かかりつけ薬剤師指導料の新規薬剤師追加時の届出について

 かかりつけ薬剤師指導を既に届出済の場合、要件を満たした薬剤師を新規に追加する場合は再届出が不要?

かかりつけ薬剤師指導料の施設基準を既届出の薬局で、新規にかかりつけ薬剤師指導料を算定する薬剤師を追加したい場合、平成30年度に時点では新たに届出を提出するようにとなっていた。(30年度施設基準等の届出に関するよくあるご質問 【薬局】関東信越厚生局 東京事務所 

ただ、こちらのリンクの問19と問27の回答が矛盾しており、都道府県によっては再届出不要と言われたり、言われなかったりしていたよう。


その後、令和2年6月22日に同QAが改定され、そこにはかかりつけ薬剤師指導料の薬剤師追加時は届出が不要である旨が記載されている。30年度版の問27は削除されている。


引用資料はこちら:関東厚生局ホームページ-施設基準等の届出に関するよくあるご質問 【薬局】 令和2年6月22日更新


かかりつけ薬剤師指導料に限らず、施設基準として届出ている内容に変更が生じても、要件を満たしている場合にはそのままでよいこととなっている。

かかりつけ薬剤師指導料を初めて届出する際、管轄によって同じような地域活動で不可とされる薬局があったり、なかなか統一されておらず困りましたが・・・今後は薬剤師を追加する分にはわざわざ再届出が不要なのでかなり楽そうです。


ちなみに30年度版のQAには”(問27)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の届出について 業務を実施する薬剤師を追加する場合は、どのように届出すればよいですか。 (答)追加した薬剤師だけではなく、すでに届出した薬剤師も含めて届出をしてく ださい。”と書かれており、何故だかわざわざ再度全員分出さなければならなくなっていた。


まとめ

「かかりつけ薬剤師指導料」の届出がされている薬局において、新規にかかりつけ薬剤師を追加する場合は届出不要。

その他、施設基準の内容に変更が生じた場合でも、要件を満たしている場合は再届出は不要とされている。



 2020年11月27日

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