事務による調剤について

調剤事務のピッキングについて どこまでが違法じゃない?

各種情報サイトで取り上げられていますが、2019.4.2の通知により、調剤事務による調剤の範囲がある程度明確になった。

厚労省の通知はこちら:「調剤業務のあり方について」(平成31年4月2日薬生総発0402第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)

1 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。

なお、この場合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要があること。

・当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること 
・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがない こと 
・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること


2 具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTP シ ート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為については、上記1に該当するものであること。


3 「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成 27 年6月 25 日付薬食総発 0625 第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)に基づき、薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、 たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第 19 条に違反すること。ただし、このことは、調剤機器を積極的に活用した業 務の実施を妨げる趣旨ではない。


4 なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、 調剤に該当しない行為として取り扱って差し支えないこと。

・納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為 
・調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為 
・薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為


5 薬局開設者は、薬局において、上記の考え方を踏まえ薬剤師以外の者に業務を実施させる場合にあっては、保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう、組織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から、当該業務の実施に係る 手順書の整備、当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要 な研修の実施その他の必要な措置を講じること。


今までグレー?であった事務によるピッキングは薬剤師の監視下であれば問題なしとのこと。

配達・郵送・施設等における薬剤セットに関しても触れており、これらの行為はそもそも調剤行為に該当しないとの通知。

ただし最終責任はあくまで薬剤師。
そして事務にこれらの業務を行ってもらう場合には手順書、研修の実施が必須であると解釈されている。



※関連法規

薬剤師法 第4章 業務  (調剤)  
第19条
薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
1 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 2 医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合



 2019年4月5日

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