レセプト摘要欄への記載事項

薬局で摘要欄に記載が必要な項目

一包化や一般名処方において先発を調剤した場合などには摘要欄に記載が必要。

よく記載する項目についてはある程度把握しているが、たまにしか書かないものは忘れがち。

記載がなくても返戻にならないこともあるが、記載内容は以下のように決められている。



診療報酬請求書等の記載要領について (厚労労働省 令和4年3月25日 改正)


Ⅳ調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

2.調剤報酬明細書に関する事項

 (27) 「摘要」欄について

 ア 介護保険に相当するサービスを行った場合に、当該患者が要介護者又は要支援者である場合には、「摘要」欄に 介 の記号を付して居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の合計算定回数を記載すること。

 イ その他請求内容について特記する必要があればその事項を記載すること。

 ウ 「摘要」欄に記載しきれない場合においては、「処方」欄下部の余白部分に必要事項を記載しても差し支えないこと。


「イ」のその他特記する内容は以下のようになっている。

令和4年度の改正での主な変更点

(1)同日に複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を受け付けた際に2回目以降の 受付に対して調剤基本料の減算規定を適用しない場合のレセプト摘要欄コメントの入力について、レセプトの記載要領により、同日の異なる時刻に処方箋を複数受け付けた場合は、レセプトの「摘要」欄に、処方箋を受け付けた年月日及び時刻それぞれを記載する。

(2)配合禁忌等の理由により内服薬を別剤とした場合のレセプト摘要欄コメントの入力について、レセプトの記載要領により、配合禁忌等の理由により内服薬を別剤とした場合は、レセプトの「摘要」欄に、下記のうち最も当てはまる理由をひとつ記載する。
なお、「その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載する。 
・配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合 
・内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合 
・内服錠、チュアブル錠及び舌下錠等のように服用方法が異なる場合 
・その他 

(3)重複投薬・相互作用等防止加算を算定した場合のレセプト摘要欄コメントの入力について 、レセプトの記載要領により、重複投薬・相互作用等防止加算を算定した場合は、レセプトの「摘要」欄に、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を記載する。

(4)前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内に再度算定した場合の  レセプト摘要欄コメントの入力について 、レセプトの記載要領により、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内に再度算定した場合は、レセプトの「摘要」欄に、当該期間の算定年月日(初回の場合は初回である旨)及び吸入薬の名称を全て記載する。

(5)吸入薬が処方されていない月に吸入薬指導加算を算定した場合の  レセプト摘要欄コメントの入力について 、レセプトの記載要領により、吸入薬が処方されていない月に吸入薬指導加算を算定した場合は、レセプトの「摘要」欄に、対象となる吸入薬の調剤年月日及び吸入薬の名称を記載する。

(6)在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者で、当該患者の薬学管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われ、服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した場合のレセプト摘要欄コメントの入力について、レセプトの記載要領により、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われ、服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ包括管理料を算定した場合は、レセプトの「摘要」欄に、算定年月日を記載する

(7)外来服薬支援料1を算定した場合のレセプト摘要欄コメントの入力について 、レセプトの記載要領により、外来服薬支援料1を算定した場合は、レセプトの「摘要」欄に、外来服薬支援料1の「注1」又は「注2」のどちらに該当するかを記載し、服薬管理を実施した年月日、保険医療機関の名称、支援内容及び持参薬等を記載する。
なお、保険医療機関の名称については、注1の場合においては服薬支援の必要性を確認した保険医療機関の名称を、注2の場合においては情報提供をした保険医療機関の名称をそれぞれ記載する。

(8)外来服薬支援料2を算定した場合で、「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明の場合の レセプト摘要欄コメントの入力について、レセプトの記載要領により、同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方箋に係る調剤については、同一調剤であっても、それぞれ別の「処
方」欄に記載することとされているが、このことにより、外来服薬支援料2を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明の場合は、レセプトの「摘要」欄に、算定理由が明確となるように記載する。

(9)服薬情報等提供料3を算定した場合のレセプト摘要欄コメントの入力について、レセプトの記載要領により、服薬情報等提供料3を算定した場合は、レセプトの「摘要」欄に、情報提供先の保険医療機関の名称及び診療科名を記載する。 
なお情報提供先の保険医療機関の名称について、複数の保険医療機関に対して服薬情報等の提供を行った場合は各保険医療機関の名称を記載する。診療科名については、同一保険医療機関の複数の診療科に対して服薬情報等の提供を行った場合には各診療科名を記載する。 

(10)在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を算定した場合のレセプト摘要欄コメントの入力について、レセプトの記載要領により、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を算定した場合は、レセプトの「摘要」欄に、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を記載する
 
(11)63枚を超えて湿布薬が処方されている処方箋に基づき調剤を行った場合の 
 レセプト摘要欄コメントの入力について、レセプトの記載要領により、63枚を超えて湿布薬が処方されている処方箋に基づき調剤を行った場合は、レセプトの「摘要」欄に、処方医が当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨について、処方箋の記載により確認した
旨又は疑義照会により確認した旨を記載する。 

 2018年5月16日

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