乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)の算定要件

令和2年12月15日 乳幼児指導加算(臨時取扱) 追加 算定要件について

R3.1.9更新
R3.1.8の「その32」が発出されました。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)

→小児の患者本人に対面せず、家族等に投薬しただけの場合は算定不可


新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)にて、保険薬局では6歳未満に対し、要件を満たせば12点算定できるようになった。


通知抜粋

「その31」より

”(3) 保険薬局において、6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等にお いて特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「薬剤服用歴管理指導料」注8に規定する「乳幼児服薬指導加算」に相当する点数(12 点)をさらに算定できることとすること。”


乳幼児服薬指導加算(薬剤服用歴管理指導料・6歳未満・臨時取扱) 12点

 コード:440010170 変更年月日:令和2年12月15日 ~


乳幼児服薬指導加算(かかりつけ薬剤師指導料・6歳未満・臨時取扱) 12点
 コード:440010270 変更年月日:令和2年12月15日~


※現状、時限的措置となっており、令和3年2月診療分までとなっている。
令和3年9月末まで延期。和3年10月~も継続だが、6点に下げる。
(リンク:中医協総 -2.12.18


算定要件

具体的な算定要件がでているわけではなく、通知は上記のもののみ。
その中から要件と思われる部分を抜粋。

「その31」より
”1.小児の外来における対応について 新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等について は、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要 な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合、以下の取扱いとする。 なお、その診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。 


問1 1について、小児の外来診療等において「特に必要な感染予防策」とは、どのような ものか。 

(答)「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症 2019(COVID-19)診療指針・第1 版(小児 COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院 内感染防止等に留意した対応を行うこと。 

(院内感染防止等に留意した対応の例) 
・COVID-19 に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待 できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。 
・流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること。 
・環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ
・手すり、椅子、スイッチ、タッチパネル、マウス、キーボードなどは定期的に70~95%アルコールか 0.05% 次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。”

「その32」より
問8 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 31)」 (令和 2 年 12 月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1の(3)の加算について、 小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合でも算定できるのか。 
(答)算定できない


感染症対策の内容はどちらかというと医科向け。
消毒は薬局共通と思いますが、感染兆候のある人の確認は薬局で確認しても何かにつながるわけではない気がするのですが・・・


算定においては「説明、同意」が必要になっている。
摘要欄や薬歴への記載等はとくにふられていないが、同意を得たことが分かるように確実にするのであれば薬歴にいれておくのが無難でしょうか。

「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」に対する加算であるため、どちらかが算定されていないと算定不可。

また、現行の乳幼児加算との併算定は問題なし。

その32にて、小児の患者本人がいない場合(家族に服薬指導)は算定不可との解釈が出された。 なんてこった・・・




まとめ

算定可能期間:令和2年12月15日~令和3年9月診療分まで(10月~は6点)

要件:感染症予防の実施および予防を行っている旨の説明と同意獲得

算定不可:小児の患者本人に対面せず、家族等のみに指導を行った場合

 2020年12月28日

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