乳糖単剤の調剤報技術料・薬学管理料・薬剤料

乳糖や単シロップ単剤では調剤料・管理料はとれない?

調剤報酬は

調剤技術料(調剤基本料+調剤料+加算)+薬学管理料+薬剤料

からなる。

乳糖や単シロップは「単剤では調剤料は算定できず、算定すると返戻となる」というのが一般的であり、実際返戻されたこともある。


では、調剤技術料、管理料はどうなんでしょうか?


調剤基本料

調剤基本料は患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく、処方箋の受付1回につき算定する。(調剤報酬点数表の解釈)

となっている。

これで判断すれば、内容にかかわらず処方箋が出ている以上算定できそう。
(実際請求して返戻はこなかった)


加算(後発加算、基準加算)

後発医薬品調剤体制加算や基準調剤加算は一緒に算定してよいのでしょうか?

これらは基準を満たしている場合に、調剤基本料に加算するものとされているので、調剤基本料が算定できる場合は算定して問題なさそう。
(調剤基本料を算定しているときにわざわざ外さない)

薬学管理料

薬学管理料(薬剤服用歴管理指導料)は副作用の確認、服用上の注意等決められた項目すべてを満たさなければ算定できないとされている。(通常の服薬指導でこれら全てを確実に網羅できているかは別として…)

乳糖や単シロップだけの処方でこれらの説明が必要かと言われると、必要ないと思う。

なので管理料を算定するのは難しいと思われる。(取ったことがないので返戻されるかは不明)


薬剤料

薬剤料は薬価収載されていれば請求できる。

乳糖も単シロップも薬価収載されているので問題ない。





説明だけ読んでいるとどれも大丈夫そうです。
実際、調剤料は0点にしているが、基本料をわざわざ外して請求することはない。

まともに指導できる薬ではないので管理料も取りませんが…


まとめ


調剤料をとると返戻される

調剤基本料、後発加算、基準加算は問題ない(地域差不明)

薬学管理料は内容的に算定はどうかと・・・


ちなみに検査薬は薬剤料のみしか取れない。



 2018年2月6日

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