過去の疑義解釈一覧

調剤関係の疑義解釈一覧(H20~R1.8.25まで)

疑義解釈はそれぞれPDFになっており、探すのが大変。
今までのをとりあえず全て(完全に関係なくなった報酬部分は削除)拾ってみました。
※膨大な量のため、下記目次で大まかに飛ぶか、「Crtl+Fキー」でキーワードを検索してください。

目次
●調剤技術料
1.後発医薬品調剤体制加算
2.地域支援体制加算
3.基準調剤加算(地域支援体制加算の参考に)
4.分割調剤
5.調剤基本料
6.調剤料全般
7.自家製剤加算/計量混合加算
8.時間外加算/夜間休日等加算
9.一包化加算
10.無菌製剤処理加算

●薬学管理料
11.服薬情報等提供料
12.外来服薬支援料
13.かかりつけ薬剤師指導料
14.薬剤服用歴管理指導料
15.乳幼児加算
16.特定薬剤管理指導料
17.重複投与/相互作用等防止加算
18.服用薬剤調整支援料

●在宅関係
19.在宅患者訪問薬剤管理指導料
20.在宅患者調剤加算
21.在宅患者緊急時等共同指導料

●その他
22.その他(明細書、調剤ポイント、保険薬局の指定、電子お薬手帳、妥結率・・・)
23.薬担規則

調剤技術料

調剤基本料

後発医薬品調剤体制加算

H30.5.25 その4

問1処方箋において変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品への変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか。
(答)基礎的医薬品であって、それらが基礎的医薬品に指定される以前に変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日付保医発0305第12号)に引き続き留意すること。

H28.9.15 その7

(問1)処方せんにおいて変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品 への変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか。
 (答)基礎的医薬品であって、平成28年3月31日まで変更調剤が認められていたもの (「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。 なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更につい て」(平成24年3月5日付け保医発0305第12号)に引き続き留意すること。

H24.4.20 その2

(問1) 後発医薬品への変更調剤において、処方医から含量規格や剤形に関する変更不可 の指示がなく、かつ、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下である場合に限り、含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品に変更できるが、一般名で記載された処方せんにより、先発医薬品を調剤する場合にも、含量規格や剤形の変更は可能か。
(答) 含量規格が異なる医薬品または類似する別剤形の医薬品への変更については、後発医薬品へ変更調剤する場合に限り認められる。変更調剤は、後発医薬品の使用促進の ための一環として導入されている措置であることから、一般名処方に基づき、先発医薬品を調剤する場合は対象とされていない

 (問2) 処方せんに含量規格や剤形に関する変更不可の指示がなく、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下であれば「含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後 発医薬品」に変更できるが、一般名処方に基づいて後発医薬品を調剤する際に、該当する先発医薬品が複数存在し、それぞれ薬価が異なる場合には、変更前の薬剤料についてどのように考えるべきか。
(答) 一般名で記載された先発医薬品に該当していれば、いずれの先発医薬品の薬剤料と比較するものであっても差し支えない。ただし、患者が当該一般名に該当する先発医薬品を既に使用している場合は、当該医薬品の薬剤料と比較すること。

H24.3.30 その1

(問2) 処方せんの交付にあたり、後発医薬品のある医薬品を一般名処方で行った場 合、保険医療機関では「該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなす」とされているが、保険薬局において当該処方せんを調剤する際にも、最も低い薬価の後発医薬品を調剤しなければならないのか。
(答) 患者と相談の上、当該薬局で備蓄している後発医薬品の中から選択することで 差し支えない。

地域支援体制加算

H30.12.18 その11

問1「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87の3)の「19プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」とするために、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例報告(公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が実施)を行おうとする場合、事前に機構に参加薬局として登録(本登録)する必要があるが、今年度(平成30年度)は、登録しようとする薬局数が多く、仮登録から本登録までに数ヶ月を要している。既に参加登録の申請をしたにも関わらず本登録までに時間を要し、平成30年12月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合、どうすれば良いか。
(答)様式87の3の添付資料として以下の(1)から(4)が厚生局に提出される場合は、同様式中の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」として差し支えない。


H30.11.19 その9

問1平成31年4月以降、「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87の3)には、医薬品医療機器等法の薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」に係る掲載内容の写しを添付することとされている。一方、当該情報提供制度においては、都道府県の体制整備等に要する期間として、平成31年12月31日までの間は経過措置が設けられている。都道府県の体制が整備されていない場合、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しは提出する必要はあるのか。
(答)各都道府県において必要な体制が整備されるまでの間は、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しの提出は不要である。一方、様式87の3に記載されているプレアボイド事例の取組実績があることを確認できる資料の写しについては提出が必要であり、プレアボイド事例の取組実績の確認は当該資料により行われることとなる。


H30.7.9 その6

問1地域支援体制加算の施設基準の要件の一つである副作用報告に係る手順書を作成するにあたり参考とすべき資料はあるか。
(答)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第68条の10第2項に基づく副作用報告について日本薬剤師会が作成した「薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取組みについて(実施手順等の作成のための手引き)」を参考にされたい

H30.3.30 その1

問 10 地域支援体制加算が新設され、基準調剤加算が廃止されたが、両加算で共通する施設基準については、その取り扱いに変更はないと解してよいか。 また、平成30年3月31日において現に基準調剤加算を算定している保険薬局が、4月以降に地域支援体制加算を算定するため4月16日までに施設基準の届出を行う場合、基準調剤加算の施設基準と同一の要件であっても改めて関係書類を添付する必要があるか。
(答)変更ないものとして取り扱ってよい。また、改定前の基準調剤加算届出 時の添付書類と内容に変更を生じていないものについては、改めて同じ書類を添付しなくても差し支えない。 

H30.3.30 その1
問 11 地域支援体制加算の地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績のうち、(ト)の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の単一建物診療患者が1人の場合の算定回数について、改定前の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の同一建物居住者以外の場合の算定回数を含めてよいか。
(答)届出前の直近1年間に実施したものは含めて差し支えない。

H24.3.30 その1

(問1)サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施する場合にも、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生(支)局長へ届出を行う必要があるという理解で良いか。
(答)貴見のとおり。

(問2)既に在宅基幹薬局として訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局が、サポート薬局となることはできるのか。
(答)できる。ただし、同一の患者において、在宅基幹薬局とサポート薬局との位置付けが頻繁に変わることは認められない。

(問3)サポート薬局についても、在宅基幹薬局と同様に、患家からの距離が16km以内でなければならないのか。
(答)貴見のとおり。ただし、特殊の事情のあった場合を除く。

(問4)サポート薬局として1つの保険薬局が、複数の在宅基幹薬局と連携することは可能か。
(答)可能。ただし、サポート薬局として在宅業務に支障がない範囲で対応する必要がある。

(問5)サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している患者の訪問薬剤管理指導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれの保険薬局も麻薬小売業の免許を取得していなければならないという理解で良いか。
(答)貴見のとおり。

H24.3.30 その1
(問1) 在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が処方せん調剤及び訪問薬剤管理指導 を実施し、在宅基幹薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合、在宅基 幹薬局及びサポート薬局がレセプト請求できる項目は何か。
(答) 次のとおりである。

基準調剤加算(地域支援体制加算と要件が被る部分は参考に)

H28.3.31 その1

(問18)基準調剤加算の算定要件に「当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること」とあるが、祝日を含む週(日曜始まり)については、「週45時間以上開局」の規定はどのように取り扱うのか。
(答)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、3日、12月29日、12月30日及び31日が含まれる週以外の週の開局時間で要件を満たすか否か判断すること。

(問19)基準調剤加算の算定要件について、「土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局」とあるが、「一定時間以上」は具体的に何時間必要か。
(答)基準調剤加算の開局時間の要件は、特定の医療機関の診療時間にあわせるのではなく、地域住民のため、必要なときに調剤応需や相談等に応じられる体制を評価するために定めたものである。平日は毎日1日8時間以上の開局が必要であるが、土曜日又は日曜日の開局時間に関しては、具体的な時間数は規定しない。ただし、算定要件を満たすためだけに開局するのではなく、地域の保険医療機関や患者の需要に対応できる開局時間を確保することが必要である。

(問20)基準調剤加算の算定要件について、在宅の実績は年間1回でも算定実績があれば要件を満たしていると理解してよいか。
(答)貴見のとおり。

(問21)基準調剤加算の算定要件について「患者のプライバシーに配慮していること」とされているが、具体的にはどのような対応が必要となるのか。
(答)患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないように配慮する必要がある。具体的には、複数のカウンターがある保険薬局はその両サイドをパーテーションで区切ることが考えられる。また、カウンターと待合室との距離が短い場合は十分な距離を確保することや、会話が他の患者に聞こえないような対策をとるなど、やりとりが漏れ聞こえないような対応が必要となる。

【基準調剤加算1】
H26.3.31 その1

(問5)近隣の複数薬局で連携体制を構築して基準調剤加算1を算定している場合 において、連携体制にある薬局のうちある特定の薬局が主として夜間休日等の 対応を行うことは認められるか。
(答) 当該加算の趣旨としては、自局のみで24時間体制を構築することが難しい場 合において、近隣の複数薬局の連携を行うことを評価するものであり、当該例は 適切でない。

(問6)連携する保険薬局の要件である「近隣」の定義はあるか。
(答) 地域における患者の需要に対応できること等が必要である。

【基準調剤加算2】 
(問7)在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、在宅患者訪問薬剤管 理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の各算定要件 を満たしているが算定はしていない場合を実施回数に合算できるが、その際 も、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される薬学的管理指導計画書の策定及 び薬剤服用歴の記載は必要であると理解して良いか。
(答) 貴見のとおり。算定したもの以外に実施回数として認められるのは、算定要 件を満たすものだけである。

(問8)在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、医師からの指示はな く、自主的に実施した場合については、認められないと理解して良いか。
(答) 貴見のとおり。算定したもの以外に実施回数として認められるのは、算定要 件を満たすものだけである。

H24.7.27 その3

(問1)基準調剤加算を算定する保険薬局は、特定の保険医療機関の休憩時間に応じた一時閉局となっていないことが求められるとあるが、平日の日中に閉局日を設定している場合についてはどのように解釈すべきか。
(答)基準調剤加算における開局時間に関する基準要件は、地域の保険医療機関や患者の需要に対応できるよう、特定の保険医療機関からの処方せん応需のみに対応したものとなっていないことを求めているものである。したがって、平日(土曜日を含む。)の日中の時間帯(時間外加算の対象となる時間以外)については、特定の保険医療機関の休憩時間に応じた一時閉局とはなっていないとしても、診療時間外や休診日(半日もしくは全日)と完全に合わせて閉局している場合には、基準調剤加算の開局時間に係る要件は満たさないものとして取り扱う。ただし、①当該保険薬局における特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%以下である場合、②当該閉局時間もしくは当該閉局日を活用して在宅薬剤管理指導を恒常的に実施している場合、③特定の保険医療機関は休診しているにもかかわらず日曜日も開局している場合、または、④当該薬局における1週間の総開局時間が特定の保険医療機関の1週間の総診療時間(休憩時間を含む。)を超えている場合は、この限りでない。

H24.3.30

(問1) 基準調剤加算の施設基準の要件に「地域の保険医療機関の通常の診療時間に応 じた開局時間となっていること」とあるが、例えば、以下のような事例はどう判断すべきか。
<処方せんを応需している主たる保険医療機関の診療時間>
9:00~12:00、14:00~18:00
<当該保険薬局の開局時間> ① 9:00~12:00、14:00~18:00 ② 9:00~13:00、14:00~18:00 ③ 9:00~12:00、14:00~18:30 ④ 9:00~13:00、14:00~18:30
(答) 保険薬局の開局時間は、地域の保険医療機関や患者の需要に対応できるよう、 特定の保険医療機関からの処方せん応需にのみ対応したものであってはならず、 具体的には、特定の保険医療機関の休憩時間に応じた一時閉局となっていないことが求められる。したがって、いずれの事例の場合も当該要件を満たしていないと考えられる。 ただし、一時閉局することがある場合であっても、その時間帯を活用して在宅薬剤管理指導を実施しているケースなどについては、当該要件を満たしていると 解釈して差し支えない。

H20.5.9 その2

( 問1) 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて (平成20年3月5日付け保医発第0305003号)において、基準調剤加算を算定する保険薬局は時間外等における調剤応需が可能な近隣の保険薬局の所在地、名称 、直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書を、原則として初回の処方せん受付時に患者等に交付する旨の記載があるが、自局のみで時間外、休日及び夜間における調剤が可能である場合には 自局に関する情報(所在地 名称 開局日、開局時間帯及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等)を記載した文書を患者等に交付することでも差し支えないか。 (答) 自局のみで常時調剤ができる体制が整備されているのであれば、自局に関する 情報を記載した文書を患者等に交付することで差し支えない。

分割調剤

H30.3.30 その1

問3 調剤基本料の「注9」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、 3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。
(答)それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。


H30.3.30 その1

問6 分割指示に係る処方箋について、何回目の分割調剤であるかにかかわらず、別紙を含む全ての処方箋が提出されない場合は、処方箋を受け付けられな いという理解でよいか。
(答)貴見のとおり。

H28.6.14 その4

(問1)調剤基本料の「注8」の医師の指示に伴う分割調剤について、処方せんに分割指示がある薬剤と分割指示のない薬剤の両方が含まれている場合、調剤料はど のように算定したらよいか。
(答)分割指示の有無にかかわらず、処方された薬剤について、「1剤」又は「1調 剤」として扱われるものは、それぞれ調剤料を算定できる。この際、分割指示がある薬剤に係る調剤料は、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法にしたがって算定すること。なお、医師の指示に伴う分割指示がある処方せんの場合は、調剤基本料、薬学管理料等は、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法にしたがって算定すること。

H28.3.31 その1

(問14)同一医療機関で複数の診療科から発行された処方せんを同時に受け付けた際に、ある診療科からの処方せんは分割指示があり、他の診療科の処方せんでは分割指示がない場合、調剤報酬の算定はどのように取り扱うべきか。
(答)通常、同一患者から同一日に複数の処方せんを受け付けた場合は受付回数を1回とするが、分割指示の処方せんが含まれる場合に限っては、同時に受け付けた場合であっても、分割指示の処方せんとして1回、分割指示のない処方せんとして1回のように、処方せんごとに別で取り扱い、それぞれの受付ごとに調剤報酬を算定して差し支えない。なお、このような事例については、特定の診療科の処方せんのみ分割調剤することが妥当かどうか確認の上、医師に疑義照会するなど必要な対応を行うこと。

(問15)上記の際に、分割指示の処方せんが複数あり、分割指示の方法(分割回数や期間)が異なる場合、どのように取り扱うべきか。
(答)分割指示が異なる場合は、分割調剤の方法が異なることにより、患者が適切に服薬できるか等の妥当性を確認の上、医師に疑義照会するなど必要な対応を行うべきである。

(問16)調剤基本料の「注8」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば2回目の調剤時に、残薬や副作用が確認され、医師に疑義照会して2回目以降の処方内容が変更された場合、重複投薬・相互作用等防止加算又は在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定は可能と理解してよいか。
(答)貴見のとおり。なお、当該分割調剤時に算定できる点数は、重複投薬・相互作用等防止加算又は在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を含んだ技術料の合計の2分の1又は3分の1の点数を算定する。

調剤基本料

H30.3.30 その1

問1 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を算出する際に除くこととしている、同一グループの保険薬局の勤務者には、保険薬局に勤務する役員も含まれるか。また、例えば本社の間接部門の勤務者等についても、含まれるか。
(答)同一グループの保険薬局の勤務者には役員を含める。また、間接部門の 勤務者等でも、保険薬局業務に関与する部門の勤務者であれば含める。

H30.3.30 その1

問2 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(処方箋集中率)につ いて、「特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、 歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。) を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値」とされた が、以下の場合の当該保険薬局の処方箋受付回数と集中率はどのように算出す ることになるか。
保険薬局の1年間の処方箋受付回数
A医療機関(歯科以外) 2,000 回
A医療機関(歯科) 100 回
A医療機関以外 20,000 回
※A医療機関が最も処方箋受付回数が多い
(答) 処方箋受付回数について 2,000 + 100 + 20,000 = 22,100 回 となる。
 処方箋集中率について ((2,000 + 100)/22,100)× 100 = 9.5% となる。

H30.3.30 その1

問 15 年度内に新規に開設した保険薬局に対する調剤基本料注3(50/100 減算) 及び薬剤服用歴管理指導料の特例の適用期間はどのように考えたらよいか。
(答)開設日の属する月の翌月1日から1年間の実績により判断し、それ以降は前年3月から当年2月末までの実績により当年4月からの適用について判 断すること。最初の判定までの間はこれらの減算又は特例は適用しないこと。

H28.3.31 その1

(問1)同一グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に4万回を超えるグループが新規に開設した保険薬局については、新規指定時における調剤基本料の施設基準の届出時には同一グループ内の処方せん受付回数が1月に4万回を超えるグループに属しているものとして取り扱うことでよいか。
(答)貴見のとおり。

(問2)新規に指定された保険薬局(遡及指定が認められる場合を除く。)が、新規指定時に調剤基本料の施設基準を届出後、一定期間を経て、処方せん受付回数の実績の判定をした際に、算定している調剤基本料の区分が変わらない場合は、施設基準を改めて届け出る必要はないと考えてよいか。
(答)貴見のとおり。なお、新規指定時に届け出た調剤基本料の区分から変更になった場合は速やかに届け出ること。

(問3)既に指定を受けている保険薬局がある薬局グループに新たに属することになり、その結果、調剤基本料3の施設基準の要件に該当することになった場合は、年度の途中であっても調剤基本料の区分を変更するための施設基準を改めて届け出る必要があるか。
(答)既に指定を受けている保険薬局としては、調剤基本料は4月1日から翌年3月末日まで適用されているので、同一グループに新たに所属したことをもって改めて届け出ることは不要であり、所属する前の調剤基本料が算定可能である。なお、次年度の調剤基本料の区分は、当年3月1日から翌年2月末日までの実績に基づき判断し、現在の区分を変更する必要がある場合は翌年3月中に調剤基本料の区分変更の届出を行うこと。

(問4)同一グループ内の処方せん受付回数を計算する際、2月末時点に所属する保険薬局のうち、前年3月1日以降に所属することになった保険薬局については、処方せん受付回数を計算する際に同一グループに所属する以前の期間も含めて計算することでよいか。
(答)貴見のとおり。前年3月1日から当年2月末の処方せん受付回数をもとに計算すること。

(問5)不動産の賃貸借取引関係について、同一グループの範囲の法人が所有する不動産を保険医療機関に対して賃貸している場合は対象となるという理解でよいか。
(答)貴見のとおり。

(問6)同一グループの確認はどのようにするのか。
(答)同一グループの範囲については、保険薬局の最終親会社等に確認を行い判断すること。また、当該最終親会社等にあっては、保険薬局が同一グループに属していることを確認できるよう、グループ内の各保険薬局に各グループに含まれる保険薬局の親会社、子会社等のグループ内の関係性がわかる資料を共有し、各保険薬局は当該資料を保管しておくこと。

(問7)不動産の賃貸借の取引を確認する際、名義人として対象となる開設者の近親者とはどの範囲を指すのか。
(答)直系2親等、傍系2親等を指す。

(問8)不動産の賃貸借取引関係を確認する範囲は「保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるもの」とされているが、薬局の建物のほか、来局者のための駐車場(医療機関の駐車場と共有している場合も含む。)も含まれるのか。
(答)含まれる。

(問9)調剤基本料の注1ただし書きに規定する施設基準(特例対象からの除外要件)について、薬剤師1人当たり月100回以上の算定とあるが、100人という意味か、それとも患者同一月に複数回来局して算定した場合には、複数回カウントしてよいか。
(答)患者数ではなく、実際に算定した回数として計算すること。

(問10)調剤基本料の注3におけるかかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務の算定回数について、処方せん受付1回につき複数項目を算定した場合は、算定項目ごとに回数をカウントしてよいか。
(答)貴見のとおり。

(問12)調剤基本料の注3(所定点数の100分の50に相当する点数により算定)に該当する保険薬局は、基準調剤加算を算定することが可能か。また、当該保険薬局の薬剤服用歴管理指導料についてはどのように取り扱えばよいか。
(答)基準調剤加算は算定できない。薬剤服用歴管理指導料については、注1のただし書きに該当する保険薬局として取り扱うので50点を算定する。

(問13)特定の保険医療機関に係る処方せん受付回数及び特定の医療機関に係る処方せんによる調剤の割合(集中率)の計算について、調剤基本料の施設基準に規定されている処方せんの受付回数に従い、受付回数に数えない処方せんを除いた受付回数を用いることでよいか。
(答)貴見のとおり。

調剤料

調剤料

H28.4.25 その2

【調剤料】
(問2)内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされているが、「同一剤形」の範囲はどのように考えたらよいか。
(答)下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。

 ○内用薬
錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バ ッカル、舌下錠

 ○外用薬
軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、 ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点 耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣 剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤 (

参考:「薬価算定の基準について」(平成28年2月10日保発0210第1号)の別表1)

なお、本取扱いは、内服薬と外用薬に係る調剤料における考え方であり、例えば、 調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。


(問3)上記の問に関連して、例のように濃度を変更するなどの目的で、2種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。
例)Rp.1 A剤10g B剤20g
  Rp.2 A剤20g B剤20g
(答)2種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数ある場合は、それぞれについて計量混合調剤加算を算定できる。(例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれについて、調剤料と計量混合調剤加算を算定できる)

H22.4.30 その3

(問1) 類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤に関して、変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であり、かつ、患者の同意が得られ た場合、以下の例についても、処方医に事前に確認することなく変更調剤することが可能と考えてよいか。
先発医薬品(10mg錠剤) 1錠 (「錠剤を粉砕すること」との指示あり) 1日1回 朝食後 → 後発医薬品(散剤) 10mg 1日1回 朝食後
(答) 差し支えない。

自家製剤加算、計量混合加算

H28.3.31 その1

(問22)自家製剤加算について「調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医 薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できないこと」とされているが、 以下のような場合も同様に算定できないと理解してよいか。 RP A錠200mg 1回1.5錠 疼痛時服用 (注 A錠と同一有効成分の100mg規格は薬価基準に収載されていないが、300mg規格 が収載されている。)
(答)この場合、200mg錠を1.5錠調剤したとしても、同量に相当する300mg錠があるの で算定不可。

H24.8.9 その8
(問2) 自家製剤加算又は計量混合調剤加算については、「疑義解釈資料の送付につい て(その2)」(平成24年4月20日)において、6歳未満の乳幼児に対する特別な製剤を行った場合には算定できることが示されたが、従来どおり、成人又は6歳以上の小児のために矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯 味矯臭剤等を混合した場合にも算定できるという理解でよいか。
(答)そのとおり。

H24.7.27 その3

(問2) 6歳未満の乳幼児(以下単に「乳幼児」という。)の調剤のために、矯味剤等 を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定することができるとされている が、当該加算は、乳幼児ごとにその必要性を適切に判断した上で行われるものであって、すべての乳幼児に対して一律に算定できるものではないという理解で良いか。
(答)貴見のとおり。

H24.4.20 その2

 (問1) 自家製剤加算および計量混合調剤加算のうち、「特別の乳幼児用製剤を行った場合」の点数は廃止されたが、乳幼児の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合 や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定できるという理解で良いか。
(答) 貴見のとおり。

H20.5.9

(問8)自家製剤加算において、錠剤の半割を行った場合に算定する区分(錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬。ただし、特別の乳幼児用製剤を行った場合を除く)については、投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定することとされたが、この「投与日数」とは、服用時点に関係なく、実際に自家製剤の上調剤した日数と解釈してよいか。
(答)そのとおり。隔日投与等の場合であっても実際に自家製剤の上調剤した日数分について算定する。

時間外加算・夜間休日等加算

H26.3.31 その1

(問9)24時間開局薬局においては、時間外加算は算定できるか。
(答) 調剤技術料の時間外加算については算定できない。ただし、24時間開局薬局 で、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局については、調剤技術料の時間外加算を算定できる。また、客観的に休日又は深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局においては、 開局時間内に調剤した場合であっても、調剤技術料の休日加算又は深夜加算についても算定できる。 さらに、調剤技術料の時間外加算等が算定できない場合には、調剤料の夜間・ 休日等加算は算定可能である。

H20.3.28

(問4)開局時間を20時までとして表示している薬局において、20時以降も連続して 患者が来局した場合、これらの患者に対して夜間・休日等加算を算定すること は可能か。
(答) 可能である。なお、調剤応需の態勢を解除した後において、急病等やむを得な い理由により調剤を行った場合は、要件を満たしていれば、時間外加算等を算定できる。

(問5)土曜日の開局時間を15時までとして表示している薬局において、調剤応需の 態勢を解除した後、時間外加算の対象とならない時間帯(例えば17時)に急病の患者が来局したため調剤を行った場合、当該患者に対して夜間・休日等加算を算定することは可能か。
(答) 可能である。(現在土曜17時は時間外の対象

H20.5.9 その2

(問7)平日の開局時間が午後7時までの保険薬局において、午後7時に閉局し調剤応需の態勢を解除した後午後9時に急病の患者から調剤の求めがあったため、調剤を実施した上で時間外加算を算定したところ、その間、さらに別の患者からも調剤の求めがあった。この場合、2人目の患者については、1人目の患者と同様に時間外加算を算定しても差し支えないか。それとも、夜間・休日等加算を算定することになるのか。
(答)時間外加算を算定して差し支えない。

一包化加算

H27.2.3 その12

(問1)処方された薬剤を一包化する際に、吸湿性が強い等の理由で直接の被包(PTPシート)から取り出すことができない薬剤をPTPシートで交付するなど一包化とは別にした場合であっても、その薬剤を除いて一包化した部分が算定要件を満たしていれば一包化加算を算定できるか。
(答)算定して差し支えない。この場合、一包化をしなかった薬剤及びその理由を調剤録等に記録しておくことが望ましい。

(問2)一包化加算の算定に当たっては、同一銘柄の同一剤形で規格のみが異なる薬剤が同時に調剤された場合(例えば0.5mg錠と1mg錠)は1種類として取り扱うことでよいか。
(答)貴見のとおり

H22.4.30 その3

(問2) 一包化加算を算定した場合においては、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できないとされているが、一包化加算の算定と無関係の剤について自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定すること(例えば、以下の 処方において、処方1又は処方2で一包化加算、処方3で計量混合調剤加 算を算定すること)は可能か。
処方1 A錠、B錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 C錠、D錠 1日2回朝夕食後 × 14日分
処方3 E散、F散 1日1回就寝前 × 14日分
(答) 算定可能。 自家製剤加算及び計量混合調剤加算は、原則として1調剤行為に対して算定することとしている。質問の例においては、処方1と処方2で一包化加算の算 定要件を満たしており、処方1又は処方2のいずれかで一包化加算を算定する ことになるが、処方3は、一包化加算の算定対象となる処方1及び処方2のいずれとも服用時点の重複がなく、一包化加算の算定対象とならないことから、処方3については計量混合加算の算定が可能である。

(問3) 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算は算定できないとされているが、以下のような服用時点の重複のない2つの処方について、処方せんの指示により、嚥下困難者のために錠剤を粉砕し、服用時点ごとに一包化した場合、処方1で一包化加算、処方2で嚥下困難者用製剤加算を算定することは可能か。
処方1 A錠、B錠、C錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 D錠、E錠、F錠 1日1回就寝前 × 14日分
(答) 算定不可。 一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は、いずれも原則として処方せん中のすべての内服薬について一包化又は剤形の加工を行うことを前提とし、当該技術 全体を評価したものであり、処方せん受付1回につき1回の算定としている。 したがって、2つの処方における服用時点の重複の有無にかかわらず、1枚の処方せんについて、一包化加算と嚥下困難者用製剤加算はいずれか一方しか算 定できない。

H20.5.9 その2

(問3)受け付けた処方せんに、一包化薬の算定要件である2剤以上の内服薬(以下 「要件①」という )に係る処方と1剤で3種類 以上の内服薬(以下「要件②」 という )に係る処方が記載されており、かつ、これら2つの処方に服用時点の重複がない以下の例においてはどのように 調剤料を算定することになるのか。なお、いずれも処方医による一包化の指示があるものとする。
例1)処方1と処方2で要件①を満たし、処方3が要件②を満たす場合
処方1 A錠、B錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 C散、D散 1日2回朝夕食後 × 14日分
処方3 E錠、F錠、G散 1日1回就寝前 × 14日分
例2)処方1から3までで要件①を満たし、処方4が要件②を満たす場合
処方1 A錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 B散 1日2回朝夕食後 × 14日分
処方3 C錠 1日1回朝食後 × 14日分
処方4 D錠、E錠、F散 1日1回就寝前 × 14日分
(答) 要件①に係る処方と要件②に係る処方のいずれについて一包化薬調剤料を算定 してもよいが、要件①で一包化薬を算定した場合と要件②で一包化薬を算定した 場合との間で、別途算定できる内服薬の剤数に差が生じないようにするため、要 件②に係る処方について一包化薬調剤料を算定する場合にあっては、要件②に係 る処方については、要件①に係る処方と同一の剤数とみなして算定する。
~略~ 具体的算定方法はこちらの原文参照

(問4)処方せんの指示により、1剤で3種類の散剤を計量し、かつ、混合して、服用時点ごとに一包化した場合には、内服薬調剤料と計量混合調剤加算の合計により算定するのか、それとも、一包化薬調剤料を算定することになるのか。
(答)処方せんの指示の具体的内容及び患者の状態(治療上、一包化が必要か否か)にもよるが、基本的には、1剤で3種類の散剤を計量し、かつ、混合して、服用時点ごとに一包化した場合には、内服薬調剤料と計量混合調剤加算の合計により算定する。ただし、患者の状態が一包化薬の算定要件を満たしており、かつ、処方せんにおける一包化の指示が当該患者の状態を踏まえたものであることが明確である場合には、一包化薬調剤料を算定することができる。

(問5)同一保険医療機関の異なる診療科から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合(処方せんの受付回数が1回となる場合)において、個々の処方せんに記載された処方だけでは一包化薬の要件を満たさないが、2枚の処方せんの処方内容を併せれば要件を満たすような場合には、一包化薬調剤料を算定しても差し支えないか。なお、いずれも処方医による一包化の指示があるもの とする。
(答)2枚の処方せんの処方内容を併せて一包化薬の算定要件(2剤以上の内服薬又 は1剤で3種類以上の内服薬)を満たしている場合には、一包化薬調剤料を算定して差し支えない

(問6)異なる保険医療機関から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合 において、個々の処方せんに記載された処方だけでは一包化薬の要件を満たさ ないが、2枚の処方せんの処方内容を併せれば要件を満たすような場合には、 一包化薬調剤料を算定しても差し支えないか。
(答)一包化薬調剤料は処方せんの受付1回につき1回のみ算定するものであり、質 問の事例においては、別々の処方せん受付(受付回数が2回)となることから、 一包化薬調剤料は算定できない

無菌製剤処理加算

H26.3.31 その1

(問10)施設基準に適合した薬局において麻薬を無菌製剤処理した場合、無菌製剤処理加算と併せて麻薬加算も算定可能と理解して良いか。 さらに、当該麻薬の服用及び保管状況等について説明の上で必要な薬学管理 等を行った場合は、無菌製剤処理加算及び麻薬加算と併せて麻薬管理指導加算 についても算定可能と理解して良いか。
(答) いずれも貴見のとおり。

(問11)中心静脈栄養法用輸液及び抗悪性腫瘍剤のうち1以上に加えて麻薬を合わせて一つの注射剤として無菌製剤処理を行い、主たるものとして、中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤の所定点数のみを算定した場合であっても、無菌製剤処理加算と併せて麻薬加算も算定可能と理解して良いか。さらに、当該麻薬の服用及び保管状況等について説明の上で必要な薬学管理等を行った場合は、無菌製剤処理加算及び麻薬加算と併せて麻薬管理指導加算についても算定可能と理解して良いか。
(答)いずれも貴見のとおり。

(問12)中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬のうち2以上を合わせて一つの注射剤として無菌製剤処理を行った場合、無菌製剤処理加算については、主たるものの所定点数のみを算定すると理解して良いか。
(答)貴見のとおり。

(問13)無菌調剤室を有しない薬局が他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を行った場合(薬事法施行規則第15条の9第1項のただし書における無菌調剤室の共同利用)、予め無菌調剤室提供薬局の名称・所在地について地方厚生局に届け出ていれば、無菌製剤処理加算を算定できると理解して良いか。
(答)貴見のとおり。

(問14)以下について、無菌製剤処理料を算定できると理解して良いか。
①無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有しない薬局の薬剤師が、他局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を行う
②無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有しない薬局の薬剤師が、他局のクリーンベンチを利用して無菌製剤処理を行う
答)①については、薬事法施行規則第15条の9第1項のただし書に該当するケースであり、届出を行った上で算定可能である。②の設備(クリーンベンチ、安全キャビネット)の共同利用については、薬事法において認められていない

薬学管理料

服薬情報等提供料

H30.3.30 その1

問4 かかりつけ薬剤師指導料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない患者について、当該患者の介護にかかわっている介護支援専門員等からの求めに応じ、服薬状況の確認及び必要な指導の内容について提供した場合に、 服薬情報等提供料2を算定して差し支えないか。
(答)患者の同意を得るなどの要件を満たせば、算定して差し支えない。

H28.3.31 その1

(問51)服薬情報等提供料について、患者、その家族等へ必要な情報提供、指導等を行った場合は月1回の算定制限がないと考えてよいか。
(答)貴見のとおり。

(問52)服薬情報等提供料について、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合には算定できないこととされているが、同一月内でこれらの指導料等を算定していれば、服薬情報等提供料は算定できないのか。
(答)かかりつけ薬剤師指導料等を算定している月であれば、服薬情報等提供料に相当する業務も当該指導料等の中で行うことになるので、服薬情報等提供料は算定できない。

H24.4.20 その2

(問1) 点数表の簡素化の観点から、調剤情報提供料と服薬情報提供料が廃止され、服薬情報等提供料に統合された。平成24年3月までは、①吸湿性等の理由により長期保存の 困難性等から分割調剤する必要がある場合や、②粉砕等の特殊な技術工夫により薬剤の体内動態への影響を認める場合には、調剤情報提供料を算定できたが、平成24年4月以降については、これに代わり服薬情報等提供料を算定するという理解で良い か。
(答) そのとおり。

H24.3.30 その1

(問1) 入院中の患者が他医療機関を受診して処方せんが交付された場合、出来高入院料を算定する病床の入院患者であれば、これまでは調剤情報提供料を算定できたが、平成24年4月からは、調剤情報提供料及び服薬情報提供料を統合して新設された服薬情報等提供料を算定できるものと理解して良いか。
(答) 貴見のとおり。

外来服薬支援料

H24.8.9 その8

(問1) 同一又は異なる保険医療機関の複数診療科から処方日数の異なる処方せんを保険薬局が受け付けた場合、薬剤等を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう に支援すれば、その都度、外来服薬支援料を算定できるのか。
(答)算定できない。外来服薬支援料は、患者または家族が持参した「服薬中の薬剤」 に関する服薬支援を評価しているものである。

H20.3.28 その1

(問8)患者が、処方医からの一包化薬の指示がある処方せんとともに、他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤も併せて薬局に持参した場合であって、処方せんに基づく調剤を行う際にすべての薬剤の一包化を行い、 服薬支援を行った場合には、調剤に係る薬剤服用歴管理指導料等と外来服薬支援料の併算定が可能か。 (答) 調剤に係る薬剤服用歴管理指導料等及び外来服薬支援料それぞれの要件を満た している場合には、併算定は可能である。ただし、外来服薬支援料を算定する場合には、処方せんに基づく調剤に係る調剤料については、一包化薬の調剤料ではなく内服薬の調剤料として算定すること

H20.5.9 その2

(問11) 院内投薬された薬剤を持参した患者に対して、服薬支援の必要性を処方医に 確認の上、一包化等を行い、外来服薬支援料を算定した場合において、その後も引き続き一包化が行われずに院内投薬が行われたため、繰り返し当該薬局で、外来服薬支援を実施したような場合、毎回外来服薬支援料を算定してよいか。
(答) 質問の例においては、本来、服薬支援の必要性を認識している処方医が自院で 薬剤の一包化をするか、又は、処方せんにより薬局での一包化を指示すべきものであると考えられるため、繰り返し外来服薬支援料を算定することはできない。

かかりつけ薬剤師指導料

H30.3.30 その1

問5 かかりつけ薬剤師指導料において、「必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が 得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う。」とされているが、具体的にどのような業務を想定しているのか。
(答)例えば、腎機能低下により投与量の調節が必要な薬剤が処方されている患者に対して、腎機能検査結果(血清クレアチニン(Cr)、推定糸球体濾過量 (eGFR))を参照するなどにより、用法・用量の適切性や有害事象の発現の有 無を確認することが想定される。

H29.2.23 その6

(問1)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること」について、届出時にどのような書類を提出することが必 要であるか。
(答)研修認定を取得していることを確認できる文書を添付すること。具体的には、 研修認定制度実施機関から発行された認定証のほか、認定が確定された旨が確認できる書類(葉書など)が該当する

H29.5.19 その3

(問1)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのように考えればよいか。
(答)「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、 次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。
・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的なチーム医療・介護の活動であること。
・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動であること。
具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として以下のようなことが考えられる。
①地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療 ・介護に関する会議への主体的・継続的な参加
②地域の行政機関や医療・介護関係団体等(都道府県や郡市町村の医師会、歯科医師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等)が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加

(問2)上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」 に該当するものはあるのか。
(答)本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬剤師として積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間は要件に該当すると考えられる。 なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していることが必要である。
・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物 乱用防止活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画(ただし、薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえな い。)
・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣 ・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務等

(問3)上記の考え方を受けて、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合していたが、本年4月には施設基準の届出を受理されていない又は届け出ていなかった保険薬局について、本年5月以降のかかりつけ薬剤師指導料等の算定の取扱いはどのようになるのか。
(答)今回示した考え方により、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合する場合には、施設基準を届け出ることで、かかりつけ薬剤師指導料等の算定は可能である(それに伴い、基準調剤加算の施設基準に適合する場合も同じ)。また、本年5月に届出を行った場合は、届出受理日から算定することは差し支えない(ただし、6月以降に届出を行った場合については、 通常どおり、届出日の属する月の翌月1日から算定する取扱いとなる)。

H28.4.25 その2

(問1)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の同意取得のために患者へ説明する際に、かかりつけ薬剤師を変更する際の対応についても説明が必要か。 (答)貴見のとおり。 なお、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、患者が薬剤師を選択するものであり、患者の意向によって変更することも可能であることから、患者が本制度の取扱いを理解できるよう、同意取得時にはその旨を併せて 説明すること。

H28.3.31 その1

(問33)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の患者の同意取得について、例えば、患者が最初に来局した際にアレルギー歴や後発医薬品を使用することの意向等を確認するアンケートの中でかかりつけ薬剤師についても意向を確認した場合、そのアンケートの署名をもって同意を取得したことになるのか。
(答)アンケートを行う際に、アンケートとは別に、かかりつけ薬剤師を選択することの意向確認を行うことは差し支えないが、同意の取得に当たっては、かかりつけ薬剤師の業務内容、かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等について、当該指導調剤料を算定しようとする薬剤師が改めて説明した上で、かかりつけ薬剤師に対する患者の同意を取得する必要がある。また、アンケートへの署名ではかかりつけ薬剤師の同意を取得したことにならないので、別途、かかりつけ薬剤師への同意に係る署名であることが明確にわかるようにすること。

(問34)患者がかかりつけ薬剤師を別薬局の薬剤師に変更する場合はどのような対応が必要になるか。
(答)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、同一月内は同じ薬剤師により算定することが必要である。このため、患者の希望によりかかりつけ薬剤師を変更する場合、変更後のかかりつけ薬剤師は、変更前の算定状況を患者に確認して、算定可能となる時期(変更前のかかりつけ薬剤師が算定していた翌月以降)に留意して対応すること。この場合、変更前後の薬局においては、薬剤服用歴の記録に、かかりつけ薬剤師が変更された旨記載しておくこと。なお、かかりつけ薬剤師は頻繁に変更されるものではないが、患者の引っ越し等の理由により、患者が別薬局で新たなかかりつけ薬剤師を選択する場合も想定されるため、かかりつけ薬剤師は患者に対して、かかりつけ薬剤師を変更する場合は、その旨を事前に伝えるよう説明しておくこと。

(問35)かかりつけ薬剤師が退職する等の理由で、当該薬局の別の薬剤師に引き継ぎを行う場合、新たなかかりつけ薬剤師として当該薬剤師が継続してかかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。
(答)同一薬局内であっても、かかりつけ薬剤師を変更する場合には、新たなかかりつけ薬剤師を選択することの患者の同意が必要である。また、同一月内は同じ薬剤師により算定することとしているため、患者の同意を取得する時期も含め、薬局内で円滑に引き継ぎを行うこと。なお、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、患者の同意を取得した後の次回処方せん受付時以降に算定可能となるので、患者の同意を得る時期によっては、継続して算定することができない場合があることにも留意すること。

(問36)薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料のいずれを算定するかは、薬局側が選択できるという理解でよいか。
(答)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、患者の同意を得た薬剤師が算定できるものであり、算定要件を満たす場合は患者の同意の下調剤でいずれかの点数を算定する。それ以外の場合は、算定要件を満たせば薬剤服用歴管理指導料を算定することになる。

(問37)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定要件に「患者から24時間相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝える」とあるが、担当患者に伝える連絡先は、かかりつけ薬剤師が専有する携帯電話等でなければならないか。(答)相談に応じる体制は、かかりつけ薬剤師が対応することを原則としているが、やむを得ない場合は当該薬局の別の薬剤師による対応でも可能である。したがって、かかりつけ薬剤師又はあらかじめ患者に伝えた当該薬局の別の薬剤師が対応できる連絡先であればよい。

(問38)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する際の患者の同意については、患者本人の同意取得が困難な場合は、介護を行っている家族等の同意でもよいか。
(答)貴見のとおり。なお、施設の入所者等に対する患者本人の同意取得については、患者ごとの状況に応じて個別に判断すべきものであり、施設単位でまとめて同意取得すべきではない。

(問39)特別養護老人ホーム入所者に対して、患者の同意を得た場合、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。
(答)特別養護老人ホームに入所している患者に対して、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は算定できない。施設での適切な服薬管理等を支援するための評価として新設された、薬剤服用歴管理指導料「3」を算定すること。

(問40)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準について、「保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること」とされているが、病院薬剤師の勤務経験についても勤務実績の期間に含めることは可能か。
(答)制度が新設された経過的な取扱いとして、当面の間、病院薬剤師としての勤務経験が1年以上ある場合、1年を上限として薬局勤務経験の期間に含めることでよい。なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の勤調剤-12務経験の取扱いも同様である。

(問41)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準について、別薬局と併任して勤務を行っていた期間であっても、当該期間については在籍期間とみなしてよいか。
(答)施設基準として当該保険薬局に週32時間以上の勤務を求めていることを踏まえると、在籍期間に関しても勤務要件と同等の当該保険薬局における十分な勤務を前提とするものであり、当該保険薬局において施設基準と同等の十分な勤務時間が必要である。なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の在籍期間の取扱いも同様である。

(問42)保険薬局の在籍・勤務期間に関しては、施設基準の届出時点における直近の連続した在籍・勤務期間になるのか。例えば、3年前に当該保険薬局に「半年間の在籍期間」又「3年間の勤務期間」があれば、それぞれ「当該保険薬局に6月以上の在籍」又は「3年以上の薬局勤務経験」を満たすのか。
(答)届出時点における直近の連続した在籍・勤務期間が必要となる。例示のような場合は、要件を満たさない。なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の在籍・勤務期間の取扱いも同様である。

(問43)当該保険薬局の在籍・勤務期間中に、育児休暇を取得した場合、育児休暇から復帰して6月又は3年経過しないと「当該保険薬局に6月以上の在籍」「3年以上の薬局勤務経験」を満たさないのか。
(答)育児休暇の場合は、当該期間を除いた期間が6月又は3年あれば要件を満たすものとする。したがって、育児休暇前に6月以上在籍又は3年以上勤務していれば、育児休暇復帰時点でも要件を満たすことになる。なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の在籍・勤務期間の取扱いも同様である。

(問44)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準について、M&Aで店舗を買収した場合、買収前の薬局における在籍期間を買収後の在籍期間に含めることは可能か。
(答)開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、当該期間を在籍期間に含めることは可能。

(問46)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準の研修要件について、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること」とされているが、「等」には日本学術会議協力学術研究団体である一般社団法人日本医療薬学会の認定制度は含まれるか。
(答)含まれる。

(問47)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準として、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」とあるが、具体的にはどのような取組が該当するか。
(答)地域の行政機関や医療関係団体等が主催する住民への説明会、相談会、研修会等への参加や講演等の実績に加え、学校薬剤師として委嘱を受け、実際に児童・生徒に対する医薬品の適正使用等の講演等の業務を行っている場合が該当する。なお、企業が主催する講演会等は、通常、地域活動の取組には含まれないと考えられる。

(問48)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、「患者の同意を得た後の次回の処方せん受付時以降に算定できる」とされているが、午前中に処方せんを持参した患者の同意を取得し、午後に当該患者が別の処方せんを持参した場合、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。
(答)同一患者から同一日に複数の処方せんを受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方せん又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方せんについては算定できない。それ以外の場合は、別の受付となるので、午後の処方せん受付時に算定できる。

(問49)平成28年3月31日以前にかかりつけ薬剤師として患者の同意を得て同意書が作成されていれば、同年4月1日以降の調剤時から当該患者に対して、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料が算定可能と理解してよいか。
(答)患者の同意取得及び同意書の作成は平成28年3月31日以前に行ったものについても有効である。なお、4月1日から算定するためには、施設基準の届出を4月14日までに行うことが必要であるので留意すること。

(問50)患者の同意を得ていても、来局時に患者が手帳を持参し忘れた場合、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定できないのか。
(答)手帳を持参し忘れたことのみをもって、当該指導料及び管理料が算定できないものではないが、患者や処方医等から確認すること等により、必要な情報を収集した上で指導等を行う必要がある。

薬剤服用歴管理指導料

H30.7.9 その6

問2国家戦略特区における国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(いわゆる遠隔服薬指導)として、特区内の薬局がテレビ電話装置等を用いた服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料を算定できるか。
(答)患者に対面での服薬指導を行った薬局が引き続き当該患者に遠隔服薬指導を行った場合であって、以下のすべてを満たす場合は、暫定的な措置として、薬剤服用歴管理指導料を算定してよい。
①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと
②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
④お薬手帳を活用していること

H30.7.9 その6

問3特区での遠隔服薬指導について、要件を満たさないことなどから薬剤服用歴管理指導料が算定できない場合、当該服薬指導に関連する調剤基本料、調剤料、薬剤料は算定できるか。
(答)算定して差し支えない。(なお、この場合、当該服薬指導について患者から別途費用を徴収することは当然ながら認められない。)

H30.3.30 その1

問 12 薬剤服用歴管理指導料の特例について、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における割合が 50%を上回った場合には、その時点で「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないとされているが、日単位ではなく月単位で判断することでよいか。
(答)貴見のとおり。3月で算出した割合が 50%を上回った翌月から、通常の薬剤服用歴管理指導料を算定すること。

H28.3.31 その1

(問24)薬剤服用歴管理指導料「1」について、「原則過去6月内に処方せんを持参した患者」とあるが、6月を超えた処方せんであっても、当該指導料を算定するのはどのようなケースか。
(答)1回の投薬が6ヶ月を超える場合の次回来局時などが考えられる。

(問25)手帳を持参していない患者に対して、患者から求めがなければ手帳に関する説明をしなくても50点を算定可能か。
(答)そのような患者については、手帳を保有することの意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行い、患者が手帳を用いない場合はその旨を薬剤服用歴の記録に記載することとしているため、手帳に関する説明を全くしていない場合は薬剤服用歴管理指導料を算定してはならない。

H26.3.31 その1

(問18)患者がお薬手帳を持参しなかったため、手帳に貼付するシール等を交付し た場合であっても、他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料は算定できると理解して良いか。
(答) 34点を算定すること。 なお、薬剤の記録を記入する欄が著しく少なく手帳とはいえないもの(例えば、紙1枚を折って作っただけの簡易型のもの)では、薬剤服用歴を経時的に管 理することができないため、34点を算定すること。

(問19)患者がお薬手帳を持参し忘れたため、新しい手帳を交付した場合には、他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料は41点を算定できると理解して良いか。 (答) 貴見のとおり。 ただし、次回来局時に従前のお薬手帳を持参するように患者に説明するととも に、次回患者が複数のお薬手帳を持参して来局した際には1冊にまとめること。

H24.4.20 その2

(問1)薬剤服用歴管理指導料の新たな算定要件に追加された「後発医薬品に関する情報」は、薬剤情報提供文書により提供することとされているが、当該情報は必ず同一の用紙でなければ認められないのか。
(答)患者にとってわかりやすいものであれば、別紙であっても差し支えない。

(問2)薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」は、処方せんに後発医薬品への変更不可の指示があるか否かに関わらず、提供する必要があるのか。
(答)そのとおり。

(問3)薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」について、調剤した医薬品が先発医薬品に該当しない場合には、どのように取り扱うべきか。(答)医薬品の品名別の分類(先発医薬品/後発医薬品の別など)については、厚生労働省より「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年6月1日現在)」※が公表されている。~略~ 原文はこちら(24.6.7改訂版)

H24.3.30 その1

(問1)患者がお薬手帳を持参しなかったため、手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、薬剤服用歴管理指導料は算定できると理解して良いか。
(答)差し支えない。なお、シール等を交付した患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該シール等が貼付されていることを確認すること。

(問2)患者から、薬剤情報提供文書の「後発医薬品に関する情報」として記載していること以上の内容について情報提供の求めがあった場合、後発医薬品情報提供料(平成24年3月31日をもって廃止)における「保険薬剤師が作成した文書又はこれに準ずるもの」を備え対応することで良いか。
(答)貴見のとおり。

(問3)薬剤情報提供文書による「後発医薬品に関する情報」の提供にあたり、後発医薬品の有無については、含量違い又は類似した別剤形も含めて判断しなければならないのか。
(答)同一規格・同一剤形で判断する。ただし、異なる規格単位を含めた後発医薬品の有無等の情報を提供することは差し支えない。

(問4)調剤した先発医薬品に対応する後発医薬品の有無の解釈については、該当する後発医薬品の薬価収載日を基準に判断するのか。それとも、販売の有無で判断すればよいのか。
(答)後発医薬品の販売の時までに適切に対応できれば良い。

(問5)調剤した先発医薬品に対して、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品が複数品目ある場合、全品目の後発医薬品の情報提供をしなければならないのか。(答)いずれか1つの品目に関する情報で差し支えない。

(問6)調剤した薬剤が全て先発医薬品しか存在しない場合又は全て後発医薬品である場合は、「後発医薬品に関する情報」として、薬価収載の有無又は既に後発医薬品であることを患者に提供する事で足りると理解して良いか。また、薬価が先発医薬品より高額又は同額の後発医薬品については、診療報酬上の加算等の算定対象から除外されているが、これらについても後発医薬品であることを薬剤情報提供文書で提供するものと理解して良いか。
(答)いずれも貴見のとおり。

(問7)調剤した先発医薬品について、薬価基準に後発医薬品は収載されているが、自局の備蓄医薬品の中に該当する後発医薬品が1つもない場合は、「後発医薬品に関する情報」として、薬価収載の有無及び自局では該当する後発医薬品の備蓄がない旨を患者に提供することで足りると理解してよいか。
(答)貴見のとおり。

(問8)調剤した先発医薬品に対する後発医薬品の情報提供にあたっては、当該品目の「名称及びその価格」を含むこととされているが、この価格とは、規格・単位当たりの薬価であることが必要か。それとも、たとえば投与日数に応じた患者負担分の金額等でも構わないのか。
(答)調剤した先発医薬品との価格差が比較できる内容になっていれば、いずれの方法でも差し支えない。

H20.3.28 その1

(問6) 薬剤服用歴管理指導料を算定する場合には、患者の体質・アレルギー歴・副 作用歴等の患者についての情報の記録、患者又はその家族等からの相談事項の要点、服薬状況、患者の服薬中の体調の変化等を薬剤服用歴の記録に記載することとされているが、これらについて、その有無のみを記載した場合でも算定可能か。
(答) 従来の薬剤服用歴管理料の場合と同様に、単にこれらの事項の有無を記載した だけでは算定できない。 副作用歴等の患者情報等については、どのような副作用等に着目して聴取を行 ったかなどの点を含め、薬学的な観点から聴取・確認した内容を記載すること。

乳幼児加算

H28.3.31 その1

(問26)乳幼児服薬指導加算について、「指導の内容等について、手帳に記載するこ
と」とされているが、手帳を持参していない患者に対して、手帳を交付又は手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、当該加算を算定できると理解してよいか。 (答)乳幼児服薬指導加算については、手帳を利用しているが手帳を持参し忘れた患者 にはシール等を交付することでよいが、手帳を利用していない患者に対しては手帳を交付した場合に算定できるものであること。 なお、シール等を交付した患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該シール等が貼付されていることを確認すること。

特定薬剤管理指導加算

(問32)薬効分類上の「腫瘍用薬」、「不整脈用剤」、「抗てんかん剤」に該当するが 他の効能も有する薬剤については、それぞれ、「悪性腫瘍」、「不整脈」、「てんかん」の目的で処方され、必要な指導等を実施した場合に限り算定可能と理解してよいか。
(答)貴見のとおり。 なお、対象薬剤の一覧については、厚生労働省のホームページに掲載している。 http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/

H24.3.30 その1

(問1) これまで薬効分類上「腫瘍用薬」、「不整脈用剤」及び「抗てんかん剤」以外 の薬効分類に属する医薬品であって、悪性腫瘍、不整脈及びてんかんに対応する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合は「特に安全管理が必要な医薬品」に含まれるとされてきたが、この取扱いに変更はないか。また、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要としないとあるが、前述に該当する場合、当該目的で処方された場合か否かの確認をする必要 はあるか。
(答) 処方内容等から「特に安全管理が必要な医薬品」に該当するか否かが不明であ る場合には、これまで通り、当該目的で処方されたものであるかの情報収集及び確認を行った上で、当該加算の算定可否を判断する必要がある。

H22.4.30 その3

(問5)「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲については、以下の考え方でよいか。①「抗悪性腫瘍剤」には、薬効分類上の「腫瘍用薬」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であって悪性腫瘍に対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。
②「不整脈用剤」には、薬効分類上の「不整脈用剤」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であって不整脈に対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。
③「抗てんかん剤」には、薬効分類上の「抗てんかん剤」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であっててんかんに対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。
(答)いずれもそのとおり。

(問6)特定薬剤管理指導加算の対象となる「免疫抑制剤」の範囲については、以下の考え方でよいか。
①薬効分類245「副腎ホルモン剤」に属する副腎皮質ステロイドの内服薬、注射薬及び外用薬は含まれるが、副腎皮質ステロイドの外用薬のうち、その他の薬効分類(131「眼科用剤」、132「耳鼻科用剤」、225「気管支拡張剤」、264「鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤」等)に属するものについては含まれない。
②関節リウマチの治療に用いられる薬剤のうち、メトトレキサート、ミゾリビン、レフルノミド、インフリキシマブ(遺伝子組換え)、エタネルセプト(遺伝子組換え)、アダリムマブ(遺伝子組換え)及びトシリズマブ(遺伝子組換え)は含まれるが、金チオリンゴ酸ナトリウム、オーラノフィン、D-ペニシラミン、サラゾスルファピリジン、ブシラミン、ロベンザリット二ナトリウム及びアクタリットは含まれない。
③移植における拒絶反応の抑制等に用いられるバシリキシマブ(遺伝子組換え)、ムロモナブ-CD3、アザチオプリン、エベロリムス、塩酸グスペリムス、タクロリムス水和物、シクロスポリン及びミコフェノール酸モフェチルは含まれる。
(答)いずれもそのとおり。

(問7)特定薬剤管理指導加算の対象となる「血液凝固阻止剤」には、血液凝固阻止目的で長期間服用するアスピリンは含まれるが、イコサペント酸エチル、塩酸サルポグレラート、ベラプロストナトリウム、リマプロストアルファデクス及び解熱・鎮痛を目的として投与されるアスピリンは含まれないと考えてよいか。
(答)そのとおり。

(問8)特定薬剤管理指導加算の対象となる「精神神経用剤」には、薬効分類112「催眠鎮静剤、抗不安剤」に属する医薬品及び薬効分類116「抗パーキンソン剤」に属する医薬品は含まれないと考えてよいか。
(答)そのとおり。薬効分類117「精神神経用剤」に属する医薬品のみが対象となる。

(問9)特定薬剤管理指導加算の対象となる「抗HIV薬」には、薬効分類625「抗ウイルス剤」に属する医薬品のうち、HIV感染症、HIV-1感染症、後天性免疫不全症候群(エイズ)等の効能・効果を有するものが該当すると考えてよいか。
(答)そのとおり。

重複投与・相互作用等防止加算

H28.3.31 その1

(問30)重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定対象の範囲について、「そのほか薬学的観点から必要と認める事項」とあるが、具体的にはどのような内容が含まれるのか。
(答)薬剤師が薬学的観点から必要と認め、処方医に疑義照会した上で処方が変更された場合は算定可能である。具体的には、アレルギー歴や副作用歴などの情報に基づき処方変更となった場合、薬学的観点から薬剤の追加や投与期間の延長が行われた場合は対象となるが、保険薬局に備蓄がないため処方医に疑義照会して他の医薬品に変更した場合などは当てはまらない。

(問31)これまでの「重複投薬・相互作用防止加算」では、同一医療機関の同一診療科の処方せんについて処方変更があったとしても算定できないとされていたが、平成28年度診療報酬改定で見直した「重複投薬・相互作用等防止加算」及び「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」については、同一医療機関の同一診療科から発行された処方せんであっても、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は算定可能と理解してよいか。
(答)「重複投薬・相互作用等防止加算」及び「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」は、薬学的観点から必要と認められる事項により処方が変更された場合には算定可能としているので、上記の内容も含め、これまで算定できないとされていた「薬剤の追加、投与期間の延長」等であっても、要件に該当するものについては算定可能である。

H24.3.30 その1

 (問1) 通常、同一医療機関・同一診療科の処方せんによる場合は重複投薬・相互作用 防止加算を算定出来ない(現在はこれも可)が、薬剤服用歴管理指導料の新たな要件として追加された「残薬の状況の確認」に伴い、残薬が相当程度認められて処方医への照会により処方変更(投与日数の短縮:現在は延長でも可)が行われた場合に限り、同加算の「処方に変更が 行われた場合」を算定できるものと解釈して差し支えないか。
(答) 差し支えない。ただし、残薬の状況確認に伴う処方変更は、頻回に発生するも のではないことに留意する必要がある。

服用薬剤調整支援料

H30.3.30 その1
問7 服用薬剤調整支援料に規定する内服薬に、浸煎薬及び湯薬は含まれないと理解してよいか。
(答)貴見のとおり。

H30.3.30 その1

問8 服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。
(答)同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。 

H30.3.30 その1

問9 服用薬剤調整支援料について、「保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。」となっているが、医療機関から情報が得られるのか。
(答)保険薬局において服用薬剤調整支援料を算定する場合、基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の算定要件を満たすことになり、保険医療機関から情報提供がなされることが想定される。 (参考:薬剤総合評価調整管理料の算定要件(抜粋)) 保険薬局からの提案を踏まえて、処方内容の評価を行い、処方内容を調整した場合には、その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。

在宅関連

H30.3.30 その1

問14 区分番号「15 の3」在宅患者緊急時等共同指導料及び区分番号「15 の4」 退院時共同指導料における、カンファレンスや共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケ ーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合」、とあるが、①やむを得 ない事情とはどのような場合か。②携帯電話による画像通信でもよいか。
(答)①天候不良により会場への手段がない場合や、急患の対応により間に合わなかった場合をいう。②リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。

在宅患者訪問薬剤管理指導

H26.3.31 その1
(問15)在宅患者訪問薬剤管理指導料は、保険薬剤師1人につき「1」と「2」を合わせて1日につき5回に限り算定(現在は40人/週)できるとされたが、当該回数には、介護保険の居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数は含まれないと理解して良いか。
(答)貴見のとおり。

(問16)1つの患家に同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合であって、同一日に当該同居している患者を2人以上、在宅患者訪問薬剤管理指導を行った場合は、患者ごとに同一建物居住者の場合の点数を算定することと理解して良いか。また、その場合、在宅患者訪問薬剤管理指導を算定した人数は、薬剤師1人当たり5回の上限規定にいずれも算定されると理解して良いか。
(答)いずれも貴見のとおり。(H30年改正によりそれぞれ1人の場合で算定可能:こちら参照

H24.4.20 その2

(問1) 在宅訪問薬剤管理指導業務のうち、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が実施することができるものはどれか。
(答) サポート薬局による実施(在宅基幹薬局で算定)が認められているのは、①在宅患者訪問薬剤管理指導料、②在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、③居宅療養管理指導費、 ④介護予防居宅療養管理指導費に限られる。在宅患者緊急時等共同指導料および退 院時共同指導料は認められていない

(問2) どのような場合に、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が在宅訪問薬剤管理指導 業務を実施することができるのか。
(答) 在宅薬剤管理指導は、1人の患者に対して1つの保険薬局(在宅基幹薬局)が担当することが基本であることから、連携している他の保険薬局(サポート薬局)に代わりの対応を求めることができるのは、在宅基幹薬局において「緊急その他やむを得ない事由がある場合」に限られている。 したがって、1人の患者に対して、サポート薬局による在宅薬剤管理指導が頻繁に実施されることは認められない。

H24.3.30 その1

(問1) サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅基幹薬局が在宅患者訪問薬剤 管理指導料を算定した場合、在宅患者調剤加算の届出に係る算定回数については、どちらの薬局のものとして計上するのか。
(答) 在宅基幹薬局の算定回数として計上する。

H24.3.30 その1

(問1)サポート薬局が訪問薬剤管理指導を実施する場合にも、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生(支)局長へ届出を行う必要があるという理解で良いか。
(答)貴見のとおり。

(問2)既に在宅基幹薬局として訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局が、サポート薬局となることはできるのか。
(答)できる。ただし、同一の患者において、在宅基幹薬局とサポート薬局との位置付けが頻繁に変わることは認められない。

(問3)サポート薬局についても、在宅基幹薬局と同様に、患家からの距離が16km以内でなければならないのか。
(答)貴見のとおり。ただし、特殊の事情のあった場合を除く。

(問4)サポート薬局として1つの保険薬局が、複数の在宅基幹薬局と連携することは可能か。
(答)可能。ただし、サポート薬局として在宅業務に支障がない範囲で対応する必要がある。

(問5)サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している患者の訪問薬剤管理指導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれの保険薬局も麻薬小売業の免許を取得していなければならないという理解で良いか。
(答)貴見のとおり。

H20.5.9 その1

(問12)医科診療報酬点数表の区分番号「B015」後期高齢者退院時栄養・食事管 理指導料については、患者、家族のほか、当該患者が退院後に入所する栄養士の配置が義務付けられていない施設の職員又はヘルパーなどの退院後の当該患者の食事管理を行う者に対して指導を行っても算定できるとされているが、高齢者専用賃貸住宅に入居している患者など、居住系施設入居者等である患者に 対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う場合についても同様と考えてよいか 。
(答) 在宅患者訪問薬剤管理指導については、薬剤師が、患家を訪問し、患者の状態 を直接確認した上で、薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、副作用等の確認や服薬指導、服薬支援等の薬学的管理指導を行うことが重要であり、患者の状態を確認せずに施設の職員等に対して指導を行っただけでは在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない

在宅患者調剤加算

H24.4.20 その1
(問1)在宅患者調剤加算の届出に係る管理・指導の実績は、届出時の直近1年間の在宅薬剤管理指導(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費)の合計算定回数により判断するが、同加算は届出からどの程度適用することができると解釈するのか。また、届出を行った以降も、直近1年間の状況を毎月計算する必要があるのか。
(答)在宅患者調剤加算は、届出時の直近1年間の実績で判断し、届出が受理された日の属する月の翌月1日(月の最初の開庁日に届出が受理された場合は、当月1日)から1年間適用することができる。したがって、その間は毎月直近の算定実績を計算する必要はない。

(問2)在宅患者調剤加算の届出に係る在宅薬剤管理指導の実績(直近1年間の合計算定回数)については、①在宅患者訪問薬剤管理指導料、②居宅療養管理指導費、③介護予防居宅療養管理指導費が対象とされているが、それ以外(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料)は、算定実績の対象には含まれないのか。
(答)そのとおり。

H24.3.30 その1

(問2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的 管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合に も、在宅患者調剤加算は算定できるのか。
(答) 算定できる。

在宅患者緊急時等共同指導料

H20.5.9 その2

(問13)午前中に在宅患者訪問薬剤管理指導を行った患者について、病状の急変や診療方針の大幅な変更等の必要が生じたことに伴い、同日の夕方に、当該患者の在宅療養を担う保険医の求めにより患家を訪問し、関係する医療関係職種等と共同でカンファレンスを行い、必要な薬学的管理指導を行った場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急時等共同指導料の両方を算定してもよいか。また、同様に、在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を同日に算定することは可能か。
(答)在宅患者緊急時等共同指導料は、計画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えてカンファレンスの結果を踏まえた療養上必要な薬学的管理指導を行うことを評価したものでであるため、同日に両方を算定することはできない。なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料については、それぞれの算定要件を満たしていれば、同日でも両方を算定することが可能である

その他

【診療報酬明細書の記載要領】
H30.4.25 その3

問1別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプト請求による請求の場合は平成30年10月診療分以降については該当するコードを選択することになったが、平成30年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。
(答)必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨がわかる

【診療報酬明細書の記載要領】
H30.3.30 その1

問 13 調剤報酬明細書において、薬剤服用歴管理指導料について手帳の持参の有無等により分けて記載することとなったが、患者に交付する明細書についても同様に分けて記載すべきか。
(答)貴見のとおり。6月以内に再度処方箋を持参した患者か否か、6月以内に再度処方箋を持参した患者に対しては、手帳持参の有無が患者に分かるよ うに記載すること。例えば、6月以内に再度処方箋を持参した患者の場合は薬剤服用歴管理指導料の記載に加えて「手帳あり」又は「手帳なし」を、6月以内に再度処方箋を持参した患者以外の患者の場合は同指導料の記載に加えて「6月外」を追記することなどが考えられる。

【調剤ポイントについて】
H29.2.23 その6

(問1)「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導 について」(平成29年1月25日付事務連絡)(別紙参照:こちらの通知)において、平成29 年5月1日より指導を行う際の基準が示されたが、当該基準のうち「調剤一 部負担金に対するポイント付与について大々的な宣伝、広告を行っているも の」について、当該保険薬局の建物外に設置されたのぼりは大々的な宣伝、 広告に該当するか。
(答)調剤一部負担金に対するポイント付与の内容が表示されているのぼりについて は、「大々的な宣伝、広告」に該当する。

H25.1.24 その11
(問)保険薬局における調剤一部負担金に対するポイント付与に関して、平成24年10月1日より、専らポイントの付与及びその還元を目的とするポイントカードについては、ポイント付与を認めないことが原則とされているが、現在においても従前と同様に1%程度のポイント付与を行っている事例について、どのように指導すれば良いか。(「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年9月14日保医発0914第1号)、「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供についての留意事項」(平成24年9月14日事務連絡)関係)
(答)当該事例については、保険薬局に対し、今般の調剤一部負担金に対するポイント付与の原則禁止の趣旨について理解を得るよう努めていただきたい。また、平成24年9月14日付け事務連絡で示しているとおり、クレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる調剤一部負担金の支払いに生じるポイントの付与の取扱いの検討を行うまでの間は、経済上の利益の提供による誘引につながっていると思われる事例等への指導を中心に行っていただきたい。具体的には、例えば、
・ポイント付与を行っている旨の宣伝、広告を行っている事例
・特定の曜日などに限りポイント付与率を上げている事例などへの指導を中心としていただきたい。

【保険薬局の指定】
H28.9.15 その7

(問1)「「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成28年3月31日付け保医発0331第6号) において、「一体的な構造」の解釈を改め、公道等を介することを一律に求める運用を改め、平成28年10月1日より適用となるが、既に指定されている保険薬局が保険医療機関と保険薬局の間を仕切っているフェンス等を撤去する場合は、地方厚生(支)局へ報告する必要があるか。
(答)フェンス等を撤去したことのみをもって、地方厚生(支)局へ報告することは不要である。ただし、フェンス等を撤去することにより「「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正に ついて」(平成28年3月31日付け保医発0331第6号)における「一体的な構造」 に該当する場合があり得るので留意すること。なお、疑義が生じる場合には、事前に地方厚生(支)局へ相談されたい。

【お薬手帳】
H28.3.31 その1

(問28)患者が電子版の手帳を持参してきたが、保険薬局が提携している電子版の手 帳の運営事業者と患者が利用する電子版の手帳の運営事業者が異なる場合や運営事業者と提携していない保険薬局の場合など、薬剤師が薬局の電子機器等から患者の手帳の情報を閲覧できない場合はどのようになるのか。
(答)電子版の手帳については、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」 (平成27年11月27日薬生総発第1127第4号)の「第二 提供薬局等が留意すべき事項」の4(2)に規定する一元的に情報閲覧できる仕組みが公益社団法人日本薬剤師会より提供されているので(平成28年4月1日より)、当該仕組みの活用により、患者から手帳の情報が含まれる電子機器の画面を直接閲覧することなく情報把握することを原則とする。 このような仕組みが活用できない保険薬局においては、受付窓口等で患者の保有する手帳情報が含まれる電子機器の画面を閲覧し、薬剤服用歴に必要情報を転記し た場合に限り、薬剤服用歴管理指導料を算定可能とする。この際、患者の保有する電子機器を直接受け取って閲覧等を行おうとすることは、患者が当該電子機器を渡すことを望まない場合もあるので、慎重に対応すること。 なお、このような方法で情報を閲覧等できない場合は、患者が手帳を持参していない場合の点数(50点)を算定するのではなく、薬剤服用歴管理指導料自体が算定できないことに留意すること。

(問29)上記の保険薬局において、手帳に記載すべき情報はどのように提供すべきか。
(答)「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月27日薬生総 発第1127第4号)で示しているとおり、QRコード等により情報を提供すること。

H26.3.31 その1
(問20)薬局において患者からお薬手帳を預かることは認められるか。 また、調剤の際に、当該薬局において保管しているお薬手帳により情報提供を行い、薬剤服用歴管理指導料を算定することは認められるか。
(答) お薬手帳については、記載した薬局以外の医療機関等との情報共有を行うこ と等を目的とするものであることから、患者が保管し活用することを前提として いる。複数のお薬手帳を1つに集約化するために一時的に預かったような場合を 除いて、患者にお薬手帳を渡していない状態が持続することは想定していない。 なお、薬局において保管しているお薬手帳に記入等を行った場合は、薬剤服用 歴管理指導の要件に係る業務を行ったとは認められない。

【妥結率】
H26.9.5 その9

(問1)妥結率に規定する「当該保険医療機関又は保険薬局において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第495号)に収載されている医療用医薬品の薬価総額」の購入元の対象については、そもそも妥結率の報告が、薬価調査において障害となる妥結率が低い保険医療機関や保険薬局の評価の適正化を目的としたものであり、薬価調査において対象としていない、卸売販売業者(薬事法(昭和35年法律第145号)第34条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)以外との取引価格の妥結状況の報告を求めることは想定されていないことから、卸売販売業者のみと理解してよいか。
(答)貴見のとおり。なお、医薬品メーカー等から直接医薬品を購入する場合も想定されるが、その場合においても、当該メーカー等が卸売販売業の許可を取得している場合は購入元の対象となることに留意されたい。

【保険医療材料】
H26.7.10 その8
(問1)在宅訪問薬剤管理指導を行っている患者については、医療機関からの指示に基づき、薬局から当該患者に衛生材料を供給した場合、指示があった医療機関に当該材料に係る費用を請求でき、その価格については、薬局における購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねているところであるが、特定保険医療材料となっていない保険医療材料(例えば注射針)についても衛生材料と同様の取扱いと考えてよいか。
(答)貴見のとおり。

(問2)外来患者については、疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日事務連絡)において、自己注射に用いる針が特定保険医療材料として設定されていない場合には、医療機関において針を支給することとされており、衛生材料や特定保険医療材料以外の保険医療材料を用いる場合も、原則として医療機関から必要な量の当該材料が提供されるものと考えられるが、自己注射に用いる針等を在宅自己注射に用いる薬剤と一緒に交付するよう処方せんに記載されていた場合においては、自己注射に用いる針等の費用の取扱いについては、在宅患者における取扱いと同様と考えてよいか。
(答)貴見のとおり。

H26.3.31 その1
(問21)主治医が、在宅医療に必要な衛生材料の提供を指示できる薬局について は、当該患者に健康保険に基づく「在宅患者訪問薬剤管理指導」を行っている 薬局とされているが、介護保険法に基づく「居宅療養管理指導」又は「居宅予 防療養管理指導」を行っている場合についても、同様と理解して良いか。
(答) 貴見のとおり

【開局時間について】
H26.3.31 その1

(問2)特例の除外規定である「24時間開局」とは、特定の曜日のみ等ではなく、 いわゆる365日無休で開局していることを意味すると理解して良いか。
(答) 貴見のとおり。

H24.7.3 その7

【一般名処方加算】:医科
(問6)一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名 処方した場合に算定できるとあるが、後発医薬品が存在するすべての医薬品 を先発医薬品として、一般名処方加算の対象としてよいか。
(答)一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとしており、この場合の「先発医薬品」とは、昭和42年以 後に新薬として承認・薬価収載されたものを基本としているところであるが、昭 和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があ るものについては、「先発医薬品に準じたもの」とみなせることから、これらに ついても一般名処方加算を算定できることとする。 なお、一般名処方マスタの対象範囲の拡充にあたり、保険医療機関・保険薬局では準備・対応に一般的に数ヶ月程度を要するものと承知しているが、今後の円滑な実施のため、「先発医薬品に準じたもの」も含め、一般名処方の加算 対象となる成分・規格を全て網羅した一般名処方マスタを整備し、公表されている。

【一般名処方】
H24.4.20 その2

(問1) 一般名処方の場合、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に、情報 提供することとされているが、すべてのケースで実施される必要はなく、例えば医療機関との合意に基づき、保険薬局で調剤した薬剤が前回の来局時に調剤した 薬剤と同一である場合には、保険薬局から保険医療機関へ改めて情報提供する必要はないものとしてよいか。
(答) よい。

H24.3.30 その1
(問3) 一般名処方による処方せんを受け付け、先発医薬品もしくは後発医薬品のい ずれを調剤した場合であっても、実際に調剤した医薬品の名称等に関する処方せ ん発行医療機関への情報提供は必要か。
(答) 必要となる。ただし、当該医療機関との間であらかじめ合意が得られている場 合には、当該合意に基づく方法で情報提供することで差し支えない。

【処方の記載要領】
H22.12.6 その7

(問2) 「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第 82号)において、処方せんに医療機関コードを記載することとされている が、保険医療機関が遡及指定を受ける場合、指定を受け通知されるまでの 間は新しい医療機関コードを処方せんに記載できないが、どのように取り 扱ったらよいか。
(答) 医療機関コードが決定するまでの間に限り、保険医療機関は処方せんの備考 欄に「現在遡及指定申請中のため医療機関コード未記入」等を分かるように記 載し、処方せんの医療機関コード欄は空欄とする。

(問3) 保険薬局が受け取った処方せんに、保険医療機関が遡及指定申請中や記 載漏れ等により、医療機関コードの記載がない場合には、どのように取り 扱ったらよいか。
(答) 保険薬局は、調剤報酬明細書を審査支払機関へ提出するまでの間に、医療機関コードを処方せんを発行した保険医療機関に確認するか、又は各地方厚生 (支)局の都道府県事務所のホームページにより確認するなどして調剤報酬明細書に記載すること。 また、確認した医療機関コードについては、保険薬局で保存する処方せんに も記載をしておくこと。

【他医療機関の受診】
H22.6.11 その5

(問1) 入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者を除く。)について、入院医療機関において行うことができない専門的な診療のため他医療機関の受診が必要となり、当該他医療機関から交付された処方せんに基づき薬局において調剤した場合、調剤報酬の算定等は具体的にどのように行うのか。
(答) 当該薬局において、調剤基本料(加算を含む。)及び調剤情報提供料(算定要件を満たす場合に限る。)を算定することができる。ただし、当該患者が出来高入院料を算定する病床に入院している患者である場合には、これらの費用のほか、調剤料(加算を含む。)、薬剤料及び特定保険医療材料料についても算定することができる調剤情報提供料以外の薬学管理料については、算定することはできない)。 算定に当たっては、調剤報酬明細書の摘要欄に、①入院中の患者である旨、 ②入院医療機関の名称、③出来高入院料を算定している患者であるか否かについて記載すること。 また、調剤内容(医薬品名、規格単位、用法・用量、調剤数量(投薬日数、 調剤回数等)等)について、入院医療機関に情報提供すること。
※ 出来高入院料を算定する病床とは、DPC算定病床以外の病床であって、 療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料を算定する病床をいう。 ※ 当該他医療機関が交付した処方せんの備考欄には、①入院中の患者である旨、②入院医療機関の名称、③出来高入院料を算定している患者であるか否 かについて記載されている(平成22年6月4日厚生労働省保険局医療課事務 連絡「疑義解釈資料の送付について(その4)」の問2参照)。

(問2) 入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者に限る。)につい て、入院医療機関において行うことができない専門的な診療のため他医療機関の受診が必要となり、当該他医療機関から交付された処方せんに基づき薬局において調剤した場合、調剤報酬の算定等は具体的にどのように行うのか。
(答) 当該薬局における調剤に係る費用は、入院医療機関が行った調剤に係る費用と同様の取扱いとし、入院医療機関において算定することとなるため、この場合の入院医療機関と当該薬局との間での診療報酬の分配は、相互の合議により行うこと。 また、調剤内容(医薬品名、規格単位、用法・用量、調剤数量(投薬日数、 調剤回数等)等)について、入院医療機関に情報提供すること。

薬担規則関係


【経済上の利益の提供による誘引の禁止】
H26.7.10 その8

(問1)「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の改正により、
・保険医療機関は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。
・保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。とされたが、趣旨如何。
(答)一部の保険医療機関等において、集合住宅等に入居する患者の紹介を受け、患者紹介料を支払った上で、訪問診療等を行っている事例があった。これらの事例については、
・特定の保険医療機関等への患者誘導につながる蓋然性が高く、患者が保険医療機関等を自由に選択できる環境を損なうおそれがあること
・患者を経済上の取引の対象としており、保険医療機関等による過剰な診療等につながり、保険診療そのものや保険財源の効果的・効率的な活用に対する国民の信頼を損なうおそれがあること等の問題がある。保険医療機関等は患者が自由に選択できるものである必要があり、また、健康保険事業の健全な運営を確保する必要があること等から、今回の改正において、保険医療機関又は保険薬局が、事業者又はその従業者に対して、患者を紹介する対価として、患者紹介料等の経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関又は保険薬局において診療又は調剤を受けるように誘引することを禁止したものである。

(問2)「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の改正により、患者紹介料の支払いが禁止されたが、禁止行為に該当するかどうかについて、どのような基準で判断されるのか。
(答)今回の改正により、基本的には、①保険医療機関又は保険薬局が、事業者又はその従業員に対して、患者紹介の対価として、経済上の利益の提供を行うこと②①により、患者が自己の保険医療機関又は保険薬局において診療又は調剤を受けるように誘引することのいずれにも該当する場合は、禁止行為に該当すると判断される。
~以下略~ 原文はこちら

 2019年8月25日

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