新規開局時の調剤基本料は?

新規開局の薬局が受けられる施設基準

30年度改定のため修正

平成28年度の調剤報酬改定により、調剤基本料含め実績によって区分が異なるものがいい。


かかりつけ薬剤師指導料や基準調剤加算地→域支援体制加算においては薬剤師歴も関わってくる。

このため、新規開局の薬局に関して注意することが多い。



特掲診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱い

2 届出に関する手続き

(13)調剤基本料の施設基準

(ロ) (イ)にかかわらず、前年3月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局については、次のとおりとし、処方箋受付回数の実績が判断されるまでは、調剤基本料1に該当しているものとして取り扱う(ただし、病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして別添1の第90の1(1)のアからエ※までに該当する場合は、特別調剤基本料とする。特別調剤基本料の施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3とする。)。
→30年度調剤報酬に関する詳細はこちら

 a前年3月1日から前年11月30日までの間に新規に指定された保険薬局について指定の日の属する月の翌月1日から当年2月末日までの処方箋受付回数で判定し、当年4月1日から翌年3月31日まで適用する。

 b前年12月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局について指定の日の属する月の翌月1日から3か月間の処方箋受付回数で判定し、当該3か月の最終月の翌々月1日から翌年3月31日まで適用する。


※別添1の第90の1(1)のアからエ
ア 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合(当該保険医療機関が所有する不 動産を当該保険薬局以外の者が賃借し、当該不動産を利用して開局している場合を含む。) 
イ 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を 利用して開局している場合 
ウ 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している場合 
エ 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した場合

→通常特別調剤基本料に該当するのは上記ア~エかつ集中率95%以上だが、新規開局の場合は集中率の記載がなく、最初は特別調剤基本料になる。



調剤基本料

新規指定された保険薬局(遡及指定が認められる場合を除く。)は、
指定日の翌月から3か月間の処方せんの実績を基に、調剤基本料の区分を判定。

注:開局日ではなく保険指定日となっているので注意

実績が判定されるまでは調剤基本料1を算定可能

ただし、次のいずれかに該当する場合は、新規指定時であっても調剤基本料3(イまたはロ)又は特別調剤基本料を算定する。 

① グループ全体の処方せん受付回数が月4万回で特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引がある:基本料3のイ

② グループ全体の処方せん受付回数が月40万回で特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引がある:基本料3のロ

③ 病院である保険医療機関との特別な関係(いわゆる敷地内薬局):特別調剤基本料


例)1月保険指定の場合、その月+3ヵ月=1~4月は調剤基本料1(41点)を算定。
その後、指定日の翌月から3ヵ月の実績=2,3,4月の実績で判定し、その翌々月=6月から実績をもとにした区分を算定

指定月+3ヵ月=基本料1
指定月の翌月から3ヵ月の実績で判定
判定に用いた最終月の翌々月から新区分で算定(そのまま基本料1を算定する場合は届出不要)

翌々月はわかりにくいですね。
判定している間の1ヵ月は新区分での算定が難しいからこうなっているんでしょうけど。

基準調剤加算

基準調剤加算の算定要件の1つに「管理薬剤師がその薬局に1年以上在籍」していないと算定できないため、最速でも1年はかかる。

→H30年度より廃止


地域支援体制加算

基準調剤加算のときと同様に要件にその薬局に1年以上在籍という項目が存在しているため最速でも1年かかる。

後発医薬品調剤体制加算

3か月間の実績が必要なため、最速で4か月目から算定可能。
ただし、届出時期について以下に注意。

各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。
また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。

例)1月開局の場合、1,2,3月の実績を4月1日に届出を受理されれば4月から、4月2日以降の場合は5月からになる。

かかりつけ薬剤師指導料

かかりつけ薬剤師として認められるには

・薬剤師経験が連続して3年以上。
・当該保険薬局に週32時間以上勤務。
当該保険薬局に6月以上在籍。→H30年度より1年の在籍
・薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
・医療に係る地域活動の取組に参画していること。

よって、最短でも12ヵ月以降の申請となる。


まとめ
調剤基本料:指定月+4ヵ月間(実績集計の3ヵ月+1ヵ月)は調剤基本料1、それ以降は実績次第。(不動産関係により最初から基本料3、特別調剤基本料となる場合もある)
地域支援体制加算:最短で1年経過後。
後発品算定加算:最短で4ヵ月目から。
かかりつけ薬剤師指導料:最短で13か月目から。


 2017年4月2日

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