在宅患者調剤加算

在宅患者調剤加算  


令和4年度調剤報酬改定

変更なし


概要

告示:調剤報酬点数表 別表第三

区分01 調剤料

在宅患者調剤加算:15点

注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、在宅患者調剤加算として、処方箋受付1回につき15点を所定点数に加算す る。



通知:調剤報酬点数表に関する事項

区分01 調剤料

(13) 在宅患者調剤加算 「注8」の在宅患者調剤加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費が算定されていない場合は、算定できない。ただ し、「区分番号 15」の(4)において規定するサポート薬局が処方箋を受け付け調剤を行った場合は、この限りでない。


施設基準

通知:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

第 96 在宅患者調剤加算
1 在宅患者調剤加算に関する施設基準

(1) 地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保険薬局であること。

 (2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時 の直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数が、合算して計 10回以上であること。

 (3) 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていること。 緊急時等に対応できる体制の整備については、サポート薬局の薬剤師と連携して対応する方法を講じている場合も含むものである。

(4) 地方公共団体、医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(5) 当該保険薬局において、在宅業務従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会 への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(6) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。 また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、 当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(7) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

 (8) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(2)については、前年3月1日から当年2月末 日までの実績により判定し、当年の4月1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

2 届出に関する事項 在宅患者調剤加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式89を用いること。

届出の添付書類

様式89より

1.開局時間外の応需体制
「1」については、開局時間以外の時間における調剤応需体制について患者等に交付する文書(他の保険薬局と連携の場合にはその名称・所在地・電話番号等を記載)の見本を添付すること。

2 在宅業務実施体制に係る周知の状況
「2」については、在宅業務実施体制に係る周知先の名称、及びその周知方法等を記載すること。 →周知先のリスト及び周知方法(ポスター等の添付)

3.在宅業務に必要な体制の整備状況
「3」については、職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書を添付すること。

4.医療材料及び衛生材料の供給に必要な整備状況 
「4」については、医療材料及び衛生材料の品目リストを添付すること。

5.在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実施状況(届出時の直近一年間)
「5」の算定回数については、届出時の直近一年間で在宅患者訪問薬剤管理指導料及び居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を合算して計10回以上であること。



※薬剤管理指導料算定時の在宅患者調剤加算の算定可否についてはこちら


 2018年1月20日

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