31年度(2019年)調剤報酬改定

31年度(2019年)調剤報酬改定 個別改定項目

31年(2019年度)10月の消費税増税に伴う改定。
10月付近に告知が出される予定。

改定部分

区分00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1 41点→42点
2 調剤基本料2 25点→26点
3 調剤基本料3-イ 20点21点
3 調剤基本料3-ロ 15点→16点
注2の特定(手帳減算) 10点→11点

※イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にあ る範囲の保険薬局をいう。以下この表において同じ。)による処方箋受付回数4万回を超え40万回以下の場合
※ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合


区分01 調剤料
1 内服薬 注3(一包化加算)
イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに32点→34点
ロ 43日分以上の場合 220点→240点

5 注射薬
 注2(無菌製剤処理加算)
中心静脈:67点→69点
抗がん剤:77点→79点
麻薬製剤:67点→69点
(6歳未満の乳幼児の場合にあって は、1日につきそれぞれ135点→137点、145点→147点又は135点→137点


区分13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料
280点→281点



その他

中医協総-2-2 31.2.6
消費税率10%への引上げに伴う対応

第1基本的な考え方

消費税率の引上げに伴い、医療機関、薬局等の仕入れに係る消費税負担が増 加することから、診療報酬において、2014年度改定と同様に、基本診療料・調 剤基本料に点数を上乗せすることを中心に対応し、補完的に個別項目に上乗せ する。 その際、直近の通年実績のNDBデータ等を用いることや、入院料について、 病院種別や入院料別ごとの入院料シェアを考慮することにより、消費税率が 5%から8%に引き上がった部分も含めた、消費税率5%から10%の部分に ついて、消費税負担に見合う補てん点数となるよう配点を行う。

中医協総-6 31.1.16

診療報酬改定について
12月17日の予算大臣折衝を踏まえ、平成31年度の 診療報酬改定は、以下のとおりとなった。

1.診療報酬改定 +0.41% (2019 年 10 月実施)

各科改定率

医科 +0.48% 
歯科 +0.57% 
調剤 +0.12% 

2.薬価等 (2019 年 10 月実施)
➀ 薬価 ▲0.51% ※ うち、消費税対応分 +0.42% 実勢価改定等 ▲0.93%
➁ 材料価格 +0.03% ※ うち、消費税対応分 +0.06% 実勢価改定 ▲0.02%
 2019年3月11日

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