吸入薬指導加算

吸入薬指導加算  

R4年調剤報酬改定 
服薬管理指導料への加算への変更のみ

吸入薬指導加算:30点 (3月に1回)

概要

告示:調剤報酬点数表 別表第三

10の3 服薬管理指導料
9 喘ぜん 息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているもの に対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及 び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に は、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。この 場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。 

※かかりつけ薬剤師指導を算定している患者の場合は不可

詳細

通知:調剤報酬点数表に関する事項

区分10の3 服薬管理指導料
10 吸入薬指導加算
 (1) 吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治
療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に
1回に限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であっ
て、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3
月以内であっても算定できる
  ア 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順
で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。
  イ 保険医療機関に対し、吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと。
 (2) 当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものである
こと。
  ア 保険医療機関からの求めがあった場合
  イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められ
る場合であって、医師の了解を得たとき
 (3) 当該加算に係る吸入指導を行うに当たっては、日本アレルギー学会が作成する「ア
レルギー総合ガイドライン」等を参照して行うこと。
 (4) (1)の「吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと」とは、吸入指導の内
容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、
文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入
指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処
方医に対して必要な照会を行うこと。なお、保険医療機関に情報提供した文書等の
写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴等に添付又は記載すること。
 (5) 当該加算は、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定して
いる患者については算定できない。また、当該加算の算定に関する保険医療機関へ
の情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない


疑義解釈(令和2年 その1)


【吸入薬指導加算】
問 14 かかりつけ薬剤指導料を算定する患者に対して吸入薬指導加算は算定できないが、同一月内にかかりつけ薬剤指導料を算定した患者に対し、当該保険薬局の他の保険薬剤師が吸入指導を実施した場合には吸入薬指導加算 を算定できるか。
(答)算定できない。


 2020年3月8日

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