重複投薬・相互作用等防止加算(在宅患者重複投薬・相互作用防止管理料 含む)
R4年度調剤報酬改定
調剤料が廃止されたため、調剤管理料への加算へ変更
在宅分は変わらず防止管理料
内容は変更なし
区分10の2 調剤管理料
(答)薬剤師が薬学的観点から必要と認め、処方医に疑義照会した上で処方が変更された場合は算定可能である。具体的には、アレルギー歴や副作用歴などの情報に基づき処方変更となった場合、薬学的観点から薬剤の追加や投与期間の延長が行われた場合は対象となるが、保険薬局に備蓄がないため処方医に疑義照会して他の医薬品に変更した場合などは当てはまらない。
(問31)これまでの「重複投薬・相互作用防止加算」では、同一医療機関の同一診療科の処方せんについて処方変更があったとしても算定できないとされていたが、平成28年度診療報酬改定で見直した「重複投薬・相互作用等防止加算」及び「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」については、同一医療機関の同一診療科から発行された処方せんであっても、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は算定可能と理解してよいか
(答)「重複投薬・相互作用等防止加算」及び「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」は、薬学的観点から必要と認められる事項により処方が変更された場合には算定可能としているので、上記の内容も含め、これまで算定できないとされていた「薬剤の追加、投与期間の延長」等であっても、要件に該当するものについては算定可能である。
概要
告示:調剤報酬点数表 別表第三
10の2 調剤管理料
注3 薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対し
て照会を行い、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局
において行われた場合を除く。)は、重複投薬・相互作用等防止加算として、次
に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号15に掲げる在
宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管
理指導料又は区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料を算定して
いる患者については、算定しない。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 30点
15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
1 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
2 残薬調整に係るものの場合 30点
注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他
厚生労働大臣が定める患者※に対して、薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用
の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、
処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
注2 区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3に規定する重複投薬・相互作用等
防止加算、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料、区分番号13の2に掲げ
るかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括
管理料を算定している患者については、算定しない。
※特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
十三 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の注1に規定する患者
(1)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
(2)在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(3)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
(4)指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
在宅患者緊急訪問、共同指導算定時も算定可。
居宅療養管理指導等もOK詳細
通知:調剤報酬点数表に関する事項
区分10の2 調剤管理料
(8) 重複投薬・相互作用等防止加算
ア 重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴等又は患者及びその家族等からの情報
等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に処方箋受
付1回につき算定する。ただし、複数の項目に該当した場合であっても、重複して算定
することはできない。なお、調剤管理料を算定していない場合は、当該加算は算定でき
ない。
イ 「イ 残薬調整に係るもの以外の場合」は、次に掲げる内容について、処方医に対し
て連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
(イ) 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
(ロ) 併用薬、飲食物等との相互作用
(ハ) そのほか薬学的観点から必要と認める事項
ウ 「ロ 残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処方医に対して連絡・確認を
行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
エ 重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行
った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴等に記載する。
オ 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であって
も、1回に限り算定する。
カ 当該加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅
患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定
している患者については算定できない。
区分15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
(1) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は、薬剤服用歴等又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算
定する。ただし、複数項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。
(2) 「イ 残薬調整に係るもの以外の場合」は、次に掲げる内容について、処方医に対して
連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
ア 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
イ 併用薬、飲食物等との相互作用
ウ そのほか薬学的観点から必要と認める事項
(3) 「ロ 残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処方医に対して連絡・確認を行
い、処方の変更が行われた場合に算定する。
(4) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴等に記載する。
(5) 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。
疑義解釈
(問30)重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定対象の範囲について、「そのほか薬学的観点から必要と認める事項」とあるが、具体的にはどのような内容が含まれるのか。(答)薬剤師が薬学的観点から必要と認め、処方医に疑義照会した上で処方が変更された場合は算定可能である。具体的には、アレルギー歴や副作用歴などの情報に基づき処方変更となった場合、薬学的観点から薬剤の追加や投与期間の延長が行われた場合は対象となるが、保険薬局に備蓄がないため処方医に疑義照会して他の医薬品に変更した場合などは当てはまらない。
(問31)これまでの「重複投薬・相互作用防止加算」では、同一医療機関の同一診療科の処方せんについて処方変更があったとしても算定できないとされていたが、平成28年度診療報酬改定で見直した「重複投薬・相互作用等防止加算」及び「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」については、同一医療機関の同一診療科から発行された処方せんであっても、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は算定可能と理解してよいか
(答)「重複投薬・相互作用等防止加算」及び「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」は、薬学的観点から必要と認められる事項により処方が変更された場合には算定可能としているので、上記の内容も含め、これまで算定できないとされていた「薬剤の追加、投与期間の延長」等であっても、要件に該当するものについては算定可能である。