令和4年度調剤報酬改定 概要

 令和4年度 調剤報酬 改定情報(随時更新)

※各報酬の詳細はこちら

★届出は4/20まで

★算定要件、施設基準

★疑義解釈

〇過去の情報
個別改訂項目(その1)について【令和4年1月26日】

※薬局該当部分抜粋
※緑文字:個人的に追記

⑧ 地域における薬局のかかりつけ機能の評価 【P154-】

かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対して、当該患者のかかりつけ薬剤師以外の薬剤師が、かかりつけ薬剤師と連携して必要な指導等を実施した場合の特例的な評価を新設する。 

(新) 服薬管理指導料の特例 (かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)

[算定要件]
 当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつ け薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむを得ない事情によ り、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険 薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に掲げる指導等 の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導料 の特例として、処方箋受付1回につき、59点を算定する。 

[施設基準]  
 別に厚生労働大臣が定めるものは、かかりつけ薬剤師と連携した当 該指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。


㉒ 患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進【P191-】


1.在宅患者への訪問薬剤管理指導について、主治医と連携する他の医師の指示により訪問薬剤管理指導を実施した場合を対象に加える。

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】

[算定要件]
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回に限り算定する。
※在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。
→メインの在宅医ではない別の医療機関医師からの指示でも算定できるようになった。


2.在宅で医療用麻薬持続注射療法が行われている患者に対して、注入 ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理 及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】 (への加算として在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 新設)

[算定要件](新設) 
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき 250点を所定点数に加算する。この場合において、注3に規定する加算(=麻薬管理指導加算)は算定できない。 

[施設基準] 
十一の四 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注4に規定する施設基準 
(1) 麻薬及び向精神薬取締法第三条 の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。 (2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定による 高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。 
※在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料に ついても同様。 


3.在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】 (への加算として、在宅中心静脈栄養法加算 新設

[算定要件] 
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、 その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を所定点数に加算する。 

[施設基準] 
十一の五 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注7に規定する施設基準
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。
 ※ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。 


㉓ 薬局に係る退院時共同指導料の見直し【P194-】

退院時共同指導について、患者が入院している医療機関における参加職種の範囲を医療機関における退院時共同指導料の要件に合わせ拡大する。また、薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導に参加する場合の要件を緩和する。 

※要点のみ記載
参加職種に薬剤師、管理栄養師、理学療法士、 作業療法士、言語聴覚士若しくは社 会福祉士が追記

以下の制限に関する文言が削除
対面で行うことが原則であるが、保険薬局又は入院保険医療機関のいずれかが「基本診療料の施設基準等 及びその届出に関する手続きの取 扱いについて」(令和2年3月5日 保医発0305第2号)の別添3の別紙 2に掲げる医療を提供しているが 医療資源の少ない地域に属する場 合は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ 通話が可能な機器を用いて共同指 導した場合でも算定可能である。 (3) 退院時共同指導料の共同指導は 対面で行うことが原則であるが、当 該患者に対する診療等を行う医療 関係職種等の3者(当該保険薬局の 薬剤師を含む。)以上が参加してお り、そのうち2者以上が入院保険医 療機関に赴き共同指導を行ってい る場合に、保険薬局の薬剤師が、ビ デオ通話が可能な機器を用いて共 同指導した場合でも算定可能である。 


⑫ 処方箋様式の見直し(リフィル処方箋の仕組み)【P215-】

第1 基本的な考え方 
症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設ける。 

第2 具体的な内容 
リフィル処方箋について、具体的な取扱いを明確にするとともに、処方箋様式をリフィル処方箋に対応可能な様式に変更する(別紙)。 

[対象患者] 
(1)医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者 

[留意事項] 
(1)保険医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判断した場合には、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入する。 
(2)リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回までとする。また、1回当たり投薬期間及び総投薬期間については、医師が、患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする。 
(3)保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬を行うことはできない。 
(4)リフィル処方箋による1回目の調剤を行うことが可能な期間については、通常の処方箋の場合と同様とする。2回目以降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内とす る。 
(5)保険薬局は、1回目又は2回目(3回可の場合)に調剤を行った場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載の上、当該リフィル処方箋の写しを保管すること。 また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。 
(6)保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤するに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤することが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に速やかに情報提供を行うこと。 また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。 
(7)保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。 
(8)保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が他の保険薬局において調剤を受けることを申し出ている場合は、当該他の保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供すること


⑦ 情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し【P291-】

1.外来患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、服薬管理指導料に位置付け、要件及び評価を見直す。 

【服薬管理指導料】 (今回、薬剤服用歴管理指導料から名称変更されている)

4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 

 イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 45点 
 ロ イの患者以外の患者に対して 行った場合 59点 

[算定要件] 
注3 4については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、 処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しないも のに対して、情報通信機器を用い た服薬指導を行った場合は、4の ロにより算定する。 

以下の制限は削除された
注3 4については、別に厚生労働大 臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険薬局において、別表第一医科診療報酬点数表(以下 「医科点数表」という。)の区分番号A003に掲げるオンライ ン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者であって、 別に厚生労働大臣が定めるものに対して、当該処方箋受付におい て、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、月1回に限り 所定点数を算定する。
[施設基準] 九の二 薬剤服用歴管理指導料の注 3に規定する保険薬局の施設基準 (1) 情報通信機器を用いた服薬指導 を行うにつき十分な体制が整備さ れていること。 (2) 当該保険薬局において、一月当た りの次に掲げるものの算定回数の 合計に占める情報通信機器を用い た服薬指導の算定回数の割合が一 割以下であること。 ① 区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料 ② 区分番号15に掲げる在宅患 者訪問薬剤管理指導料 九の三 薬剤服用歴管理指導料の注 3に規定する厚生労働大臣が定め るもの 原則三月以内に区分番号10に掲 げる薬剤服用歴管理指導料1又は2 を算定したもの 


2.在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、算定上 限回数等の要件及び評価を見直す。

【在宅患者オンライン薬剤管理指導料(在宅患者訪問薬剤管理指導料)】 

[算定要件] 
注2 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン薬剤管理指導料として、患者1人につき、1から3までと合わせて月4回(末 の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週 2回かつ月8回)に限り59点を 算定する。また、保険薬剤師1人 につき、1から3までと合わせて 週40回に限り算定できる。

※その他、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、麻薬管理指導加算22点、乳幼児加算12点、小児特定加算350点(今回新設の加算)をオンライン服薬指導の場合に加算。



⑬ オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設【P308-】

2.保険薬局において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬 剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施することに係る評価を新設する。

(新) 調剤管理料 注5 電子的保健医療情報活用加算 3点 

[対象患者] 
オンライン資格確認システムを活用する保険薬局において調剤が行われた患者 

[算定要件] 
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り所定点数に加算する。 
(※)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、令和6年3月 31 日までの間に限り、3月に1回に限り1を所定点数に加算する。 

[施設基準] 
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭 和51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。 
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。


⑧ 医療的ケア児に対する薬学的管理の評価の新設【P419-】

医療的ケア児である患者に対して、当該患者の状態に合わせた必要な 薬学的管理及び指導を行った場合の評価を新設する。

【服薬管理指導料】  (への加算として、小児特定加算 新設)

[算定要件] 
注9 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児(=人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児)である患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この場合において、注8に規定する加算は算定できない。 
※ かかりつけ薬剤師指導料につい ても同様。 

※【在宅患者訪問薬剤管理指導料】 への加算も同様なので割愛


① 地域医療に貢献する薬局の評価【P448-】

★多いので最初に要点
・基本料1の店舗=加算1 or 加算2  
 要件きついのは加算2で、点数も加算2>加算1

・基本料1以外の店舗=加算3 or 加算4 
 要件きついのは加算4で、点数も加算4>加算3 

1.地域支援体制加算について、調剤基本料の算定、地域医療への貢献 に係る体制や実績に応じて類型化した評価体系に見直す。


 【地域支援体制加算】 

[算定要件] 
注5 別に厚生労働大臣が定める施 設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合に は、当該基準に係る区分に従い、 次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局(=特別調剤基本料)において調剤した場合には、 それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。 
 イ 地域支援体制加算1 39点 
 ロ 地域支援体制加算2 47点 
 ハ 地域支援体制加算3 17点 
 ニ 地域支援体制加算4 39点 

[施設基準] 
四 地域支援体制加算の施設基準
 (1) 地域支援体制加算1の施設基準 
次のいずれにも該当する保険薬局 であること。 
 イ 調剤基本料1を算定している 保険薬局であること。 
 ロ 地域医療への貢献に係る十分 な体制が整備されていること。 
 ハ 地域医療への貢献に係る十分 な実績を有していること。 

 (2) 地域支援体制加算2の施設基準 
次のいずれにも該当する保険薬局 であること。 
 イ (1)のイ及びロに該当する保険 薬局であること。 
 ロ 地域医療への貢献に係る相当 の実績を有していること。 
 
(3) 地域支援体制加算3の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局 であること。 
 イ 調剤基本料1以外を算定して いる保険薬局であること。 
 ロ 地域医療への貢献に係る必要 な体制が整備されていること。 
 ハ (1)のハに該当する保険薬局で あること。 

 (4) 地域支援体制加算4の施設基準
 (2)のロ並びに(3)のイ及びロに該 当する保険薬局であること。

第92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算1に関する施設基準
 (1) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、以下の①から③までの3つの要件を満たし、かつ、④及び⑤のいずれかの要件を満たすこと。なお、②、④及び⑤については、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。 
 ① (略)(麻薬小売免許 変更なし)
 ② 在宅実績24回以上(回数だけ改訂)
 ③ (略)(かかりつけ薬剤師指導 変更なし)
 ④ 服薬情報等提供料12回以上 (回数変更なし)
 ⑤ 多職種連携会議等への参加年1以上 (回数変更なし)
(3)~(25) (略) (基本的な内容は変更なし)

2 地域支援体制加算2に関する施設基準 
(1) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実績として、1の(1) 及び(3)から(25)までの基準を満たした上(今までの地域支援体制加算の要件+以下の要件)で、以下の①から⑨までの9つの要件のうち3以上を満たすこと。この場合において、⑨の「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議」への出席は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処 方箋受付回数1万回とみなす。 

★以下の①~⑨は現行の基本料1以外の場合の要件と、回数が異なるだけで内容は同じ ただし、集計方法が薬剤師1人あたりではなく受付回数1万回あたりの実績に変更されているため注意★
 ① 薬剤調製料の時間外等加算及 び夜間・休日等加算の算定回数の合計が400回以上であること。 
 ② 薬剤調製料の麻薬を調剤した 場合に加算される点数の算定回数が10回以上であること。 
 ③ 調剤管理料の重複投薬・相互作 用等防止加算及び在宅患者重複 投薬・相互作用等防止管理料の算 定回数の合計が40回以上であ ること。 
 ④ かかりつけ薬剤師指導料及び かかりつけ薬剤師包括管理料の 算定回数の合計が40回以上で あること。 
 ⑤ 外来服薬支援料1の算定回数 が12回以上であること。
 ⑥ 服用薬剤調整支援料1及び2 の算定回数の合計が1回以上 であること。 
 ⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導 料、在宅患者緊急時等共同指導 料、居宅療養管理指導費及び介護 予防居宅療養管理指導費につい て単一建物診療患者が1人の場 合の算定回数の合計が計24回以上であること(在宅協力薬局と して連携した場合(同一グループ 薬局に対して業務を実施した場 合を除く。)や同等の業務を行っ た場合を含む。)。(中略) 
 ⑧ 服薬情報等提供料の算定回数 が60回以上であること。なお、 当該回数には、服薬情報等提供料 が併算定不可となっているもの で、相当する業務を行った場合を 含む。 
 ⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認 証している研修認定制度等の研 修認定を取得した保険薬剤師が 地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。

 (2) (1)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」については、1の(2) に準じて取り扱う。

 (3) かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、(1)の⑧ の服薬情報等提供料のほか、(1)の ②の薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数 、(1)の③の 重複投薬・相互作用防止等加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、(1)の⑤の外来服薬支援料 1並びに(1)の⑥の服用薬剤調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定 回数に含めることができる。この場合において、薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。

 (4) (1)の「当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数」は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。(1) の①から⑧までの基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、直近1年間の処方箋受付回数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるか否かで判定する。 

3 地域支援体制加算3に関する施設基準 
(1) 調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、1の(3)から (25)までの基準を満たした上で、 地域医療への貢献に係る十分な実績として、2の(1)の①から⑨までの9つの要件のうち、④及び⑦を含む(=かかりつけ、在宅)3項目以上を満たすこと。 なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋 受付回数1万回とみなす。 

(2) 麻薬及び向精神薬取締法第3条 の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。 

4 地域支援体制加算4に関する施設基準
 (1) 調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、1の(3)から (25)までの基準を満たした上で、地域医療への貢献に係る相当の実績として、2の(1)の①から⑨までの9つの要件のうち8項目以上を満たすこと。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合 は、処方箋受付回数1万回とみなす。

5 届出に関する事項 
(1) (略)
(2) 令和4年3月31日時点で地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っている保険薬局については、 「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」の要件を満たしていると届出を行っている保険薬局については、令和5年3月31日 までの間に限り、「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」の基準を満たしているものとする。 
(3) 令和4年3月31日時点で現に調剤基本料1を算定している保険薬局であって、同日後に調剤基本料3のハを算定することとなったものについては、令和5年3月31日までの間に限り、調剤基本料1を 算定しているものとみなす。


2.地域支援体制加算を算定している薬局が、災害や新興感染症の発生 時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必 要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価を新設する。

(新) 連携強化加算(調剤基本料) 2点 

[算定要件] 
注5(地域支援体制加算)に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届 け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、 2点を更に所定点数に加算する。 

[施設基準] 
(1)他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。 
(2)(1)の連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されている こと。 
 ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。 
 イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。 
 ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。 
(3)災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、 必要な対応を行うこと。


② 薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し【P456-】

1.これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え監査業務の評価を新設する。


【薬剤調製料】 (現行の「調剤料」から変更)
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。 (1剤につき)) 24点 
2~6 (略) [算定要件] 

注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)(←ここの点数は変更なし)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、 それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分 の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、別 に厚生労働大臣が定める薬剤に ついては、この限りでない。

※調剤料から名称変更のため分割調剤の部分文言修正あり、割愛
※時間外加算の基礎量の含む、含まないが変更(レセコンにまかせるので割愛)

(11) 自家製剤加算 
以下の部分が削除され、「キ」が新設 半錠は常に100分の20ということのよう、
オ 割線のある錠剤を医師の指示 に基づき分割した場合は、錠剤と して算定する。ただし、分割した 医薬品と同一規格を有する医薬 品が薬価基準に収載されている 場合は算定できない。 
→割線がなくても算定OKになったという解釈でOKになった。(R4.3.31の疑義解釈に記載あり) ※過去の疑義解釈では算定不可となっていた。(2004年 3月30日 問4)

(新設)キ 「錠剤を分割する」とは、医師の指示に基づき錠剤を分割する ことをいう。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品 が薬価基準に収載されている場合は算定できない。 

2.これまで調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務の評価を新設する。

(新) 調剤管理料 
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)を調剤した場合(1剤につき) 
 イ 7日分以下の場合 4点 
 ロ 8日分以上 14 日分以下の場合 28点 
 ハ 15 日分以上 28 日分以下の場合 50点 
 ニ 29 日分以上の場合 60点 

2 1以外の場合 4点 

[算定要件] 
(1)処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、 調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。 
(2)1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。 
(3)次に掲げる調剤録又は薬剤服用歴の記録等の全てを行った場合に、 処方箋受付1回につき所定点数を算定する。 
 イ 患者の基礎情報、他に服用中の医薬品の有無及びその服薬状況等について、お薬手帳、マイナポータルの薬剤情報等、薬剤服用歴又は患者若しくはその家族等から収集し、調剤録又は薬剤服用歴に記録すること。 
 ロ 服薬状況等の情報を踏まえ、処方された薬剤について、必要な薬学的分析を行うこと。 
 ハ 処方内容に疑義があるときは、処方医に対して照会を行うこと。
 ニ 調剤録及び薬剤服用歴を作成し、適切に保管すること。 

3.重複投薬、相互作用の防止等に係る薬剤服用歴管理指導料における加算について、評価の在り方を見直す。 

(新) 重複投薬・相互作用等防止加算(調剤管理料) 

イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点 
ロ 残薬調整に係るものの場合 30点 

[算定要件] 
(1)薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、 処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、重複投薬・相互作用等防止加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、当該加算は算定できない。 
(2)区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号1 5の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者については、算定しない。 

[施設基準] 
別に厚生労働大臣が定める保険薬局は、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局とする。

【重複投薬・相互作用等防止加算(かかりつけ薬剤師指導料)】 
(削除)
(「調剤管理料」への加算になったので統一された感じ。在宅患者は同加算ではなく、今まで通り「在宅患者重複投薬相互作用等防止管理料」を算定。)


4.薬剤服用歴管理指導料として評価されていた服薬指導等に係る業務 の評価を新設する。


【服薬管理指導料】(薬剤剤服用歴管理指導料から名称変更しただけ)
1 原則3月以内に再度処方箋を持 参した患者に対して行った場合 45点 
2 1の患者以外の患者に対して行った場合 59点 
3 特別養護老人ホ-ムに入所して いる患者に訪問して行った場合 45点 
4 情報通信機器を用いた服薬指導 を行った場合 45点

[算定要件]
微妙な文言の違い+以下新設
ヘ 処方された薬剤について、保 険薬剤師が必要と認める場合 は、患者の薬剤の使用の状況等 を継続的かつ的確に把握する とともに、必要な指導等を実施すること。 


5.複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者が、薬局を初めて利用する場合又は2回目以降の利用において処方内容が変更された場合であって、当該患者が服用中の薬剤について必要な薬学的分析を行った場合の評価を新設する。

(新) 調剤管理加算(調剤管理料) 

イ 初めて処方箋を持参した場合 3点 
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合 3点 

[算定要件]
 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、 服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は、調剤管理加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。 

[施設基準]
 重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局であること。


③ 薬局における対人業務の評価の充実【P464-】


【調剤後薬剤管理指導加算(服薬管理 指導料)】 60点 
(要件変更なし 割愛)

【服薬情報等提供料】
1,2 変更なし
3 服薬情報等提供料3 50点 (新設) 

[算定要件]
注3 3については、入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において、当該患者の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、 必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。 
 4 (略) 
 5 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2(=特別調剤基本料)に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。 

[施設基準] 
十二の二 服薬情報等提供料の注5 に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
 当該保険薬局が二の二の(1)に該当する場合に係る保険医療機関であること。(要は敷地内の医療機関⇔薬局間の情報提供では不可ということ)

4.多種類の薬剤が投与されている患者又は自ら被包から取り出して服 用することが困難な患者に対して、医師の了解を得た上で、薬剤師が 内服薬の一包化及び必要な服薬指導を行い、当該患者の服薬管理を支 援した場合の評価を新設する。 

【外来服薬支援料】 
1 外来服薬支援料1 185点 (変更なし)
2 外来服薬支援料2 (新設)
 イ 42日分以下の場合 投与日数 が7又はその端数を増すごとに 34点を加算して得た点数 
 ロ 43日分以上の場合 240点(調剤料に対する一包化加算がなくなり、こちらで算定するようになった。点数は変更なし)

[算定要件] 
注1 1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1 回に限り算定する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。 
 2 1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。 
 3 2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。 


5.服用薬剤調整支援料2について、減薬等の提案により、処方された内服薬が減少した実績に応じた評価に変更する。

【服用薬剤調整支援料】 
1 (略) (変更なし)
2 服用薬剤調整支援料2 (要件変更)
 イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において行った場合 110点 
 ロ イ以外の場合 90点 

[施設基準] 
十一の二 服用薬剤調整支援料2の イに規定する施設基準 
重複投薬等の解消に係る実績を有していること


① 薬局及び医療機関における後発医薬品の使用促進【P466-】

加算:1~3の後発調剤率と点数の変更
加算1:21点 80%以上
加算2:28点 85%以上
加算3:30点 90%以上
(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局(=特別調剤基本料)において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)

減算:後発調剤率と減算点数の変更(経過措置:令和4年9月30)
減算:5点 50%以下


① 医薬品の給付の適正化【P486-】

医師が医学的必要性を認めた場合を除き、外来患者に対して、保険給 付の範囲内で処方できる湿布薬の上限枚数を、1 処方につき 70 枚までか ら63枚までに変更する。
~やむを得ず63枚を超えて 投薬する場合には、その理由を処 方箋及び診療報酬明細書に記載 することで算定可能とする。

① 調剤基本料の見直し【P489-】 

1.調剤基本料3のロ(同一グル-プの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月に 40 万回を超える場合)の対象となる薬局に、同一グループの店舗数が300以上であって、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合に係る要件について、85%を超える薬局を対象に追加する。 

2.同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月に40万回を超える又は同一グループの店舗数が300以上である薬局について、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合が85%以下の場合の評価を新設する。 

【調剤基本料】 
1・2 (略) 
3 調剤基本料3  イ 21点  ロ 16点   ハ 32点 

[施設基準] 
(4) 調剤基本料3のロの施設基準
 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が300以上のグループ に属する保険薬局(二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。 
 イ・ロ (略) 

(5) 調剤基本料3のハの施設基準 
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に40万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が300以上のグループに属する保険薬局((2)、(4)のロ又は 二の二の(1)に該当するものを除 く。)のうち、特定の保険医療機関 に係る処方箋による調剤の割合が85%以下であること。


② 特別調剤基本料の見直し【P491-】

1.特別調剤基本料の点数を引き下げる。

【調剤基本料】 
[算定要件] 
注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規 定にかかわらず、特別調剤基本料 として、処方箋の受付1回につき 7点を算定する。 


 2022年1月27日

関連記事