労災保険のアフターケアの請求

薬局におるけアフターケア制度利用者の対応・請求方法

労災による怪我等の治癒後、後遺症が残ったりした場合にアフターケア制度というものがある。

請求方法は基本的には通常の労災と同じ流れになる。

労災の際に持ってくる5号or16号の3がない代わりに「健康管理手帳」というものをもっているので、それを確認する。


アフターケア制度概要

厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署資料

1.目的
仕事によってケガや病気をされた方に対し、そのケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気の発症を防ぐため、必要に応じて、 診察や保健指導、検査などを⾏い、円滑な社会⽣活を営んでいただくこと を目的としています。

2.対象となるケガや病気、対象者
アフターケアの対象となるケガや病気は、せき髄損傷など20種類あり、一定の障害等級などを対象者の要件としています。

3.手続き
アフターケアを受けるためには、申請者の所属事業場を管轄する都道府県労働局に申請をしていただく必要があります。

4.受診
申請が認められると、都道府県労働局からアフターケア健康管理⼿帳 (以下「⼿帳」という)が交付され、労災保険指定医療機関で、診察、保 健指導、処置、検査などを(別途、要領で定めた範囲内で)無料で受けることができます。 アフターケアを受診するには、労災保険指定医療機関の窓口で、その都度、⼿帳を提示し、所定の欄に受診結果を記入してもらう必要があります。 提示がない場合は、アフターケアを受けられませんのでご注意ください。

※対象疾患や詳細は厚労省ホームページより(こちら)


薬局での対応

受付の流れ

「健康管理手帳」を出してもらい、健康管理手帳番号、氏名、住所、連絡先を確認する。

②入力はアフターケア用の保険を選び入力(労災アフター等レセコンにより異なる)

③患者負担割合は0割なので会計なし。



請求の流れ

以下の2点を作成し、労働局に送る。

①アフターケアの委託費請求書(薬局用)=実施要領様式第6号
②委託費請求内訳書(薬局用)=実施要領様式第6号の2

※上記用紙は、労災の様式同様労動局に直接行くか、郵送で依頼して入手する。


アフターケアの委託費請求書(様式第6号)
=通常の労災でいう指薬機様式第一号と同じ感じ

以下の項目を記載。(下記写真参照)

・指定薬局番号
・合計金額
・内訳書(様式第6号の2)の枚数
・最初にとじた患者氏名を記載し、その他に合計人数(通常の労災と同じ要領)
 例)○○○○様ほか〇名
・提出年月日
・薬局名称、住所、開設者氏名、電話番号
・提出先の労働局名


委託費請求内訳書(様式第6号の2)
=通常の労災でいう指薬機様式第二号と同じ感じ
※レセコンでレセプトを作成しその内容を転記するか、コピー機に用紙をセットしてうまいこと印刷できる場合もある。

以下の項目を記載。(下記写真参照)

・健康管理手帳番号
・処方年月日
・合計額(点数×10円)
・患者氏名
・薬局名称
・病院(医療機関)の名称、住所、処方医師名
・傷病コード(様式の裏面参照)
・調剤年月日
・処方内容(レセプトをみながらorレセプトを印刷して添付も可)


提出方法

作成した①(様式6),②(様式6の2)を①、②の順でまとめ、左端に穴をあけてヒモで綴る。
毎月10日までに郵送。

=通常の労災と同じ

 2018年11月1日

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