管理薬剤師の勤務時間

非常勤でも管理薬剤師になれる? 勤務時間や勤務日数の制限は法律で決まっている?

管理薬剤師は非常勤でもなれるような記載を見たことがあるのだが、調べてみると不可となっている。

この旨の通知が平成21年に出されている。

管理薬剤師を常勤とする通知


薬食発第0508003号
平成21年5月8日 一部改正
平成23年3月31日薬食発0331第17号 一部改正
平成23年5月13日薬食発0513第 1 号 一部改正
平成24年3月16日薬食発0316第 2 号
最終改正 平成24年5月30日薬食発0530第14号

(5)薬局の管理者
薬局の管理者は、常勤であること
② 薬局の管理者は、常時、その薬局を直接管理すること。ただし、これができない場合には、薬局開設者は、管理者以外の調剤に従事する薬剤師の うちから代行者を指定してその薬局を実地に管理させることとし、業務日誌等の記録によりその状況を確認するとともに、当該薬剤師にその状況を報告させること。

ということで管理薬剤師は常勤とすること明記されている。

しかし、勤務時間に関しては記載がない。

某保健所に確認したところ、結局1日の勤務時間は何時間にすればよいかという部分に対しては答えがなく、会社が常勤として雇用しているかしていないかで決まるそうです。

常勤換算と違い、32時間以上を常勤とするわけではなく、あくまで雇用形態の問題とのこと。→地域によって言われることが異なっている模様。宮崎県は32時間以上となっている
薬局開局の手引き(平成27年宮崎県):リンクが削除されてしまっているのでキャッシュより。

ただし、常勤の定義は以下の通知がでているため、やはり32時間以上は必要と思われる。

"(平成11年2月16日 医薬企第17号)
 1.薬剤師の員数の解釈について 「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)」第1条に定める薬局の薬剤師の員数の算出方法については、今後以下のとおり取り扱われたい。
常勤薬剤師(原則として薬局で定めた就業規則に基づく薬剤師の勤務時間(以下「薬局で定める勤務時間」という。)の全てを勤務する者であるが、1週間の薬局で定める勤務時間が32時間未満の場合は32時間以上勤務している者を常勤とする)を1とする。 
・非常勤薬剤師は、その勤務時間を1週間の薬局で定める勤務時間により除した数とする。ただし、1週間の薬局で定める勤務時間が32時間未満と定められている場合は、換算する分母は32時間とする。"

こちらの記事にまとめてあります:薬局の「常勤」「非常勤」の定義


管理薬剤師の義務


※薬機法上の管理者の義務

(薬局の管理)

第7条 薬局開設者が薬剤師(薬剤師法 (昭和35年法律第146号)第8条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。

以下この項及び次項、第28条第2項、第31条の2第2項、第35条第1項並びに第45条において同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。

2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。

3 薬局の管理者(第1項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第1項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。

ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

(管理者の義務)

第8条 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。

2 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し必要な意見を述べなければならない


常勤、非常勤は会社次第のようなので、たとえ15時間でも毎日決まった日に出勤し、常勤なっていれば管理薬剤師にはなれると聞いたこともある。

32時間超えているのが確実な気がしますが・・・


まとめ

管理薬剤師は常勤でなければならない。

常勤=「原則として薬局で定めた就業規則に基づく薬剤師の勤務時間」という通知がある。ただし、32時間未満の場合は非常勤とするとの記載。


 2019年5月14日

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