夜間・休日等加算と時間外加算について

夜間・休日等加算と時間外等加算の違い

各日時・時間の定義

深夜午後10時から午前6時まで
休日日曜祭日、1月2日,3日、12月29日,30日,31日
開局時間内:表示している開局時間
開局時間外:表示している開局時間以外
夜間・休日等加算の対象時間:午後7時~午前8時(土曜は午後1時~)
時間外の対象時間:午後6時~午前8時

※「調剤報酬点数表」、「調剤報酬点数表に関する事項」より

夜間・休日等加算

午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)、又は休日加算の対象である休日であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方せん受付1回につき40点を加算する。

ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する

薬局の表示している開局時間内のうち、

平日:午後7時~午前8時
土曜:午後1時~午前8時
休日:終日

40点を加算できる。

ただし、時間外等加算(時間外・休日・深夜)に該当する場合はそちらを優先する。




時間外等加算

① 時間外加算:所定点数の100%加算
② 休日加算:所定点数の140%加算
③ 深夜加算:所定点数の200%加算

時間帯によって上記3種類に分かれる。
全て開局時間外の場合のみ算定可能
加算する所定点数とは調剤基本料(地域支援体制加算、後発加算、無菌加算、在宅加算含む)+調剤料

調剤報酬点数表に関する事項
"時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」 から「注8」までを適用して算出した点数)と調剤料のほか、無菌製剤処理加算及び在 宅患者調剤加算の合計額とする。嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬 ・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は基礎額に含まない。"


① 時間外加算

保険薬局が開局時間以外の時間(深夜及び休日を除く。)において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

→薬局の表示している開局時間外のうち、

平日:午前8時前と午後6時の閉局時間(午後10時~午前6時までは深夜加算) 
土曜:午後1~午後10時まで(これ以外は深夜or休日)
休日:なし(休日加算を算定)

は基本料+調剤料を100%加算できる

調剤報酬点数表に関する事項
"オ 時間外加算 
(イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮し て、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、 概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。
(ロ) (イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない"


② 休日加算

保険薬局が休日(深夜を除く。)において調剤を行った場合は、所定点数の100分の140に相当する点数を加算する。

ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する

→薬局の表示している開局時間外のうち、

平日:なし
土曜:なし
休日:午前6時~午後10時まで(それ以外は深夜加算)

は基本料+調剤料140%加算できる。

調剤報酬点数表に関する事項
休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。 
① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、 又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者 
② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っ ている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない 理由により調剤を受けた患者


③ 深夜加算

保険薬局が深夜において調剤を行った場合は、所定点数の100分の200に相当する点数を加算する。

ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

→薬局の表示している開局時間外のうち、

平日:午後10~午前6時まで
土曜:午後10~午前6時まで
休日:午後10~午前6時まで

は基本料+調剤料を200%加算できる。

調剤報酬点数表に関する事項"深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由によ り常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調 剤を受けた患者については算定できない。 
① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、 又は輪番制による深夜当番保険薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
深夜時間帯(午後 10 時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険 薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあって は、当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない 理由により調剤を受けた患者"


24時間開局している薬局の場合

24時間営業に関しては下記疑義解答あり

Q:24時間開局薬局においては、時間外加算は算定できるか。

A:調剤技術料の時間外加算については算定できない。ただし、24時間開局薬局で、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局については調剤技術料の時間外加算を算定できる。また、客観的に休日又は深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局においては、開局時間内に調剤した場合であっても、調剤技術料の休日加算又は深夜加算についても算定できる
さらに、調剤技術料の時間外加算等が算定できない場合には、調剤料の夜間・休日等加算は算定可能である。


まとめ

開局時間内で、時間外・夜間・休日にあたる日時ならば夜間・休日等加算の40点算定可能。

開局時間外で調剤が必要になった場合は、時間外加算・休日加算・深夜加算のいずれかを算定可能。

 2017年3月19日

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