薬局の「常勤」「非常勤」の定義

薬局機能情報や体制省令時に計算する常勤・非常勤の定義と換算方法 雇用形態は関係なし?

薬局機能情報には常勤換算の薬剤師数を記載する項目がある。

また薬剤師変更時等の厚生局や保健所の届出でもその薬剤師が常勤なのか非常勤なのか記入する欄がある。

「常勤」の定義についていつもわからなくなるのでメモ。

薬局等の許可等に関する疑義について


(平成11年2月16日 医薬企第17号)

1.薬剤師の員数の解釈について
「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)」第1条に定める薬局の薬剤師の員数の算出方法については、今後以下のとおり取り扱われたい。

・常勤薬剤師(原則として薬局で定めた就業規則に基づく薬剤師の勤務時間(以下「薬局で定める勤務時間」という。)の全てを勤務する者であるが、1週間の薬局で定める勤務時間が32時間未満の場合は32時間以上勤務している者を常勤とする)を1とする。

・非常勤薬剤師は、その勤務時間を1週間の薬局で定める勤務時間により除した数とする。ただし、1週間の薬局で定める勤務時間が32時間未満と定められている場合は、換算する分母は32時間とする。

常勤:就業時間のすべてを勤務=常勤1 
非常勤:勤務時間÷就業時間=常勤換算人数

薬局の就業が32時間未満とは週4回、1日6時間とかしか開局していないような薬局。
このような場合は基本32時間を基準とする。


では、常勤と非常勤の定義はどうなるんでしょうか。
上記文章では常勤薬剤師=原則として薬局で定めた就業規則に基づく薬剤師の勤務時間の全てを勤務する者とされているので、雇用形態は関係ないと考えられる。

フルパートさんは非常勤の印象ですが、以下の通知がある。

(平成11年2月16日付医薬企第16号通知)

※薬局で定めた就業規則が40時間である場合、週当たり勤務時間が40時間を越える薬剤師は常勤とみなし、「1」とカウントする。45時間勤務する場合に、40時間を超過する5時間を非常勤薬剤師の勤務時間に加算することはできない。  

当該届出により計算した必要員数(A)と、薬局開設許可申請時または変更届出時に登録された員数(B)を照合し、A<Bとなる場合は、薬剤師の増員または勤務時間を増加し、変更届を提出してください。

これを基に考えると、フルパートですべての時間を勤務する場合は雇用形態に関係なく常勤



栃木県庁ホームページ「薬局機能情報提供制度 Q&A」にも同じようなことが記載されているが、薬局の定める勤務時間が32時間以下のパターンでわかりにくい。
栃木県庁ホームページ「薬局機能情報提供制度 Q&A」

薬局の薬剤師数のうち、非常勤薬剤師はどのように算出すればよいですか?

非常勤薬剤師は、その勤務時間を1週間の薬局で定める勤務時間により除した数とし、端数は切り捨てとします。ただし、1週間の薬局で定める勤務時間が32時間未満の場合は、換算する分母は32時間としてください。

例)1週間の薬局で定める勤務時間30時間のうち、常勤薬剤師Aの他、非常勤薬剤師Bは週30時間、非常勤薬剤師Cは週15時間、非常勤薬剤師Dは週20時間、非常勤薬剤師Eは週22時間勤務していた場合、非常勤薬剤師は30/32+15/32+20/32+22/32=2.71・・で端数は切り捨てて2人として計算されます。 

さっと読むと、薬局で定めている時間が30時間だから30時間勤務の非常勤は常勤なのでは?と思ってしまいますが、薬局で定める時間が30時間未満の場合は32時間以上で常勤扱いになるので、この場合は30時間の人も非常勤。

常勤Aは32時間以上勤務しているという前提で書かれている。


まとめ

常勤・非常勤の定義
常勤=薬局で定める勤務時間すべてを勤務
非常勤=薬局で定める勤務時間すべてを勤務できていない人
雇用形態は関係なし

換算
常勤1人=薬局で定める勤務時間すべてを勤務しているもの(ただし、薬局で定める勤務時間が32時間未満の場合は32時間以上勤務が必要)
非常勤=勤務時間/薬局で定める勤務時間(端数切捨て。薬局で定める勤務時間が32時間未満の場合は分母は32)


 2019年2月26日

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