調剤後薬剤管理指導加算

調剤後薬剤管理指導加算 


令和4年調剤報酬改定 点数のみ変更 30点→60点

調剤後薬剤管理指導加算:60点 (月に1回)

概要

告示:調剤報酬点数表 別表第三

10の3 服薬管理指導料
10 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5(地域支援体制加算)に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、糖尿病患者であって、別
に厚生労働大臣が定めるものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機
関の求めに応じて、当該患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、
話等によりその服用状況、副作用の有無等について当該患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険
医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算
として、月1回に限り60点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号
15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。


詳細

通知:調剤報酬点数表に関する事項

区分10の3 服薬管理指導料
11 調剤後薬剤管理指導加算
 (1) 調剤後薬剤管理指導加算は、低血糖の予防等の観点から、糖尿病患者に新たにイン
スリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤(以下「インスリン製剤等」という。)が
処方等された患者に対し、地域支援体制加算を届け出ている保険薬局の保険薬剤師
が、調剤後に電話等により、その使用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が
疑われる症状など)の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管理指導を
行うとともに、その結果等を保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定す
る。なお、インスリン製剤等の調剤と同日に電話等により使用状況の確認等を行っ
た場合には算定できない
 (2) (1)の「新たにインスリン製剤等が処方等された患者」とは次のいずれかに該当
する患者をいう。
  ア 新たにインスリン製剤等が処方された患者
  イ 既にインスリン製剤等を使用している患者であって、新たに他のインスリン製
剤等が処方された患者
  ウ インスリン製剤の注射単位の変更又はスルフォニル尿素系製剤の用法・用量の
変更があった患者
 (3) 当該加算に係る電話又はビデオ通話によるインスリン製剤等の使用状況の確認等は、
以下のア又はイの場合に患者の同意を得て行うものであること。
  ア 保険医療機関からの求めがあった場合
  イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、調剤後の薬剤管理指導の必要
性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
 (4) 本加算の調剤後のインスリン製剤等の使用状況等の確認は、処方医等の求めに応じ
て実施するものであり、計画的な電話又はビデオ通話による確認を原則とすること。
この場合において、あらかじめ患者等に対し、電話等を用いて確認することについ
て了承を得ること。
 (5) 保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴
等に添付又は記載する。
 (6) 電話等による患者のインスリン製剤等の使用状況等の確認を行った結果、速やかに
保険医療機関に伝達すべき患者の服薬中の体調の変化等の情報を入手した場合(イ
ンスリン製剤等以外の薬剤による副作用が疑われる場合を含む。)は、当該情報を
患者が受診中の保険医療機関に提供するとともに、必要に応じて保険医療機関への
受診勧奨を行うこと。
 (7) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情
報等提供料は算定できない。
 (8) 当該加算は、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定して
いる患者については算定できない



 2020年3月8日

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