平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

平成30年9月30日経過措置の特掲診療科に関する通知

平成30年8月24日に平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」が出された。

9月30日で経過措置をむかえる特掲診療科に関するお知らせだが、一部わかりくい表現があったので確認。

※H30.12月追記:プレアボイドの経過措置に関する疑義解釈がでました。



1.地域支援体制加算


2列目:「経過措置に係る要件」を見ると以下内容が書かれている。

① 薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の麻薬指導に係る加算の算定回数が合算して計10回以上であること。

② 服用薬剤調整支援料の算定回数が1回以上であること。

③ 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。


これを見ると、算定するすべての薬局で必要と勘違いしそうだが、上記①,②は調剤基本料1以外を算定している場合の薬局
調剤基本料1を算定している場合は最後の③「副作用報告に係る手順書」のみで問題な
い。
(説明するために①~③の番号を振りましたが、実際は画像の通り番号はなし)

以前の通知を見るとわかります。(厚生局:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 200ページ目)

分けて書いてほしいですね。


2.かかりつけ薬剤師

9月30日までは半年の経験でもかかりつけ薬剤師として登録できていたが、10月1日からはその時点で1年以上ないひとは辞退しなければならない。

例)平成30年2月に勤務しはじめ、7月時点で6か月在籍したから、かかりつけ薬剤師として届け出た人は、10月1日時点では10か月しか在籍がないので一度辞退しなければならない。

平成30年4月1日時点で6か月あり、届け出た人は10月1日時点で1年となるため辞退不要。(上記通知の内容だと再度届け出る必要もないと思われる)

要は、平成30年10月1日時点で1年以上の在籍があれば大丈夫。
ダメな人だけ辞退届だせばいいということ。



3.プレアボイドの報告について(地域支援体制加算)

地域支援体制加算の要件の1つに以下の内容がある。

"薬局機能情報提供制度実施要領の4(2)①の都道府県が定める期日の前年1年間(1月1日から12月31日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」に基づき、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。"


こちらの経過措置が31.3.31まで(事例報告はH30.12.31まで)となっていたが、登録処理が追い付かず以下の疑義解釈が出されている。


”【地域支援体制加算】
問1 「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式 87 の3) の「19 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」と するために、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例報告(公益財 団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が実施)を行おうと する場合、事前に機構に参加薬局として登録(本登録)する必要があるが、 今年度(平成 30 年度)は、登録しようとする薬局数が多く、仮登録から本 登録までに数ヶ月を要している。既に参加登録の申請をしたにも関わらず本 登録までに時間を要し、平成 30 年 12 月末までに機構に事例報告を行うこと が困難な場合、どうすれば良いか。


(答)様式 87 の3の添付資料として以下の(1)から(4)が厚生局に提出される場合は、同様式中の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有 無」を「あり」として差し支えない。

(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成30年12月末までに行われたことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにおける仮登録完了時に機構から送付される電子メールの写し(「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し)等)

(2)平成31年3月末までにプレアボイド事例(平成 30 年1月1日から同年12月末までのものに限る。)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬 局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある 「事例管理」の検索結果の写し等)

(3)プレアボイド事例(平成30年1月1日から同年12月末までのものに限 る。)の取組実績があることを確認できる資料(平成 31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)

(4)薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド 事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載 内容の写し(平成 30 年 12 月末までに薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事 業への本登録が行えない場合は「プレアボイド事例の報告・収集に関する取 組の有無」が「無」と掲載されていても差し支えない。ただし、この場合、 「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」の変更の報告を随時 行うことが可能な体制を都道府県が整備しているのであれば、機構に事例 報告を行った後、変更の報告を行うこと)

(原文:疑義解釈資料の送付について その10)


報告はH31.3.31まででよいが、報告内容はH30.1.1~H30.12.31までの案件ということですね。

 2018年8月31日

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