健康サポート薬局について

健康サポート薬局申請までの流れ、添付書類の内容例


健康サポート薬局に関する法令、告知、通知

医薬品医療機器法施行規則:第1条、第15条

改定省令:平成28年2月12日 厚生労働省令第19

告示:平成28年2月12日 厚生労働省告示第29号

通知:平成28年2月12日 薬生発0212第5号 

研修:平成28年2月12日 薬生発0212第8号 

日本薬剤師会:健康サポート薬局 Q&A(制度関連)


健康サポート薬局の申請までの流れ

一応当薬局も健康サポート薬局として申請し、認可されているのでその時の流れを。

届出までの流れ

通知を見ると。「薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、 あらかじめ、その薬局の所在地の都道府県知事に届出を行う」となっているが、実際には薬局は管轄の保健所に届け出る

健康サポート薬局に関するQ&Aについて
問5.健康サポート薬局であることを表示するためには、どのような手続きが必要か。

(答) 健康サポート薬局である旨を表示するためには、当該薬局がすべての基準を満たしていることについて、都道府県知事(地域保健法施行令で定める保健所 設置市又は特別区の場合は、市長又は区長。以下、「都道府県知事等」)へ届出を行うことが必要です。 届出にあたっては、所定の様式(薬局開設許可申請書)またはこれに準ずる様式を用いるとともに、各基準に係る添付書類が必要です。

具体的な流れは、
保健所に事前相談→添付書類確認→認可→薬局機能情報に公表・薬局での掲示開始
といったところ。

私の場合、添付書類を全てそろえた状態で相談に2回、訂正を受けた部分を訂正し、3回目で認可、その日のうちに薬局機能情報に公表、薬局内外で掲示といった感じでした。

届出書類

変更届書(様式第6)

健康サポート薬局に関する添付書類チェック表
  ※都道府県によって通し番号の付け方が異なるが、内容は同じ。リンクは千葉県

上記届出書添付書類に規定されている項目に関する書類
  ①かかりつけ薬局の基本的機能に関する書類
  ②健康サポート機能に関する書類

①、②の書類が大変。
ネットで検索するとある程度そのまま使えそうなものが出てくるので、その辺を加工すればよいかと思います。

手順書:「通知」に手順書に記載するように書いてある部分を漏れなく記載。
※届出書類を準備する際は、以下の告示、通知を全て読み込むのは大変。

日本薬剤師会が「健康サポート薬局 Q&A(制度関連)」として告示及び通知について手順書として必要な部分、添付資料として必要な部分をわかりやすくまとめてくれているので、これだけ見ればよいかと思います。


添付書類

添付書類は下記一覧の通り、1~22まで(1~8:かかりつけ関係、9~22:健康サポート関係)あり、これらすべてを作成・用意する。

各項目の具体的な書類を以下に記載。

1 (1)~(13):当該薬局の業務実態を踏まえて、以下の事項に関することを記載した省令手順書
通知:「省令手順書に次の項目に関することを記載する」となっている部分について記載されている手順書を作成。(以下抜粋)

※この手順書は医薬品医療機器法に基づく省令により、すべての薬局が備えることになっている業務手順書(医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供のための業務に関する手順書の作成)に追加する形で作成する。


①かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制(基準告示1のイ関係)添付1-(1),(2)

 (ア)患者が、自身に対して法第9条の3による調剤された薬剤に関する情報提供及び薬学的知見に基づく指導(以下「薬剤に関する情報提供及び指導」という。)等を一元的かつ継続的に行うかかりつけ薬剤師を選択できることとし、その患者に対しては当該薬剤師が薬剤に関する情報提供及び指導等を一元的かつ継続的に行うこと。
 (イ)患者がかかりつけ薬剤師を選択した際には、その旨及び患者が選択した薬剤師が分かるよう薬剤服用歴に記録しておくこと。 


②服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載(基準告示1のロ関係)添付1-(3),(4)

 (ア)患者が現在受診している医療機関を全て把握するよう取り組むこと。
 (イ)当該患者に使用された医薬品及び服用している医薬品(要指導医薬品等)を含む。)を一元的かつ継続的に把握するよう取り組むこと。
 (ウ)(ア)及び(イ)の実施に関して、薬剤服用歴の記録に記載すること。


③懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ(基準告示1のハ関係) 添付1-(5),(6)

 (ア) 患者又はその家族等から残薬の状況を確認するよう取り組むこと。残薬が確認された場合には、当該残薬の使用期限等を確認した上で、新たに調剤する当該医薬品の量を減量する等、残薬を解消するよう取り組むこと。その際には、残薬が生じる原因を聴取し、患者への服薬指導や医師へ疑義照会の上、薬剤の変更を行う等の対処を行うよう取り組むこと。
 (イ)毎回、患者に服薬状況、服薬期間中の体調の変化(特に重大な副作用が発現するおそれがある医薬品については、当該副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状の状況)を確認し、新たに収集した情報を踏まえ、その都度過去の薬剤服用歴の記録を参照した上で、必要に応じて確認・指導内容を見直し、患者の理解度等に応じて薬剤に関する情報提供及び指導を実施するよう取り組むこと。なお、副作用に係る自覚症状の有無の確認に当たっては「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を、重大な副作用が発現するおそれがある医薬品の指導に当たっては、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参考とするとともに、必要に応じて患者向医薬品ガイド等を活用すること。
 (ウ)(ア)及び(イ)の実施に関して、薬剤服用歴の記録に記載すること。


④お薬手帳の活用(基準告示1のニ関係) 添付1-(7),(8),(9)

 (ア) お薬手帳の意義及び役割等を患者に説明するとともに、その活用を促すこと。
 (イ)お薬手帳の利用者に対して、医療機関や薬局を利用する際にお薬手帳を提示すること、医薬品を服用した時に気付いた自身の体の変化等を記録すること、自身で購入した医薬品についても記入することなど、適切な利用方法を指導すること。
 (ウ)一人のお薬手帳利用者が複数のお薬手帳を所持している場合には、利用者に合わせて、利用者の意向を確認した上で、当該お薬手帳の集約に努めること。 

⑤かかりつけ薬剤師・薬局の普及(基準告示1のホ関係)添付1-(10)

 (ア) 初回来局時等に、薬剤師が調剤及び医薬品供給等を行う際の薬剤服用歴の管理、疑義照会、服薬指導、残薬管理その他の基本的な役割を周知することに加えて、かかりつけ薬剤師・薬局の意義、役割及び適切な選び方を説明した上で、患者がかかりつけ薬剤師・薬局を持つよう促すこと。
 (イ)(ア)の実施に関して、薬剤服用歴の記録に記載すること。


⑥24時間対応(基準告示1のヘ関係)添付1-(11)

 (ア)開店時間外であっても患者からの電話相談等に対応すること。かかりつけ薬剤師を選択した患者からの電話相談等に対しては当該かかりつけ薬剤師(かかりつけ薬剤師が対応できない時間帯がある場合には当該かかりつけ薬剤師と適切に情報共有している薬剤師を含む。)が対応すること。これらの対応には、開店時間外に必要に応じ、調剤を行うことも含むこと。
 (イ)(ア)の実施に関して、薬剤服用歴の記録に記載すること。


⑧疑義照会等(基準告示1のチ関係) 添付1-(12)

 (ア)医療機関に対して、患者の情報に基づいて疑義照会を行い、必要に応じ、副作用その他の服薬情報の情報提供及びそれに基づく処方の提案に適切に取り組むこと。
 (イ)(ア)の実施に関して、薬剤服用歴の記録に記載すること。




2:当該薬局に従事する薬剤師の氏名、勤務日及び勤務時間を示した勤務表
通知:「当該薬局に従事する薬剤師の氏名、勤務日及び勤務時間を示した勤務表を薬局内で提示する等、 患者がかかりつけ薬剤師の勤務状況を容易に把握できる体制を整備していること。」となっているため、添付書類としては、勤務日、勤務時間、薬局での掲示状況がわかる3点を提出すればよい。

例)
勤務日:シフト表を提出
勤務時間:体制省令の表を改変したものを提出
掲示状況:掲示している写真





3:お薬手帳の意義、役割及び利用方法の説明又は 指導に当たっては、資料を用いて十分に説明すること。
通知:「ウ:お薬手帳の意義、役割及び利用方法の説明又は指導に当たっては、資料を用いて十分に説明すること。~中略~ウの資料が確認できる書類を添付となっているので、手帳の意義を説明するための資料を作成し、それを添付。

※手帳の意義:相互作用確認、重複投与回避、服用薬の正確な把握、アレルギー歴や副作用歴の記載、医師への情報提供など



4:かかりつけ薬剤師・薬局の意義及び役割等の説明のための適切な資料
通知:「ウ かかりつけ薬剤師・薬局の意義及び役割等の説明に当たっては、適切な資料を用いること。~中略~ウの資料が確認できる書類を添付となっているので、手帳同様かかりつけの意義を説明するための資料を作成し、それを添付。

※かかりつけの意義:一元管理による重複投与投与回避、相互作用確認、副作用・有効性の経時的確認、丁寧な説明によるアドヒアランス向上など




5:当該薬局薬剤師に24時間直接相談できる連絡先電話番号等について、事前に患者等に対して説明し交付するための文書
通知:「イ 患者に対しては、当該薬局の薬剤師に24時間直接相談できる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等(近隣の薬局との連携体制を構築している場合は、その薬局の所在地、名称、連絡先等電話番号等を含む。)について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付すること。~中略~イの文章を確認できる書類を添付となっているので、上記書類を作成し添付。(地域支援体制加算を算定している場合は既に行っていると思われるので、その際に使用しているもので問題なし)




6:直近1年間の薬剤服用歴の記録や薬学的管理指導計画書の写し等の在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績が確認できる書類
通知:「ア 直近1年間に、在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績があること。 イ 届出書添付書類として、アに係る、薬剤服用歴の記録や、薬学的管理指導計画書の写し等の在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績が確認できる書類を添付すること。」となっている。

薬歴、計画書等となっており、すべてを提出する必要はない。在宅の実績がわかるように計画書+報告書が無難と思われる。
(例)名前等個人情報部分を消し、1名分の計画書+報告書を1年分用意。




7: 医療機関に対して情報提供する際の文書様式
通知:「ウ 医療機関に対して文書で情報提供する際の様式を作成すること。~中略~ウの様式が確認できる書類を添付」となっている。

ここでいう情報とは「副作用その他の服薬情報の情報提供とは、患者が薬剤の用法及び用量に従って服薬しているか否かに関する状況のほか服薬期間中の体調の変化等の患者の訴えに関する情報を医療機関へ提供する ことをいうこと。患者に自覚症状がある場合には、 当該自覚症状が薬剤の副作用によるものか否かに 関する分析結果も含めて情報提供すること。」となっているので、これらを記載できるような様式の情報提供書を作成し、添付する。

(例)患者氏名、服用薬、服薬状況(良、不良:詳細)、体調変化(自覚症状、所見、数値等)を記載できる様式を作成。
服薬情報等提供料に係る情報提供書(別紙様式1)は上記内容を網羅しているため、そのまま用いることも可。




8 (1)~(6):当該薬局の業務実態を踏まえて、以下の事項に関することを記載した健康サポート業務手順書
通知:「省令手順書に次の項目に関することを記載する」となっている部分について記載されている手順書を作成。(以下抜粋)

※「1」のかかりつけに関する手順書同様、業務手順書に追加する形でも可、または完全にい別に作成しても問題ない。

①受診勧奨(基準告示2のイ関係)添付8-(1),(2)

 (ア)要指導医薬品等の使用に関する相談及び健康の保持増進に関する相談に適切に対応した上で、そのやり取りを通じて、必要に応じ医療機関への受診勧奨を行うこと。
 (イ)要指導医薬品等に関する相談を含む健康の保持増進に関する相談を受けた場合は、かかりつけ医や健診を受けている医療機関の有無を確認すること。かかりつけ医がいる場合や健診を受けている医療機関がある場合には、薬局利用者の了解を得た上で、かかりつけ医や健診を受けている医療機関の医師等に連絡を取り、連携して相談に対応することが求められ、特に、要指導医薬品等による対応が困難であることが疑われる場合などに、かかりつけ医と連携して状況を確認するとともに、受診勧奨を適切に実施すること。


②連携機関の紹介(基準告示2のロ関係)添付8-(3)

 (ア)健康の保持増進に関する相談に対し、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所及び訪問看護ステーション、健康診断や保健指導の実施機関、市区町村保健センター等の行政機関、介護予防・日常生活支援総合事業の実施者等の連携機関を薬局利用者に紹介するよう取り組むこと。


④連携機関に対する紹介文書(基準告示2のニ関係)添付8-(4)

①又は②に基づき受診勧奨又は紹介を行う際に、薬局利用者の同意が得られた場合には、必要な情報を紹介先の医療機関その他の連携機関に紹介文書により提供すること。


①要指導医薬品等の取扱い(基準告示6のイ関係)添付8-(5)

 (ア)医師の診断がなされている場合に、医師の指示に従わずに受診していないことが判明した場合に、受診勧奨すること。
 (イ)かかりつけ医がいるにもかかわらず、一定期間受診していないことが判明した場合に、受診勧奨すること。
 (ウ)定期健診その他必要な健診を受診していないことが判明した場合に、受診勧奨すること。
 (エ)状態が悪い場合など要指導医薬品等による対応が困難であることが疑われる場合に、受診勧奨すること。
 (オ)要指導医薬品等を使用した後、状態の改善が明らかでない場合に、受診勧奨すること。


②専門的知識に基づく説明(基準告示6のロ関係)添付8-(6)

 (ア)要指導医薬品等又は健康食品等に関する相談を受けた場合には、薬局利用者の状況並びに当該要指導医薬品等及び健康食品等の特性を十分に踏まえた上で、専門的知識に基づき説明すること。




9:医療機関その他の連携機関先のリスト
提出するものとしては、

・地域における医療機関
・地域包括支援センター
・介護事業所
・訪問看護ステーション
・健康診断等の実施機関、
・市区町村保健センター
・介護予防・日常生活支援総合事業

のすべてを最低1機関記載したもの。

記載内容は、機関の名称、住所及び連絡先(電話番号、担当者名等)+可能であれば連絡手段、紹介方法を記載。

※リスト作成にあたっての注意点
通知:「ア 健康の保持増進に関する相談に対し、適切な受診勧奨や紹介を行えるようにするため、医療機関その他の連携機関に対し、あらかじめ薬局の取組内容や必要に応じて紹介等を行う旨を説明し了解 を得ることにより、連携体制の構築を図ること。 その際、医療機関その他の連携機関に説明を行い 了解を得た記録を残しておくこと。なお、地域の職能団体を通じて了解を得るなど、医療機関その 他の連携機関の負担も考慮すること。 イ 医療機関その他の連携機関の紹介先のリストを作成し薬局において、常に内容を確認できる体制を整備すること。また、医療機関その他の連携機関との円滑な連携と健康サポート薬局の取組周知の観点から、求めに応じて当該リストを医療機関その他の連携機関に提供すること。 ウ 当該リストには、地域における医療機関、地域包括支援センター、介護事業所、訪問看護ステー ション、健康診断や保健指導の実施機関、市区町村保健センター及び介護予防・日常生活支援総合事業の実施者が含まれていること。 エ 当該リストは、医療機関その他の連携機関の名称、住所及び連絡先(電話番号、担当者名等)が 記入できる様式としておく必要があること。 オ 当該リストには、薬局から医療機関その他の連携機関への連絡手段、紹介方法(基準告示 2 のニ に定める文書(電磁的記録媒体を含む。以下「紹 介文書」という。)の活用の希望の有無等)等を具体的に盛り込むことが望ましいこと。 カ リストの作成に当たっては、地域の実情に応じ、 日常生活圏域(例えば中学校区)の医療機関その他の連携機関が網羅的になるよう努め、特定の医療機関その他の連携先に限定しないこと。 キ 医療機関その他の連携機関と地域包括ケアシス テムの一員として役割を発揮するため、地域ケア会議(介護保険法第 115 条の 48 第 1 項に規定する 「会議」をいう。)に積極的に参加することが望ましいこと。 ク 届出書添付書類として、医療機関その他の連携機関の紹介先のリストが確認できる書類を添付すること。

承認を得た記録:リストを作成し、いつ、だれに了承を得たのか記載、場合によっては承諾書等を作成し、各機関に記載してもらう。


健康サポート薬局に関するQ&Aについて
問 10.地域の連携体制の構築について連絡先・紹介先の一覧表を作成することと されているが、リストの作成にあたっては、依頼先の医療機関等に対し、各薬局が個別に了解を得なければならないのか。
(答) 地域の職能団体を通じて了解を得ることも 1 つの方法です。 健康サポート薬局として、健康の保持増進に関する相談に対して適切な受診 勧奨や紹介を行えるようにするためには、地域の一定範囲内の「医療機関その他の連携機関」に対し、あらかじめ薬局の取組内容や受診勧奨などを行う旨を説明し了解を得ることにより、地域における連携体制の構築を図ることが必要 です。 連携先・紹介先の一覧表(リスト)は、健康サポート薬局が作成するもので す。しかし、たとえば 1 カ所の連携機関に対して複数の薬局が個別に説明し了 解を得ようとすることになった場合、依頼先の医療機関等に負担をかけてしま うことになりかねません。 そのため、リストの作成にあたっては、「地域の職能団体を通じて了解を得る」 など、連携機関側の負担を考慮するよう求めています。




10:以下の内容を記載できる紹介文書
・紹介先に関する情報
・紹介元の薬局・薬剤師に関する情報
・紹介文書を記載した年月日、
・薬局利用者に関する情報
・相談内容及び 相談内容に関わる使用薬剤等がある場合にはその情報
・薬剤師から見た紹介理由
・その他特筆すべき事項

を記載できる書類を作成し添付。

通知:「イ 紹介文書には以下に関する内容を記載すること。 (ア) 紹介先に関する情報 (イ) 紹介元の薬局・薬剤師に関する情報 (ウ) 紹介文書を記載した年月日 (エ) 薬局利用者に関する情報 (オ) 相談内容及び相談内容に関わる使用薬剤等が ある場合にはその情報 (カ) 紹介理由 (キ) その他特筆すべき事項 ウ 届出書添付書類として、アの健康サポート業務 手順書の記載及びイの紹介文書の様式が確認でき る書類を添付すること。 」となっている。




11:地域の薬剤師会と密接な連携を取り、地域の行政機関及び医師会、歯科医師会、薬剤師会等が実施又は協力する健康の保持増進その他の各種事業等への参加実績又は参加予定が確認できる資料
通知:「(ア) 地域の職能団体による健康の保持増進の地域住民向けイベント等の開催への協力。 (イ) 学校等を通じた、児童生徒に対する医薬品の適正使用の講演等。 (ウ)老人クラブ等を通じた、高齢者に対する医薬品の適正使用の講演等。 (エ)地域の行政機関や関係団体等を通じた、地域住民に対する健康の保持増進に係る啓発イベント。 イ 届出書添付書類として、アの事業等の参加実績または参加予定が確認できる資料(事業の概要、 参加人数、場所及び日時並びに当該薬局の薬剤師 の参加内容などが分かるもの)を添付すること。」となっている。


自店のみのイベントでは不可。(自店での取り組みは 20 )

通知の(ア)~(エ)の行事に参加(又は予定)し、事業の概要、参加人数、場所及び日時並びに当該薬局の薬剤師の参加内容を記載したものを提出。

(例)
・参加イベントのパンフレット(=行事の概要)
・参加人数(わかる範囲でよいかと)
・場所
・時間
・参加した薬剤師の活動内容(お薬相談、~~の講演等)

を記載し提出。

参加頻度:特に記載はないが、最低でも年に1回以上と言われた。(事前相談)




12:有効な健康サポート薬局に係る研修の研修修了証(写し)及び勤務体制が確認できる資料
研修終了証を得るには、
・技能習得型研修および知識習得型研修を修了。(薬剤師等が主催)
・薬局において、薬剤師として5年以上の実務研修。
有効期限は6年。

※詳細は平成28年2月12日 薬生発0212第8号の研修実施要綱(通知)確認。

健康サポート薬局に関するQ&Aについて
問 11.健康サポート薬局としての基準に「研修を修了した薬剤師が常駐していること」とあるが、従事する薬剤師の中に該当薬剤師が 1 人いれば差し支えないのか。また、この「常駐」とは常勤でなければならないのか。
(答) 健康サポート薬局である旨を表示する(すなわち、都道府県知事等へ届出を行った)薬局において、その開局時間中は、健康サポート薬局に係る研修を修 了した一定の実務経験(過去に薬局の薬剤師としての経験が5年以上)を有する薬剤師がいなければなりません。 ただし、常勤/非常勤などの雇用形態は問いません。

勤務体制が確認できる書類は添付書類の2に被ってくるので、2で提出する勤務表に研修修了者がわかるように記載すれば問題なし。
※研修修了者は開局時間中最低1人はいるように配置する必要がある
地域によって、2人入れば可だったり、営業時間が長く2人でギリギリだと不可とされることも。




13:個人情報に配慮した相談窓口を設置していることが確認できる写真等の資料
通知:「① 薬局利用者が要指導医薬品等や健康食品等について相談しやすい環境をつくるために、パーテーション等で区切るなどして、個人情報に配慮した相談窓口を設置していること。 ② 届出書添付書類として、個人情報に配慮した相談窓口を設置していることが確認できる写真等の資料を添付すること。 」と記載されている。

自店の相談窓口を写真で取り、添付すれば問題ない。

「個人情報に配慮した窓口」に関しては、構造施設基準があるわけではなく、保健所の判断にゆだねられている部分がある。(場所によっては保健所→県に写真を送り確認してもらう場合もある)

相談用の完全個室があれば確実でしょうが・・・
パーティションも透明だとダメと言われたり、いろいろあるようです。要確認。




14:薬局の外側に掲示予定のもの(健康サポート薬局、要指導医薬品等に関する助言や健康に関する相談を積極的に行っている旨)が確認できる資料
通知:健康サポート薬局である旨や、要指導医薬品等 や健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言や健康の保持増進に関する相談を積極的に行っている旨を薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。掲示に当たっては、「厚生労働省基準適合 を併せて表示しても差し支えないこと。 イ アの掲示は、健康サポート薬局である旨の表示をするときに行う届出が都道府県知事等に受理さ れた後に行うこと。」となっている。


「健康サポート薬局」という名前と、「厚生労働省基準適合」という2つの表示が可能。
表示に使用予定の掲示物を添付すればよい。

健康サポート薬局に関するQ&Aについて
問7.健康サポート薬局である旨を表示する場合、決められたマークや看板があ るのか。
(答) 健康サポート薬局である旨を表示するにあたっては、決められたマークや看 板、もしくは書体などはありません。たとえば「厚生労働省基準適合」と併せて表示しても差し支えないとされています。




15:薬局の中で提示予定のもの(実施している健康サポートの具体的な内容)が確認できる資料
通知:「ア 当該薬局で実施している健康サポートの具体的な内容(例えば、日々の健康相談などの具体的な取組内容とその実施日)について、当該薬局の中で分かりやすく提示すること。 イ 当該薬局のホームページ等においても実施している健康サポートの具体的な内容を紹介すること が望ましいこと。 ウ 薬局利用者が相談しやすいよう、薬局で掲示し ている薬剤師の氏名や名札等に研修修了薬剤師であることを付すことが望ましいこと。ここでいう研修修了薬剤師であることとは、例えば「健康サポート薬剤師」といった記載が考えられること。 エ 届出書添付書類として、アの提示予定のものが 確認できる資料を添付すること。」となっている。

日々の健康相談などの具体的内容とその実施日が記載されている掲示物を作成。

例)
当薬局は健康サポート薬局として以下の相談等を行っております。

実施内容
・健康維持・増進、健康診断相談
・お薬の効果、副作用等に関する相談
・健康食品や、一般用医薬品に関する相談
・食生活、禁煙、運動など生活習慣に関する相談
・感染症の予防方法等に関する相談
・介護、認知症に関する相談
・衛生用品や介護用品の適正使用等に関する相談
・薬物乱用や化学物質の危険性等に関する相談
・地域包括ケアシステムに関する相談

実施日時
・月~金曜日     〇:〇〇~〇:〇〇  
・土曜日       〇:〇〇~〇:〇〇 

イベント情報   
・毎月第4金曜日 お薬相談会実施 お近くのスタッフまでお尋ねください   
・〇月○日 健康フェスティバル 〇時~  内容…
といった内容を記載したものを添付。




16:要指導医薬品等の備蓄品目を薬効群毎に分類したリスト
通知:「イ 要指導医薬品等について、基本的な薬効群を原 則としつつ、地域の実情に応じて、当該薬局において供給すること。基本的な薬効群は別紙2のとおりであること。~中略~オ 届出書添付書類として、要指導医薬品等の備蓄品目を薬効群毎に分類したリスト並びに衛生材料及び介護用品等の備蓄品目リストを添付するこ と。要指導医薬品等のリストは、薬局利用者が自ら選択でき、基本的な薬効群が網羅されていることが分かるよう工夫すること。なお、基本的な薬効群以外の薬効群の医薬品については、記載しなくても良いこと。」となっている。

通知の別紙2は以下の通り。(計48群)

「基本的な薬効群が網羅されていることが分かるような工夫」→添付資料は上記薬効群+採用した医薬品を併記すれば問題ない。




17:衛生材料及び介護用品等の備蓄品目リスト
通知:「オ 届出書添付書類として、要指導医薬品等の備蓄品目を薬効群毎に分類したリスト並びに衛生材料及び介護用品等の備蓄品目リストを添付するこ と。要指導医薬品等のリストは、薬局利用者が自ら選択でき、基本的な薬効群が網羅されていることが分かるよう工夫すること。なお、基本的な薬効群以外の薬効群の医薬品については、記載しなくても良いこと。」(16と同項目)となっている。

一般用医薬品のように群類はなし。
採用している数も具体的な品目数は設定されていないが、あまりに少ないのは健康サポート機能を行えるとは判断できないとのこと。(事前相談)
当薬局は50品目+希望により発注を行っている旨が分かるように注文システムの写しを添付。




18:開店している営業日、開店時間を記載した文書
通知:「① 地域の実情に応じて、平日の営業日には連続して開局し、かつ、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には4時間以上開局していること。 ② 平日は、午前8時から午後7 時までの時間帯に8時間以上開局していることが望ましいこと。」となっている。③ 届出書添付書類として、開店している営業日、開店時間を記載した文書を添付すること。

平日は全日開局していなければならない。
開局時間は8時間以上が望ましいとされており、全日8時間以上でなくても可。(事前相談。ただし、具体的に計何時間以上といった話はなし)

添付書類は通常薬局内に掲示している開局時間が記載されている掲示物を添付すれば問題ない。

健康サポートに関するQ&Aについて
問 12.開局時間について、平日は「連続して開店」し、土日はいずれかの曜日で 「一定時間開店していること」とされているが、具体的には何時間なのか。
(答) 開局時間については、地域の実情に応じ、平日は「連続」して、土日はいず れかの曜日に「4 時間以上」開局するよう求められています。 また、平日については、午前 8 時から午後 7 時までの時間帯に「8 時間以上」 開局していることが望ましいとされています。




19:要指導医薬品等及び健康食品等に関する助言や健康に関する相談に対応した対応内容の記録の様式が確認できる資料
通知:「ア 薬局利用者からの要指導医薬品等及び健康食品 等の安全かつ適正な使用に関する助言並びに健康の保持増進に関する相談に対応し、その対応内容 (受診勧奨及び紹介の実施内容を含む。)を記録し、当該記録を3年間保存していること。 イ 届出書添付書類として、アの記録の様式が確認できる資料を添付すること。 」となっている。

(例)以下の内容を記載した書式を作成、添付。
相談対応記録            日時:   年  月  日    時  分

相談者情報 
氏名:
生年月日:
性別:
住所:
電話番号:

相談内容
対応者:
相談内容 :
服用薬:
健康食品等:
対応:(受診勧奨の有無)

記載日から3年間保存




20:積極的な健康サポートの取組等の実績が確認できる資料(取組の概要、参加人数、場所及び日時等が分かるもの)
通知:「ア 単に相談を応需するだけでなく、積極的な健康サポートの取組を実施していること。例えば、以下のような取組が推奨されること。これらの取組は月1回程度実施していることが望ましいこと。 (ア)薬剤師による薬の相談会の開催や禁煙相談の実施 (イ)薬剤師による健診の受診勧奨や認知症早期発見につなげる取組 (ウ)医師や保健師と連携した糖尿病予防教室の開催 (エ)管理栄養士と連携した栄養相談会の開催 
イ アの取組については、薬局内だけでなく薬局以外の場所での取組も推奨されること。 
ウ 届出書添付書類として、アの取組の実績が確認できる資料(取組の概要、参加人数、場所及び日時等が分かるもの)を添付すること。」となっている。

(例)
・実施イベント:健康相談会、栄養相談会等(+具体的な内容もあれば)
・参加人数:相談人数記載
・場所:薬局内、その他
・時間:毎月〇日、毎週〇曜日 ○時~等
・参加した薬剤師の活動内容(お薬相談、~~の講演等)

を記載した書類を添付。
複数あればすべて記載しといたほうが良いと思われる。




21:薬局において取組を発信していること等の実績が確認できる資料(取り組み概要等が分かるもの)
通知「ア 地域の薬剤師会等を通じる等により、当該薬局における取組を発信していること。例えば、以下のような取組が推奨されること。
(ア) 地域の薬剤師会等での学術大会や勉強会での発表、地域の薬剤師会広報誌への掲載
(イ) 医学薬学等に関する学会への発表や学術論文の投稿
(ウ) 健康増進に関する情報発信を目的としている ホームページ (例えば、スマート・ライフ・プロジェクト(注) の活動報告のホームページ ( http://www.smartlife.go.jp/) 等)における情報発信 (注) スマート・ライフ・プロジェクト 「健康寿命をのばしましょう。」をスローガンに、国民全体が人生の最後まで元気に健康で楽しく毎日が送れることを目標とした厚生労働省の国民運動である。運動、食生活、禁煙の3分野を中心に、具体的なアクションの呼びかけを行っている。
(エ) 地域の住民向け広報誌など様々な媒体を活用した情報発信
イ 地域における他の健康サポートを行う薬局と協 力することが望ましいこと。
ウ 届出書添付書類として、アの取組等の実績が確 認できる資料(取組の概要等が分かるもの)を添 付すること。 」となっている。

ア、イは薬局によってはハードルが高い。
ウはスマート・ライフ・プロジェクトに登録し、健康祭り等のイベントを行った歳に投稿すればよいので取り組みやすい。
エはお金がかかるが地域新聞などに載せてもらえば可能。

添付書類は掲載記事、掲載された新聞等の写しを添付。




22:国、地方自治体、関連学会等が作成する健康の保持増進に関するポスターの掲示やパンフレットの配布が確認できる資料
通知:「ア 薬局利用者に健康情報を意識してもらうため、 国、地方自治体、関連学会等が作成する健康の保持増進に関するポスターの掲示やパンフレットの配布により、啓発活動に協力していること。 イ 届出書添付書類として、アのポスターやパンフ レットが確認できる資料を添付すること。」となっている。

薬剤師会、学会等から送られてくるポスター(薬物乱用防止、健康ポイント制度、ジェネリックについて等)を薬局内に記載している写真を添付すればよい。





参考

医薬品医療機器等法施行規則

医薬品医療機器等法施行規則では、健康サポート薬局の表示について以下のように記載されている。

(開設の申請)
第1条の5 
(2) 健康サポート薬局(患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。以下同じ。)である旨の表示の有無

(10) 健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局が、健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類


(健康サポート薬局の表示)
 第15条の11
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その薬局を、第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならない



→省令(施行規則)改定により、健康サポート薬局の表示に関する項目が追加され、様式第1(薬局開設許可申請書)には「健康サポート薬局である旨の表示の有無」という項目が追加された。

ただ、健康サポート薬局になるにはかかりつけ薬剤師や在宅実績など開局時から要件を満たすことが不可能な要件がある。

なので、開設許可申請書にこの項目がある意味が個人的にはわからないのですが・・・

 2019年1月24日

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