在宅患者訪問薬剤管理指導料

在宅患者訪問薬剤管理指導料


令和4年度調剤報酬改定 加算新設

連携する医師への情報提供に関する文言が追加された

概要


告示:調剤報酬点数表 別表第三

15 在宅患者訪問薬剤管理指導料

1 単一建物診療患者が1人の場合 650点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 320点
3 1及び2以外の場合 290点
※在宅患者オンライン薬剤管理指導料59点

注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し
、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪
問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居
住する建物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問薬剤管理指導を実施してい
るものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者
及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する
。この場合において、1から3までを合わせて保険薬剤師1人につき週40回に限
り算定できる。

2 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機
器を用いた薬学的管理及び指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)
を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン薬剤管理指導料
として、患者1人につき、1から3までと合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患
者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り59点
算定する。また、保険薬剤師1人につき、1から3までと合わせて週40回に限り
算定できる。

3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を
行った場合は、1回につき100点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理
指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注2に規定する場合を除
く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250点を所
定点数に加算する。この場合において、注3に規定する加算は算定できない。

5 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行
った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点(注2に規定する在宅患者オ
ンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12点)を所定
点数に加算する。

6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回に
つき450点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合
は、処方箋受付1回につき350点)を所定点数に加算する。この場合において、
注5に規定する加算は算定できない。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、
その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行った場合(注2に規定する場合を除く。)は、在宅中心静脈栄養法加
算として、1回につき150点を所定点数に加算する。

8 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合にあ
っては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。

9 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする


※戸数の10%未満又は20戸未満で2人以下に対してしか算定しない場合は1人とみなす

例)施設Aにおいて、10人の患者に対して在宅患者薬剤管理指導料を算定する場合、1日で10人訪問しても、3日間に分けて(1日目1人、2日目1人、3日目8人など)訪問しても1人当たり290点。

詳細


通知:調剤報酬点数表に関する事項

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料

1 在宅患者訪問薬剤管理指導料
(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難な
ものに対して、あらかじめ名称、所在地、開設者の氏名及び在宅患者訪問薬剤管理指導
(以下「訪問薬剤管理指導」という。)を行う旨を地方厚生(支)局長に届け出た保険薬
局の薬剤師が、医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬
歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤保管状況及び残薬の有無の確認等の薬
学的管理指導を行い、当該指示を行った医師に対して訪問結果について必要な情報提供を
文書で行った場合に、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3まで及び在宅患者オンライン
薬剤管理指導料を合わせて月4回に限り算定する。在宅患者訪問薬剤管理指導料は、定期
的に訪問して訪問薬剤管理指導を行った場合の評価であり、継続的な訪問薬剤管理指導の
必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも
独歩で家族又は介助者等の助けを借りずに来局ができる者等は、来局が容易であると考え
られるため、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない。なお、在宅療養を担う保険医
療機関の保険医と連携する他の保険医の求めにより、患家を訪問して必要な薬学的管理指
導を行った場合は、当該保険医に加え、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医
にも必要な情報提供を文書で行うこと。また、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連
携する他の保険医については、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏
名と医療機関名を記載すること。

(2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、単一建物診療患者の人数に従い算定する。ここでいう
単一建物診療患者の人数とは、当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険
薬局が訪問薬剤管理指導料を算定する者の人数をいう。なお、ユニット数が3以下の認知
症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、在宅患者訪問薬
剤管理指導料を算定する人数を、単一建物診療患者の人数とみなすことができる。

(3) 在宅での療養を行っている患者とは、保険医療機関又は介護老人保健施設で療養を行っ
ている患者以外の患者をいう。ただし、「要介護被保険者等である患者について療養に要
する費用の額を算定できる場合」(平成 20 年厚生労働省告示第 128 号)、「特別養護老
人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成 18 年3月 31 日保医発第 03310
02 号)等に規定する場合を除き、患者が医師若しくは薬剤師の配置が義務付けられてい
る病院、診療所、施設等に入院若しくは入所している場合又は現に他の保険医療機関若し
くは保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている場合には、在宅患者訪問薬剤管理
指導料は算定できない。

(4) 在宅協力薬局
 ア (3)にかかわらず、訪問薬剤管理指導を主に行っている保険薬局(以下「在宅基幹薬
局」という。)が、連携する他の保険薬局(以下「在宅協力薬局」という。)と薬学的
管理指導計画の内容を共有していること及び緊急その他やむを得ない事由がある場合に
は在宅基幹薬局の薬剤師に代わって当該患者又はその家族等に訪問薬剤管理指導を行う
ことについて、あらかじめ当該患者又はその家族等の同意を得ている場合には、在宅基
幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行った場合は在宅患者訪問薬剤管
理指導料を算定できる。なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定は、在宅基幹薬局が
行うこととするが、費用については両者の合議とする。
 イ 在宅協力薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって訪問薬剤管理指導を行った
場合には、薬剤服用歴等を記載し、在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有することとす
るが、訪問薬剤管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問結果についての
報告等は在宅基幹薬局が行う。なお、調剤報酬明細書に当該訪問薬剤管理指導を行った
在宅協力薬局名及び当該訪問薬剤管理指導を行った日付を記載する。また、在宅協力薬
局が処方箋を受け付け、調剤を行った在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行った場合に
は、算定については、調剤技術料及び薬剤料等は在宅協力薬局、また、在宅患者訪問薬
剤管理指導料の算定は在宅基幹薬局が行うこととし、調剤報酬明細書の摘要欄には在宅
協力薬局が処方箋を受け付けた旨を記載する。
 ウ 1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合は、
患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。また、当該建築物において、
当該保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数の
10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20 戸未満であって、当該保険薬局が在宅患者
訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療
患者が1人の場合」を算定する。

(5) 薬学的管理指導計画
 ア 「薬学的管理指導計画」は、処方医から提供された診療状況を示す文書等に基づき、
又は必要に応じ、処方医と相談するとともに、他の医療関係職種(歯科訪問診療を実施
している保険医療機関の保険医である歯科医師等及び訪問看護ステーションの看護師等)
との間で情報を共有しながら、患者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるもの
であり、薬剤の管理方法、薬剤特性(薬物動態、副作用、相互作用等)を確認した上、
実施すべき指導の内容、患家への訪問回数、訪問間隔等を記載する。
 イ 策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存する。
 ウ 薬学的管理指導計画は、原則として、患家を訪問する前に策定する。
 エ 訪問後、必要に応じ新たに得られた患者の情報を踏まえ計画の見直しを行う。
 オ 薬学的管理指導計画は少なくとも1月に1回は見直しを行うほか、処方薬剤の変更が
あった場合及び他職種から情報提供を受けた場合にも適宜見直しを行う。

(6) 必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、訪問薬剤管理指導の結果及び当
該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点について情報提供す
る。

(7) 訪問薬剤管理指導は、当該保険薬局の調剤した薬剤の服用期間内に、患者の同意を得て
実施する。なお、調剤を行っていない月に訪問薬剤管理指導を実施した場合は、当該調剤
年月日及び投薬日数を調剤報酬明細書の摘要欄に記入する。

(8) 在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者オンライン薬剤管理指導料を合わせて月2回
以上算定する場合(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者に対するものを
除く。)は、算定する日の間隔は6日以上とする。末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄
養法の対象患者については、在宅患者オンライン薬剤管理指導料と合わせて週2回かつ月
8回に限り算定できる。

(9) 保険薬剤師1人につき在宅患者訪問薬剤管理指導料1、2及び3並びに在宅患者オンラ
イン薬剤管理指導料を合わせて週 40 回に限り算定できる。

(10) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴等に「区分10の2 調
剤管理料」の1の(6)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていな
ければならない。
 ア 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
 イ 処方医から提供された情報の要点
 ウ 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状
況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる
症状など)、重複服用、相互作用等に関する確認、実施した服薬支援措置等)
 エ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
 オ 処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当該医療関
係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情
報の要点
 カ 在宅協力薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行った場合には、(4)のイで規定する事

(11) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、服薬管理指導料、かかりつけ薬
剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾
病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合を除いて算定できな
い。また、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、外来服薬支援料1又は
服薬情報等提供料は算定できない。

2 在宅患者オンライン薬剤管理指導料
(1) 在宅患者オンライン薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局におい
て、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器を
用いた薬剤管理指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、在
宅患者訪問薬剤管理指導料1、2及び3並びに在宅患者オンライン薬剤管理指導料を合わ
せて月4回に限り算定する。

(2) 当該指導料は、保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合
わせて週 40 回に限り算定できる。

(3) 在宅患者オンライン薬剤管理指導により、服薬管理指導料に係る業務を実施すること。

(4) 医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知又は厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行
規則及び関連通知に沿って実施すること。

(5) 訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン薬剤管理指導の結果について必要
な情報提供を文書で行うこと。

(6) 患者の薬剤服用歴等を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴等及
び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患
者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載す
ること。

(7) 薬剤を患家に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。

(8) 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送す
る際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥
当な額の実費を別途徴収できる。

(9) 在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者オンライン薬剤管理指導料を月2回以上算定
する場合(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者に対するものを除く。)
は、算定する日の間隔は6日以上とする。末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対
象患者については、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週2回かつ月8
回に限り算定できる。


特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

十一の三 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注4、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注3及び在宅
患者緊急時等共同指導料の注3に規定する在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準
(1) 麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
(2) 医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。 

十一の四在宅患者訪問薬剤管理指導料の注7、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注6及び在宅
患者緊急時等共同指導料の注6に規定する在宅中心静脈栄養法加算の施設基準
医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けて
いる又は同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。

単一建物診療患者の詳細

改定前
【同一建物居住者】
当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問薬剤管理指導を行う場合を「同一建物居住者の場合」という。


改定により「単一建物診療患者」となり、以下のように記載されている。

改定後
【単一建物診療患者】
当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において算定するものを含む。以下同じ。)の人数を「単一建物診療患者の人数」という。



以前は1施設で80名算定する場合でも、その日に1人しかいかなければ1人の点数を取れるようになってしまっていたが、同一日という制限がなくなり、数日に分けて訪問しても、まとめて訪問しても合計人数で点数が決まってしまう。


月途中で施設内の人数が変わったとき

初めは1人しか見ていなかったが、もう1人契約すると1施設で2人在宅を行うことになる。
この場合、最初からいた人の分の指導料はどちらになるのか。

平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成 30 年3月 23 日)より

【居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導】 
○ 単一建物居住者の人数が変更になった場合の算定について 

問4 居宅療養管理指導の利用者の転居や死亡等によって、月の途中で単一建物居住者の 人数が変更になった場合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよいか。 
(答) 居宅療養管理指導の利用者が死亡する等の事情により、月の途中で単一建物居住者の 人数が減少する場合は、当月に居宅療養管理指導を実施する当初の予定の人数に応じた 区分で算定する。 また、居宅療養管理指導の利用者が転居してきた等の事情により、月の途中で単一建 物居住者の人数が増加する場合は、

 ① 当月に居宅療養管理指導を実施する予定の利用者については、当初の予定人数に応じた区分により、② 当月に転居してきた居宅療養管理指導の利用者等については、当該転居してきた利用者を含めた、転居時点における居宅療養管理指導の全利用者数に応じた区分により、 それぞれ算定する。 

なお、転居や死亡等の事由については診療録等に記載すること。 例えば、同一の建築物の 10 名に居宅療養管理指導を行う予定としており、1名が月の途中で退去した場合は、当該建築物の9名の利用者について、「単一建物居住者 10 名以 上に対して行う場合」の区分で算定する。 また、同一の建築物の9名に居宅療養管理指導を行う予定としており、1名が月の途中で転入した場合は、当初の9名の利用者については、「単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合」の区分で算定し、転入した1名については、「単一建物居住者10 名以上に対して行う場合」の区分で算定する。

ということで、その時点の人数で考えればいいだけですね。

疑義解釈

令和4年度

【在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
問 36 「在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医につい
ては、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療
機関名を記載すること」とあるが、担当医への確認は、在宅療養を担う保
険医療機関の保険医と連携する他の保険医の求めにより、患家を訪問して
必要な薬学的管理指導を行った後に行ってもよいか。
(答)よい。なお、この場合においては、薬学的管理指導の実施後に担当医への
情報提供を行う際に確認を行うこと。

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
問 37 在宅患者訪問薬剤管理指導における医師の指示は、どのような方法で
行えばよいか。
(答)医師による訪問の指示については、診療状況を示す文書、処方箋等(電子
メール、FAX 等によるものを含む。以下「文書等」という。)に、「要訪問」
「訪問指導を行うこと」等の指示を行った旨が分かる内容及び処方日数を
記載することにより行われる必要がある。ただし、処方日数については、処
方から1か月以内の訪問を指示する場合は記載されている必要はなく、緊
急やむを得ない場合においては、後日文書等により処方日数が示されてい
ればよい。


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 2018年2月11日

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