在宅患者調剤加算は薬剤服用管理指導料を算定時に算定できるのか
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在宅患者調剤加算は在宅業務を行っている薬局が、一定の施設要件を満たせば算定できる加算である。
この加算、在宅契約している患者さんなら通常の薬剤服用歴管理指導料算定時でも加算できるのか、できないのかいまいちわからない。
初めに在宅患者調剤加算を算定するために必要な施設要件について。
在宅患者調剤加算の施設基準
1.在宅患者訪問薬剤管理指導料を行う旨の届出を行っている。
2.直近1年間で在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導を合計10回以上算定している。
3.地域の医療機関、地方公共団体等に対して、在宅を行っていることを周知させている。
4.研修計画書を作成し、在宅業務に関する研修を定期的に行っている。
5.医療・衛生材料を供給できる。
6.麻薬小売業者の免許を持っている。
※各要件の添付資料については届出様式に記載あり。(様式89)
詳細はこちら。
在宅患者調剤加算の算定要件
調剤報酬点数表の算定要件を見ると以下のように記載されている。
調剤報酬点数表
01 調剤料
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、在宅患者調剤加算として、処方箋受付1回につき15点を所定点数に加算す る。
01 調剤料
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、在宅患者調剤加算として、処方箋受付1回につき15点を所定点数に加算す る。
算定している患者とは、普段在宅業務で算定しているのという意味ではなく、加算を算定しようとしているときに算定しているという意味なのでしょうか。
調剤報酬点数表に関する事項を見てみると、以下の記載がある。
調剤報酬点数表に関する事項
(13) 在宅患者調剤加算 「注8」の在宅患者調剤加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導 費若しくは介護予防居宅療養管理指導費が算定されていない場合は、算定できない。ただ し、「区分番号 15」の(4)において規定するサポート薬局が処方箋を受け付け調剤を行 った場合は、この限りでない。
(13) 在宅患者調剤加算 「注8」の在宅患者調剤加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導 費若しくは介護予防居宅療養管理指導費が算定されていない場合は、算定できない。ただ し、「区分番号 15」の(4)において規定するサポート薬局が処方箋を受け付け調剤を行 った場合は、この限りでない。
これを読むと、
①在宅患者訪問薬剤管理指導料
②在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
③在宅患者緊急時等共同指導料
④居宅療養管理指導費
⑤介護予防居宅療養管理指導費
のどれかが算定されていないと加算もつけられないように解釈してしまうのですが、どうやらそういうわけではないよう。
①在宅患者訪問薬剤管理指導料
②在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
③在宅患者緊急時等共同指導料
④居宅療養管理指導費
⑤介護予防居宅療養管理指導費
のどれかが算定されていないと加算もつけられないように解釈してしまうのですが、どうやらそういうわけではないよう。
疑義解釈の1つに以下の内容がある。
疑義解釈
(問2)在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にも、在宅患者調剤加算は算定できるのか。
(答) 算定できる。
(問2)在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にも、在宅患者調剤加算は算定できるのか。
(答) 算定できる。
ここでいう「薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬」という文言は調剤報酬点数に関する事項の薬剤服用歴管理指導料の項目にもでてくる。
調剤報酬点数表に関する事項
区分 10 薬剤服用歴管理指導料
(26) 「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合に限り算定でき、それ以外の場合には算定できない。
区分 10 薬剤服用歴管理指導料
(26) 「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合に限り算定でき、それ以外の場合には算定できない。
ということで、「薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬」の場合は服用薬剤管理指導料を算定する。
そして、疑義解釈では「薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬」においても在宅患者調剤加算は算定できるとなっているので、普段何かしらの在宅算定(上記①~⑤のいずれか)している場合は臨時処方で薬剤服用管理指導料を算定した場合でも加算可能と解釈できる。
国保連合会に確認したところ上記の算定方法で問題ないとの回答。
ただし、同月内に①~⑤のどれかしらの指導料を算定していない場合は算定できないとのこと。
例)入院等で定期処方の残薬があり処方がなく居宅療養管理指導が算定できていない月に、臨時で風邪薬だけ持って言った場合は在宅患者調剤加算算定不可。(返戻されました。)
どうでもいいですが、在宅算定調剤加算は調剤料の項目なんですね。
管理指導料への加算ではないので、管理指導料を取らない場合でも加算できる感じでしょうか。この辺からもなんとなく、在宅関係の管理指導料を算定しないタイミングでも当加算はつけてよさそうな感じもする。
まとめ
在宅患者調剤加算は、
①在宅患者訪問薬剤管理指導料
②在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
③在宅患者緊急時等共同指導料
④居宅療養管理指導費
⑤介護予防居宅療養管理指導費
のいずれかを普段算定している患者においては、現疾患とは別の疾患による臨時の処方で薬剤服用歴管理指導料を算定する場合でも加算15点は算定可能。(ただし、同月内に上記①~⑤を算定していない場合は算定不可)
①在宅患者訪問薬剤管理指導料
②在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
③在宅患者緊急時等共同指導料
④居宅療養管理指導費
⑤介護予防居宅療養管理指導費
のいずれかを普段算定している患者においては、現疾患とは別の疾患による臨時の処方で薬剤服用歴管理指導料を算定する場合でも加算15点は算定可能。(ただし、同月内に上記①~⑤を算定していない場合は算定不可)