目は調剤基本料の所定点数を算定し、2回目以降は「注3」により調剤基本料の所定点数 を100 分の80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
※どちらを80/100にするかは任意

妥結率、かかりつけ未実施による減算

告示:調剤報酬点数表 別表第三
注4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。→妥結率及びかかりつけ機能未実施

告示:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(医科点数表の初診料の注4に規定する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が五割以下であること。
(2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率(卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十四条第三項に規定する卸売販売業者をいう。以下同じ。)と当該保険薬局との間で取引された医療用医薬品に係る契約に占める、品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約の割合をいう。)及び一律値引き契約(卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約をいう。)に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。
(3) 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を一年間実施していない保険薬局処方箋の受付回数が一月に六百回以下の保険薬局を除く。)であること

通知:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
4 薬剤師の「かかりつけ機能に係る基本的な業務」は、「区分番号 01」の「注4」(時間外等加算)及び「注5」(夜間・休日等加算)に規定する加算、「区分番号 10」の「注3」(麻薬管理指導加算)、「注4」(重複投薬・相互作用等防止加算)に規定する加算、「区分番号 13 の2」 のかかりつけ薬剤師指導料、「区分番号13の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料、「区分番号1 4の2」の外来服薬支援料、「区分番号 14 の3」の服用薬剤調整支援料、「区分番号15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料、「区分番号 15 の2」の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、「区分番号15の3」の在宅患者緊急時等共同指導料、「区分番号 15 の4」の退院時共同指導料、「区分番号 15 の5」の服薬情報等提供料、「区分番号 15 の6」の在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料居宅療養管理指導費並びに介護予防居宅療養管理指導費を算定するに際して実施する業務をいう

地域支援体制加算

告示:調剤報酬点数表 別表第三
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次
に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤
した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算
する。
イ 地域支援体制加算1 39点
ロ 地域支援体制加算2 47点
ハ 地域支援体制加算3 17点
ニ 地域支援体制加算4 39点
支援体制加算の施設基準はこちら


連携強化加算

告示:調剤報酬点数表 別表第三
注6 注5に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は
、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。

告示:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
四の二連携強化加算の施設基準
他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること

後発医薬品調剤体制加算

告示:調剤報酬点数表 別表第三
注7  保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2
に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 後発医薬品調剤体制加算1 21点 (80%)
ロ 後発医薬品調剤体制加算2 28点 (85%)
ハ 後発医薬品調剤体制加算3 30点 (90%)
→後発医薬品調剤体制加算の詳細はこちら

後発医薬品の減算

告示:調剤報酬点数表 別表第三
注8 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤し
た場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に
600回以下の保険薬局を除く。

告示:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
五の二調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が5割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
(2) (1) に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。


通知:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
第 94 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
1 以下のいずれかに該当する保険薬局は調剤基本料を5点減算する。ただし、処方箋受付回数が1月に 600 回以下の保険薬局を除くものとする。

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当 該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 50%以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

(2) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当 該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合について、毎年7 月1日現在で届出書の記載事項について行う報告等を通じ、直近1年間に地方厚生(支)局 長への報告していないこと。

「当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないもの」とは、直近1月間の当該保険薬局における処方箋受付回数のうち、先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回数が50%以上の場合のことをいう。この場合の処方箋受付回数は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。

分割調剤(注9-11)

告示:調剤報酬点数表 別表第三
注9 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、当該調剤においては第2節薬学管理料は算定しない。

告示:調剤報酬点数表 別表第三
注10 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初め て当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を 算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10に掲げ る薬剤服用歴管理指導料を除く。)は算定しない。

告示:調剤報酬点数表 別表第三
注111 医師の分割指示に係る処方箋受付(注8及び注9に該当する場合を除く。)において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を 交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を 行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及 びその加算、区分番号01に掲げる調剤料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料(区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれ の所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。
→注9~11 分割調剤の詳細に関してはこちら

疑義解釈

令和4年度

疑義解釈(その1) R4.3.31

【調剤基本料】
問1 同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に4万回を超えるグル
ープが新規に開設した保険薬局について、新規指定時における調剤基本料
の施設基準の届出の際は、同一グループの処方箋受付回数が1月に4万回
を超えるグループに属しているものとして取り扱うことでよいか。
(答)よい。なお、同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回
を超える場合及び 40 万回を超える場合並びに同一グループの保険薬局の数
が 300 以上である場合についても同様の考え方である。
これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成 28 年3月 31
日事務連絡)別添4の問1は廃止する。

問2 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合において、当該服薬指導に
係る処方箋の受付回数は、処方箋の受付回数に含めるのか。
(答)含める。なお、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合につい
ては、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に係る処方箋の受付回
数を特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び同一期間内に受け付
けた全ての処方箋の受付回数に含めず算出する。



令和2年度

【調剤基本料】
問1 注1のただし書きの施設基準(医療を提供しているが、医療資源の少な い地域に所在する保険薬局)及び注2の施設基準(保険医療機関と不動産取 引等その他特別な関係を有している保険薬局)のいずれにも該当する場合、 調剤基本料1と特別調剤基本料のどちらを算定するのか。
(答)必要な届出を行えば、注1のただし書きに基づき調剤基本料1を算定す ることができる。

問2 複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場 合、注3の規定により2回目以降の受付分の調剤基本料は 100 分の 80 とな るが、「同時にまとめて」とは同日中の別のタイミングで受け付けた場合も 含むのか。
(答)含まない。同時に受け付けたもののみが対象となる。

その他

通知:調剤報酬点数表に関する事項

区分 00 調剤基本料
1.受付回数
(1) 調剤基本料は、患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく処方箋の受付1回につき算定する。なお、分割調剤を行う場合は、「注8」、「注9」又は「注10」により算定する。

(2) 同一患者から同一日に複数の処方箋を受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師 によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付され た処方箋については一括して受付1回と数える。 ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方箋については 歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。

(3) 2以上の異なる保険医療機関が交付した処方箋を同時に受け付けた場合においては、 
受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。また、この場合において、当該受付のうち、1回目は調剤基本料の所定点数を算定し、2回目以降は「注3」により調剤基本料の所定点数 を100 分の80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する  →受付回数についての詳細はこちら



届出、施設基準:各種算出期間、同一グループ、敷地内の範囲

通知:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 抜粋

処方箋受付回数の算出期間

前年3月1日から当年2月末日まで


(13) 調剤基本料の施設基準

ア 処方箋受付回数
(イ) 前年3月1日から当年2月末日までの1年間の処方箋受付回数の実績をもって施設 基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定する。
(ロ) (イ)にかかわらず、前年3月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局につい ては、次のとおりとし、処方箋受付回数の実績が判断されるまでは、調剤基本料1に 該当しているものとして取り扱う(ただし、病院である保険医療機関と不動産取引等 その他の特別な関係を有しているものとして別添1の第 90 の1(1)のアからエまでに該当する場合は、特別調剤基本料とする。特別調剤基本料の施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該 当する場合は調剤基本料3とする。)。 
  a 前年3月1日から前年 11 月 30 日までの間に新規に指定された保険薬局について 指定の日の属する月の翌月1日から当年2月末日までの処方箋受付回数で判定し、当 年4月1日から翌年3月 31 日まで適用する。
  b 前年 12 月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局について 指定の日の属する月の翌月 1 日から3か月間の処方箋受付回数で判定し、当該3か月 の最終月の翌々月 1 日から翌年3月 31 日まで適用する。
→新規開局時の基本料の詳細はこちら

集中率の算出期間

受付回数の算出期間と同様

受付回数、集中率の計算方法について


第88調剤基本料
1調剤基本料の施設基準
(1)処方箋の受付回数処方箋の受付回数の計算に当たり、受付回数に数えない処方箋は以下のとおりとする。
 ア「区分番号01」の「注4」の時間外加算、休日加算若しくは深夜加算又は「注5」の夜間・休日等加算を算定した処方箋
 イ「区分番号15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料、「区分番号15の2」の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は「区分番号15の3」の在宅患者緊急時等共同指導料の基となる調剤に係る処方箋
 ウ介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表の「5」の居宅療養管理指導費のハの(2)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表の「5」の介護予防居宅療養管理指導費のハの(2)の基となる調剤に係る処方箋

(2)処方箋の受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が、調剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱いについては、処方箋受付回数の合計が、調剤基本料の施設基準で定められている回数に、受付回数を計算した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定する。

(3) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合は、特定の保険医療機関に係る処方箋 の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それら を合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た 値とする。ただし、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を算出する際に、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合の処方箋の受付回数は、特定の保険医療機関に係 る処方箋の受付回数及び同一期間内に受け付けた全ての処方箋の受付回数に含めない

(4)(3)の計算に当たり、同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。




妥結率の算出期間

毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30 日までの期間における実績を地方厚生(支)局長へ報告することとし、11 月末日までの報告に基づく調剤基本料は、翌年4月1日から翌々年3月末日まで適用する。

(15)妥結率の実績
 イ 妥結率の実績の算定期間は、報告年度の当年4月1日から9月30日までとし、翌年4月1日から翌々年3月31日まで適用する。
 ロ イにかかわらず、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、翌々年3月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす.
 ハ開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、ロにかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。


後発品による減算に関する後発品使用率の算出期間

届出前3か月間の実績(後発加算と同じ要領)

(16)調剤基本料の注6に規定する保険薬局 届出前3月間の実績にて判定すること。


「建物内に複数保険医療機関が所在している場合」の定義

保険薬局と複数の保険医療機関が一つの建築物に所在している場合のことをいう。外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものは一つの建築物とみなす。

同一グループ内の処方箋枚数の算出方法


同一グループ内の処方箋受付回数が1月に4万回又は40万回を超えるか否かの取扱いは、当年2月末日時点で~略~同一グループ内の保険薬局について、保険薬局ごとの1月当たりの処方箋受付回数を合計した値が4万回又は40万回を超えるか否かで判定する。
保険薬局ごとの1月当たりの処方箋の受付回数は以下のとおりとする。

 ア 前年2月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は、前年3月1日から当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を12で除した値とする。
 イ 前年3月1日から当年1月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日の属する月の翌月から、当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を月数で除した値とする。
 ウ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、イの記載にかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。


同一グループの定義


(6) 同一グループは次の基準により判断する。
 同一グループの保険薬局とは、次に掲げる者の全ての保険薬局とする。
①保険薬局の事業者の最終親会社等
②保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等
③保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等
④①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者
 アの保険薬局の事業者の最終親会社等は、保険薬局の事業者を子会社等とする者のうち、 親会社等がない法人又は個人(以下「法人等」という。)をいう(カにおいて同じ。)。
 イの親会社等は、次に掲げる者とする。
①他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
②他の法人(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)その他これに準じる形態の法人に限る。)の資本金の過半 数を出資している法人等
③他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる法人等
 ア②及びイの子会社等は、次に掲げる者とする。この場合において、法人等の子会社等 が次に掲げる者を有する場合における当該者は、当該法人等の子会社等とみなす。(法 人等及びその子会社等が共同で次に掲げる者を有する場合における当該者を含む。)
①法人等が議決権の過半数を所有している他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
②法人等が資本金の過半数を出資している他の法人(持分会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
③法人等が、他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に規定する法人等と同等以上の支配力を有すると認められる場合における当該他の法人
 ア③の関連会社等とは、法人等及びその子会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して 重要な影響を与えることができる場合(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規 則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第6項に規定する場合をいう。)における当該子 会社等以外の他の法人をいう。
カ 保険薬局の事業者の最終親会社等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式 及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第1号に規定する連結財 務諸表提出会社をいう。)である場合には、当該最終親会社の連結子会社(同条第4号に 規定する連結子会社をいう。)をア②に掲げる者とみなし、当該最終親会社等の関連会社 (同条第7号に規定する関連会社をいう。)をア③に掲げる者とみなす。

(7) (6)ウ③及びエ③における「同等以上の支配力を有すると認められる」とは、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項第2号及び第3号に規定する 要件に該当する場合等、他の法人の意思決定機関を支配している場合等が該当するものであ ること。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機 関を支配していないことが明らかであると認められる場合は、この限りでないこと。

不動産関係の定義


(9)特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局に関して、ここでいう不動産とは、土地及び建物を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるものに限るものである。

また、ここでいう賃貸借取引関係とは、保険医療機関と保険薬局の事業者が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合を含むものである。

なお、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局とは、当該契約の名義が当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(6)ア①から④までに定める者であるか否かにかかわらず、次のものを指すものである。
ア保険薬局の個々の店舗について、その土地及び建物が特定の保険医療機関の所有である場合における当該店舗
イ保険医療機関が保険薬局の事業者(当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(6)ア①から④までに定める者を含む。)から土地又は建物を賃借している場合において、当該保険医療機関と近接な位置にある当該保険薬局の店舗



付録

親等図
参考:http://www.allhercharm.com/rikon/sinzokuzu.pdf



別表第六の二厚生労働大臣が定める地域

一:北海道江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及び奥尻町の地域
二:北海道日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町及び新ひだか町の地域
三:北海道留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町及び天塩町の地域
四:北海道稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士及び幌延町の地域町
五:北海道根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の地域
六:青森県五所川原市、つがる市、鯵ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中泊町の地域
七:青森県むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村の地域
八:岩手県花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町の地域
九:岩手県大船渡市、陸前高田市及び住田町の地域
十:岩手県宮古市、山田町、岩泉町及び田野畑村の地域
十一:岩手県久慈市、普代村、野田村及び洋野町の地域
十二:岩手県二戸市、軽米町、九戸村及び一戸町の地域
十三:秋田県北秋田市及び上小阿仁村の地域
十四:秋田県大仙市、仙北市及び美郷町の地域
十五:秋田県湯沢市、羽後町及び東成瀬村の地域
十六:山形県新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村の地域
十七:福島県下郷町、檜枝岐村、只見町及び南会津町の地域
十八:東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の地域
十九:新潟県十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町及び津南町の地域
二十:新潟県佐渡市の地域
二十一:石川県輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町の地域
二十二:福井県大野市及び勝山市の地域
二十三:山梨県市川三郷町、早川町、身延町、南部町及び富士川町の地域
二十四:長野県木曽郡の地域
二十五:長野県中野市、飯山市、下高井郡及び下水内郡
二十六:愛知県新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の地域
二十七:滋賀県高島市の地域
二十八:奈良県五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村の地域
二十九:島根県雲南市、奥出雲町及び飯南町の地域
三十:島根県海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町の地域
三十一:香川県小豆郡の地域 • 三十二高知県須崎市、中土佐町、檮原町、津野町及び四万十町の地域
三十三:長崎県五島市の地域
三十四:長崎県小値賀町及び新上五島町の地域
三十五:長崎県壱岐市の地域
三十六:長崎県対馬市の地域
三十七:熊本県阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村及び南阿蘇村の地域
三十八:鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域
三十九:鹿児島県奄美市及び大島郡の地域
四十:沖縄県宮古島市及び多良間村の地域
四十一:沖縄県石垣市、竹富町及び与那国町の地域

上記のほか、離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域に該当する地域

疑義解釈

問1 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を算出する際に除くこととしている、同一グループの保険薬局の勤務者には、保険薬局に勤務する役員も含まれるか。また、例えば本社の間接部門の勤務者等についても、含まれるか。 

(答)同一グループの保険薬局の勤務者には役員を含める。また、間接部門の勤務者等でも、保険薬局業務に関与する部門の勤務者であれば含める。

※家族は「勤務者と同居又は生計を一にするもの」(届出に関する手続きの取扱いについて)


 2018年1月20日

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