一包化加算 2剤以上で服用時点が重複しない場合

2剤以上の場合、一包化加算の対象となるが、服用時点が重複しない場合の算定可否

タイトルのパターンは以下のような処方。

RP1 アムロジピン5㎎ 1錠 朝食後
RP2 プラバスタチン5㎎ 1錠 夕食後
(一包化指示あり)

この場合、一包化加算は算定できるのでしょうか。

一包化加算の算定要件は以下の通り。

調剤報酬点数表 別表第三

2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合には、一包化加算として、当該内服薬の投与日数に応じ、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

調剤報酬点数表に関する事項

ク 一包化加算の取扱いは、以下のとおりとすること。

① 一包化加算は、処方箋の受付1回につき1回算定できるものであり、投与日数が42日分以下の場合には、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに32点を加算した点数を、投与日数が43日分以上の場合には、投与日数にかかわらず220点を所定点数に加算する。

② 一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。

③ 一包化は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に、医師の了解を得た上で行うものである。

④ 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を調剤録等に記載する。

⑤ 患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合等も算定できるが、処方箋の受付1回につき1回に限り算定する。

⑥ 同一薬局で同一処方箋に係る分割調剤(「区分番号00」の調剤基本料の「注6」又は「注7」に係る分割調剤に限る。)をした上で、2回目以降の調剤について一包化を行った場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所定点数に加算する。

⑦ 一包化加算を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算(「区分番号01」の「注6」に規定する加算をいう。以下同じ。)及び計量混合調剤加算(「区分番号01」の「注7」に規定する加算をいう。以下同じ。)は算定できない。


では、最初に記載した以下のパターンについて。

RP1 アムロジピン5㎎ 1錠 朝食後
RP2 プラバスタチン5㎎ 1錠 夕食後

この場合2剤ではあるが、服用時点が被らない。

1種類ではまとめたとは表現できないので、「服用時点ごとにまとめて一包化・・・」を満たさないとも解釈できるが、調剤報酬点数表に関する事項の③には「心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的」となっており、1種類でも服用時点ごとに一包化すれば満たせそうな気もする。

疑義解釈を調べてみてもこの部分に関しては記載がないが、このパターンは算定不可と記載されている記事が多い。

個人的に探した中では、唯一「調剤報酬テキスト 調剤報酬請求事務専門士検定協会」で、上記のパターンは算定不可としている。

そして算定すると返戻されている例もある。

やはり一包化の必要性がないと判断されるのが一般的なよう。
リウマチ患者さんなどでPTPから出しにくい患者さんからは需要がありますが・・・

まとめ

2剤以上でも用法時点の重複がない場合、一包化加算は算定不可


 2019年4月28日

関連記事