高額療養費~限度額適用認定証について~

限度額適用認定証の必要有無と区分


限度額適用認定証の申請対象者

以下のいずれかの患者は認定証を申請できる

・70歳未満の方(所得に関係なく申請はできる。)
・70歳以上で住民税非課税世帯(=低所得Ⅰ,Ⅱ)または現役並み所得Ⅰ、Ⅱ

申請していない場合は一律一番高い上限の限度額までとなる。(70歳未満は申請していなければ上限なし)

70歳未満

限度額で窓口支払をおさめたい場合はとりあえず申請が必要。

※国民健康保険、社会保険共通



70歳以上~74歳まで

限度額認定証:所得区分により必要有無が分かれる。
医療費の負担割合
現役並所得Ⅰ~Ⅲ:3割負担
一般、低所得Ⅰ~Ⅱ:1~2割負担

よって、
現役並所得Ⅲ:3割負担。3割で認定証もっていない人が該当(と,わかるから認定証は不要)
現役並所得Ⅰ,Ⅱ:3割負担のうち、現役並所得Ⅲより限度額が低くなるため認定証必要。
一般:1~2割負担で認定証もっていない人が該当(と,わかるから認定証は不要)
低所得Ⅰ,Ⅱ:1~2割負担のうち、一般より限度額低くなるため認定証が必要

※一般、現役並Ⅲの方は上記の理由により限度額認定証は不要(発行されない)

メモ
国保:国民健康保険高齢受給者証により負担割合確認
社保:高齢受給者証により負担割合確認
国保と社保で2or3割になる基準(収入)は異なる


後期高齢者(75歳以上)

限度額認定証:所得区分により必要有無が分かれる。
医療費の負担割合
現役並所得Ⅰ~Ⅲ:3割負担
一般、低所得Ⅰ~Ⅱ:1割負担

70~74歳と同じ考え方で、
現役並所得Ⅲ:3割負担。3割で認定証もっていない人が該当(と,わかるから認定証は不要)
現役並所得Ⅰ,Ⅱ:3割負担のうち、現役並所得Ⅲより限度額が低くなるため認定証必要。
一般:1割負担で認定証もっていない人が該当(と,わかるから認定証は不要)
低所得Ⅰ,Ⅱ:1割負担のうち、一般より限度額低くなるため認定証が必要

※75歳以上は後期高齢者医療制度に移行するため、全員上記の対応。

 2019年2月9日

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