調剤報酬に関する法令、告示、通知

調剤報酬に関する法令、省令、告示、通知について

調剤報酬は告知や通知がいろいろでてきて煩雑。
厚労省のまとめがみやすかったため備忘録に。


調剤報酬の根拠は

「健康保険法(法律)→薬担規則(省令)→告示→通知」といった順に詳細を説明している。

「保険調剤理解のために」より抜粋


健康保険法72条
保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより健康保険の調剤に当たらなければならない。」とされている。

健康保険法70条
保険薬局は、当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、厚生労働省令で定めるところにより、調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。

厚生労働省令で定めるところ=保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則=省令)
健康保険法(法律)→薬担規則(省令)

健康保険法76条(療養の給付に関する費用)
保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。

2 前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする

ここでいう「厚生労働大臣が定めるところ」とは、「診療報酬の算定方法」(平成20年3月5日厚生労働省告示第59号)のことである。その一部は、最近では「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成30年3月5日厚生労働省告示第43号)により改正され、平成30年4月1日から適用されている。 保険薬局に係る療養に要する費用の額は、同告示資料2を参照)により、算定するものとされている。

健康保険法→告示「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」及び「別表第三 調剤報酬点数表」を基に調剤報酬を請求するように記載

そしてさらにその告示において、いろいろな通知が出されており、それに従って調剤報酬の算定、届出を行う。
告示→各種通知→薬局はこれに従い施設基準等の届出、調剤報酬算定



参考リンク(厚労省) はこれら通知に該当するもの。
・告示:診療報酬の算定方法の一部を改正する件の「別表第三 調剤報酬点数表」
→調剤報酬の概要

通知:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項についての「調剤報酬に関する事項」
→上記告示の詳細(調剤報酬点数表の詳細)

・告示:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
→施設基準の詳細が記載

通知:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
→上記告示の詳細(届出の詳細、施設基準の詳細)



参考


 2019年3月10日

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