在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 

令和4年調剤報酬改定
主治医以外からの指示の場合でも算定可能に変更


概要

告知:調剤報酬点数表 別表第三

15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 500点
2 1以外の場合 200点

注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が
、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴
い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連
携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬
剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った
場合に、1と2を合わせて月4回に限り算定する。ただし、情報通信機器を用い
て必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管
理指導料として、59点を算定する。

 2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保
管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を
行った場合は、1回につき100点(注1のただし書に規定する在宅患者緊急オン
ライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)を所定点
数に加算する。

 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族
等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注1のただし書に規定す
る場合を除く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき
250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する加算は算定で
きない。

 4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対し
て、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行
った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点(注1のただし書に規定する
在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につ
き12点)を所定点数に加算する。
 
 5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対
して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回に
つき450点(注1のただし書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
を算定する場合は、処方箋受付1回につき350点)を所定点数に加算する。この
場合において、注4に規定する加算は算定できない。

 6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、
その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行った場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、在宅中心静
脈栄養法加算として、1回につき150点を所定点数に加算する。

 7 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメ-トルを超えた場合にあ
っては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。

 8 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする

★「緊急時」の対象となる例についてはこちらにまとめてあります。



詳細【算定要件】

通知:調剤報酬点数表に関する事項

区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険
薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴
い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他
の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別
に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、当該保険医に対して訪問結果に
ついて必要な情報提供を文書で行った場合に、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1及び2
並びに在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を合わせて月4回に限り算定する。

(2) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対
象疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理
指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書で行った場合に算定す
る。

(3) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対
象となっていない疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必
要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書で行っ
た場合に算定する。

(4) (2)及び(3)については、情報通信機器を用いて療養上必要な薬学的管理指導を行った
場合は、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する。この場合において、在宅患
者緊急訪問薬剤管理指導料は算定できない。

(5) (2)から(4)までについては、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保
険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行った場合は、当該保
険医に加え、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医にも必要な情報提供を文書
で行うこと。在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医については、
当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療機関名を記載すること。

(6) 「区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の1の(4)に規定する同意を得ている場合
において、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が緊急訪問薬剤管理指導を行った場合は、
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できる。なお、その場合においては、「区分15
在宅患者訪問薬剤管理指導料」の1の(4)の取扱いに準ずること。

(7) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴等に「区分10の2
調剤管理料」の1の(6)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されて
いなければならない。
ア 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
イ 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医と連携する他の保険
医から緊急の要請があった日付及び当該要請の内容並びに当該要請に基づき訪問薬剤管
理指導を実施した旨
ウ 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関す
る確認等を含む。)
エ 保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

(8) 麻薬管理指導加算:略

(9) 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算:略

(10) 乳幼児加算:略

(11) 小児特定加算:略

(12) 在宅中心静脈栄養法加算:略

(13) 保険薬局(在宅協力薬局を含む。)の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメート
ルを超える訪問薬剤管理指導については、患家の所在地から 16 キロメートルの圏域の内
側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出ている薬局が存在しないなど、当該保
険薬局からの訪問薬剤管理指導を必要とする特殊な事情がある場合に認められるものであ
って、この場合の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定については 16 キロメートル以
内の場合と同様に算定する。特殊な事情もなく、特に患家の希望により 16 キロメートル
を超えて訪問薬剤管理指導を行った場合の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は保険診療と
しては認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険薬局の所在地
と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超えた場合」とは、患家を中心とする半径
16 キロメートルの圏域の外側に当該保険薬局が所在する場合をいう。
ただし、平成 24 年3月 31 日以前に在宅患者訪問薬剤管理指導料の「注1」に規定する
医師の指示があった患者については、当該規定は適用しないものであること。

(14) 「注8」に規定する交通費は実費とする。



疑義解釈

令和4年度

【在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
問 36 「在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医につい
ては、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療
機関名を記載すること」とあるが、担当医への確認は、在宅療養を担う保
険医療機関の保険医と連携する他の保険医の求めにより、患家を訪問して
必要な薬学的管理指導を行った後に行ってもよいか。
(答)よい。なお、この場合においては、薬学的管理指導の実施後に担当医への
情報提供を行う際に確認を行うこと。

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
問 38 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料における「状態の急変等に伴い」に
は、化学療法の副作用対策としての支持薬処方、状態変化に伴う処方変更
など、今後の継続的な薬物療法に影響を及ぼすことが想定される場合は該
当するか。
(答)当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関
と連携する他の保険医療機関の保険医の求めがある場合には、該当する。


令和2年度

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
問 19 当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない保険薬局は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できるか。
(答)算定できない。なお、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が実施した場合には、在宅基幹薬が在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できる。

 2019年3月16日

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